JITCO職員がご依頼者様からお預かりした申請書類を事前点検した上で、外国人技能実習機構(以下、OTITという)及び地方出入国在留管理局(以下、地方入管局という)への提出・取次を行います。
- ①事前点検によりJITCO職員が申請書類の点検を行い、審査の遅れなどにつながる申請書類の記載ミスや書類の添付漏れが見つかった場合、ご依頼者様にその旨をお伝えします。
- ②点検終了後、ご依頼者様に代わってJITCOが申請書類の提出・取次を行うことで、手続にかかる時間・労力が節約できます。
1対象となる申請書類
(1) OTITへの点検・提出
技能実習計画認定申請(企業単独型・団体監理型各第1・第2・第3号)
※監理団体許可申請につきましては点検・提出の対象ではありませんが、申請書類作成に関するご相談を承ります。
(2) 地方入管局への点検・取次
(在留資格:「技能実習」「特定技能」「研修」「特定活動(技能実習・特定技能に関するもの)」)
- ・在留資格認定証明書交付申請
- ・在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請
- ・在留カード再交付申請
- ※地方入管局が在留手続のオンライン申請を開始したことに伴い、在留資格「技能実習」については、「入管オンライン申請の点検・取次」を実施しています(賛助会員の方のみ)。
2本サービスをご利用いただける方
- ●監理団体又は企業単独型実習実施者
- ●特定技能所属機関又は支援機関等の団体
- ・賛助会員の方は、割安な会員料金でご利用いただけます。
- ※技能実習生等の受入企業が団体会員(協同組合等)構成員となっている場合は、団体会員の傘下企業としてご登録いただき、団体会員を通してご依頼いただくことで会員料金が適用されます。傘下企業登録のみされ、企業会員登録を行っていない場合は、直接ご依頼いただくことは出来ません。
3本サービスの手続案内
点検・提出・取次のサービスの流れや依頼方法等を対象となる申請書類の種類別に説明しています。
ご希望のサービスをクリックしてください。
(1) サービスの流れ
【団体監理型技能実習】
- OTITへの技能実習計画認定申請書類の点検・提出の流れ
【企業単独型技能実習】
- OTITへの技能実習計画認定申請書類の点検・提出の流れ
(2) 依頼受付場所
下記の表のとおり、実習実施者の本店所在地(個人事業主の場合は住民票記載の住所)を担当するJITCO本部又は地方駐在事務所
■JITCO事務所が担当する都道府県及びJITCOが申請書類を提出するOTIT事務所・支所
実習実施者の本店所在地 (個人事業主の場合は住民票記載の住所) |
JITCOの 担当事務所 |
JITCOの提出先となる OTIT事務所・支所 |
---|---|---|
北海道 | JITCO札幌駐在 | OTIT札幌事務所 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | JITCO仙台駐在 | OTIT仙台事務所 |
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、山梨県 | JITCO本部 (申請支援部) |
OTIT東京事務所 |
茨城県 | OTIT水戸支所 | |
長野県、新潟県 | OTIT長野支所 | |
愛知県、三重県、静岡県、岐阜県 | JITCO名古屋駐在 | OTIT名古屋事務所 |
福井県、富山県、石川県 | OTIT富山支所 | |
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県 | JITCO大阪駐在 | OTIT大阪事務所 |
広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県 | JITCO広島駐在 | OTIT広島事務所 |
香川県、徳島県 | JITCO高松駐在 | OTIT高松事務所 |
愛媛県、高知県 | OTIT松山支所 | |
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県 | JITCO福岡駐在 | OTIT福岡事務所 |
熊本県、鹿児島県、宮崎県 | OTIT熊本支所 |
- ※上記以外でも監理団体の本部所在地又は技能実習生の住居地等を担当するJITCO本部又は地方駐在事務所で受付は可能です。
(書類転送のため、申請までの期間が延びる場合があります。)
(3) 必要な書類
下記の依頼書、委任状、提出書類一覧・確認表を添付の上、技能実習計画認定申請書類等を直接上記の受付先窓口に持参いただくか、簡易書留又はレターパック等により送付いただくようお願いします。
審査結果を郵送により受取を希望される場合は、併せて[申請結果の郵送依頼書][同記載例]を同封してください。
なお、OTITに対する「返信用封筒(申請受理票送付用)」及び「返信用封筒(結果の通知送付用)」については、JITCOでご用意いたしますので提出不要です。従いまして、「技能実習計画認定申請に係る提出書類一覧表・確認表」の「申請者確認欄」には○をつけないでください。
- 【外国人技能実習機構】「技能実習計画(変更)認定」申請書類点検・提出依頼書
- 外国人技能実習機構様式 委任状(様式)(記載例)
- 提出書類一覧・確認表(企業単独型)(団体監理型)
(4) 依頼案件の取りまとめ方法
上記(2)の表のとおり提出先のOTIT事務所ごとにとりまとめ、さらに実習実施者ごとに上記(3)の申請書類点検・提出依頼書及び委任状を添付したものを1案件としてご提出ください。
「1案件」として受け付ける案件は、JITCOが同時にOTIT事務所に提出を行い、審査結果等を同時に受領することができる案件となります。
また、同一の実習実施者であっても、異なる技能実習計画申請区分(技能実習1号・2号・3号)の場合は、別々の案件としてご依頼をお願いいたします。
(5) 料金(賛助会員向け)
本サービスのご利用に当たり、下記料金を申し受けます。
なお、手数料は、OTITへ提出し、申請が受理された翌月にご請求させていただきます。
技能実習計画認定申請書類の点検・提出の手数料一覧表 | ||
---|---|---|
同一実習実施者・受入れ機関ごと | 点検・提出手数料 | 点検・提出手数料 (10%税込み額) |
1人 | 1,800 | 1,980 |
2人 | ||
3人 | ||
4人 | 2,000 | 2,200 |
5人 | 2,200 | 2,420 |
6人 | 2,400 | 2,640 |
7人 | 2,600 | 2,860 |
8人 | 2,800 | 3,080 |
9人 | 3,000 | 3,300 |
10人~19人 | 3,200 | 3,520 |
以下10人ごと(最大49人まで) | 1,600円加算 | 1,760円加算 |
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- ※1案件あたり最大で49人までとさせていただきます。49人を超える場合、複数の案件に分けて受付をさせていただきます。
(6) 依頼の受付時期
OTITへの技能実習計画認定申請の点検・提出ご依頼は、OTITが定める申請推奨時期等を踏まえ、下記を目安にお願いします。
技能実習生の入国・在留の状況 | 点検・提出受付可能時期 |
---|---|
技能実習生が新規に入国する場合 | 技能実習開始予定日の5ヶ月前まで |
技能実習生が日本に在留を継続したまま 2号または3号に移行する場合 |
技能実習生の在留期間満了日の4ヶ月前まで |
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- ※OTITが示している「申請推奨時期及び審査期間の目安等」は下表のとおりとなっています。申請推奨時期を経過してから申請を行った場合、計画どおりに認定されないおそれがありますので、余裕のあるスケジュールでご依頼ください。
■「OTITの技能実習計画の認定申請に係る申請推奨時期及び審査期間の目安等」
技能実習計画の区分等 | 申請受付可能時期 | 申請推奨時期 | 審査期間の目安 | |
---|---|---|---|---|
1号 | 技能実習生が新規に入国する場合 | 技能実習の開始予定日の 6ケ月前から |
1号技能実習の開始予定日の 4ケ月前まで |
1ケ月~2ケ月 |
2号 | 技能実習生が新規に入国する場合 | 2号技能実習の開始予定日の 4ケ月前まで |
1ケ月~2ケ月 | |
技能実習生が在留を継続したまま 2号に移行する場合 |
1号技能実習生の在留期間満了日の 3ケ月前まで |
2週間~5週間 | ||
3号 | 技能実習生が新規に入国する場合 | 3号技能実習の開始予定日の 4ケ月前まで |
1ケ月~2ケ月 | |
技能実習生が在留を継続したまま 3号に移行する場合 |
2号技能実習生の在留期間満了日の 3ケ月前まで |
2週間~5週間 |
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(1) サービスの流れ
【団体監理型技能実習】
- 地方入管局への入国・在留諸申請書類の点検・取次の流れ
【企業単独型技能実習・研修】
- 地方入管局への入国・在留諸申請書類の点検・取次の流れ
(2) 依頼受付場所
申請区分 | 受付場所 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 下記の表のとおり、受入機関の所在地を担当する JITCO本部又は地方駐在事務所 |
上記以外の申請 (資格変更・期間更新・在留カード 再交付等) |
下記の表のとおり、技能実習生等の住居地を担当する JITCO本部又は地方駐在事務所 |
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■JITCO事務所が担当する都道府県及びJITCOが申請書類を取り次ぐ地方入管局・出張所
在留資格認定証明書交付申請 :受入機関(※1)の所在地(※2) 在留資格変更許可申請等の在留関係諸申請 :技能実習生・研修生等の住居地 |
JITCOの 担当事務所 |
JITCOの取次先となる 地方入管局等 |
---|---|---|
北海道 | JITCO札幌駐在 | 札幌入管局 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | JITCO仙台駐在 | 仙台入管局 |
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 | JITCO本部 (申請支援部) |
東京入管局 |
愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県 | JITCO名古屋駐在 | 名古屋入管局 |
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県 | JITCO大阪駐在 | 大阪入管局 |
広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県 | JITCO広島駐在 | 広島入管局 |
香川県、徳島県、愛媛県、高知県 | JITCO高松駐在 | 高松入管局 |
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県 | JITCO福岡駐在 | 福岡入管局 |
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- (※1)団体監理型技能実習の場合は監理団体が、企業単独型技能実習の場合は実習実施者が、研修の場合は研修生受入機関が、受入機関になります。
- (※2)受入機関の本部・本店所在地のほか、技能実習生・研修生等の所属事業所(団体監理型技能実習の場合は、技能実習の監理を行う事業所)の所在地が該当します。
- ※上記以外でも受入機関の本部・本店所在地又は技能実習生等の住居地等を担当するJITCO本部又は地方駐在事務所で受付は可能です。
(書類転送のため、申請までの期間が延びる場合があります。)
(3) 必要な書類
下記の依頼書と提出書類一覧表を添付の上、在留資格認定証明書交付申請書類等を直接上記の受付先の窓口に持参いただくか、簡易書留又はレターパック等により送付いただくようお願いします。
審査結果を郵送により受取を希望される場合は、併せて[証明書等の郵送依頼書][同記載例]を同封してください。
- 【地方出入国在留管理局】「在留資格認定証明書等」申請書類点検・取次依頼書
- JITCO書式61_在留資格認定証明書交付申請における提出書類一覧表
- JITCO書式62_在留資格変更許可申請における提出書類一覧表
- JITCO書式63_在留期間更新許可申請における提出書類一覧表
(4) 依頼案件の取りまとめ方法
上記(2)の表のとおり取次先の地方入管局ごとに取りまとめ、さらに実習実施者・研修生受入機関ごとに上記(3)の申請書類点検・取次依頼書を添付したものを1案件としてご提出ください。
「1案件」として受け付ける案件は、JITCOが同時に地方入管局に取次を行い、審査結果等を同時に受領することができる案件となります。
また、同一の実習実施者であっても、異なる技能実習区分(技能実習1号・2号・3号)のもの、申請区分が異なっているものは、別々の案件としてご依頼をお願いいたします。
(5) 料金(賛助会員向け)
本サービスのご利用に当たり、下記料金を申し受けます。
なお、手数料は、地方入管局へ取次し、申請が受付された翌月にご請求させていただきます。
入国在留諸申請書類の点検・取次の手数料一覧表 | ||
---|---|---|
同一実習実施者・受入れ機関ごと | 点検・取次手数料 | 点検・取次手数料 (10%税込み額) |
1人 | 3,300 | 3,630 |
2人 | ||
3人 | ||
4人 | 4,400 | 4,840 |
5人 | 5,500 | 6,050 |
6人 | 6,600 | 7,260 |
7人 | 7,700 | 8,470 |
8人 | 8,800 | 9,680 |
9人 | 9,900 | 10,890 |
10人~19人 | 11,000 | 12,100 |
以下10人ごと(最大49人まで) | 5,500円加算 | 6,050円加算 |
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- ※1案件あたり最大で49人までとさせていただきます。49人を超える場合、複数の案件に分けて受付をさせていただきます。
- ※在留カード再交付申請及び記載事項の変更届出の点検・取次は1案件につき1,000円(税込み)です。
- ※地方入管局において在留資格変更及び在留期間更新の各許可を受ける際、同局に手数料を納付することになります。(在留資格変更・在留期間更新許可:1人につき4,000円)
(6) 依頼の受付時期
地方入管局への入国・在留諸申請の点検・取次のご依頼は、出入国在留管理庁が定める標準処理期間等を踏まえ、下記を目安にお願いします。
申請区分 | 点検・取次受付可能時期 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 入国予定日の3ヶ月前から2ヶ月前まで |
在留資格変更許可申請 | 新しい在留資格の活動を開始する2ヶ月前から1ヶ月前まで |
在留期間更新許可申請 | 在留期間満了日の2ヶ月前から1ヶ月前まで |
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(1) サービスの流れ
【特定技能】
- 地方入管局への入国・在留諸申請書類の点検・取次の流れ
(2) 依頼受付場所
申請区分 | 受付場所 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | JITCO本部又は地方駐在事務所(名古屋・広島・福岡) ※地方駐在事務所へのご依頼は、下表のとおり特定技能所属機関の所在地が 名古屋・広島・福岡駐在事務所の担当県である場合に限ります。 |
上記以外の申請 (資格変更・期間更新・在留カード 再交付等) |
JITCO本部又は地方駐在事務所(名古屋・広島・福岡) ※地方駐在事務所へのご依頼は、下表のとおり特定技能外国人の住居地が 名古屋・広島・福岡駐在事務所の担当県である場合に限ります。 |
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■JITCO事務所が担当する都道府県及びJITCOが申請書類を取り次ぐ地方入管局・出張所
在留資格認定証明書交付申請 :特定技能所属機関の所在地(※1) 在留資格変更許可申請等の在留関係諸申請 :特定技能外国人の住居地 |
JITCOの 担当事務所 |
JITCOの取次先となる 地方入管局等 |
---|---|---|
北海道 | JITCO本部 (申請支援部) |
札幌入管局 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | 仙台入管局 | |
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 | 東京入管局 | |
愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県 | JITCO名古屋駐在 | 名古屋入管局 |
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県 | JITCO本部 (申請支援部) |
大阪入管局 |
広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県 | JITCO広島駐在 | 広島入管局 |
香川県、徳島県、愛媛県、高知県 | JITCO本部 (申請支援部) |
高松入管局 |
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県 | JITCO福岡駐在 | 福岡入管局 |
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- (※1)特定技能所属機関(特定技能外国人を受け入れている機関)の本店所在地のほか、特定技能外国人の所属事業所の所在地が該当します。
- ※上記以外でも支援機関等の団体会員の本部所在地、特定技能所属機関の本店所在地又は特定技能外国人の住居地等を担当するJITCO本部又は地方駐在事務所で受付は可能です。
(書類転送のため、申請までの期間が延びる場合があります。)
(3) 必要な書類
下記の依頼書と提出書類一覧表を添付の上、在留資格認定証明書交付申請書類等を直接上記の受付先の窓口に持参いただくか、簡易書留又はレターパック等により送付いただくようお願いします。
審査結果を郵送により受取を希望される場合は、併せて[証明書等の郵送依頼書][同記載例]を同封してください。
- 在留資格「特定技能」に係る申請書類点検・取次依頼書
- JITCO書式201_在留資格認定証明書交付申請における提出書類一覧表
- JITCO書式202_在留資格変更許可申請における提出書類一覧表
- JITCO書式203_在留期間更新許可申請における提出書類一覧表
(4) 依頼案件の取りまとめ方法
上記(2)の表のとおり取次先の地方入管局ごとに取りまとめ、さらに特定技能所属機関ごとに上記(3)の申請書類点検・取次依頼書を添付したものを1案件としてご提出ください。
「1案件」として受け付ける案件は、JITCOが同時に地方入管局に取次を行い、審査結果等を同時に受領することができる案件となります。
また、同一の特定技能所属機関であっても、異なる区分(特定技能1号・2号)のもの、申請区分が異なっているものは、別々の案件としてご依頼をお願いいたします。
(5) 料金(賛助会員向け)
本サービスのご利用に当たり、下記料金を申し受けます。
なお、手数料は、地方入管局へ取次し、申請が受付された翌月にご請求させていただきます。
入国・在留諸申請書類の点検・取次の手数料一覧表 | ||||
---|---|---|---|---|
在留資格 | 特定技能 | 特定活動(特定技能に関するもの) | ||
同一受入れ機関ごと | 点検・取次手数料 | 点検・取次手数料 (10%税込み額) |
点検・取次手数料 | 点検・取次手数料 (10%税込み額) |
1人 | 3,600 | 3,960 | 3,300 | 3,630 |
2人 | ||||
3人 | ||||
4人 | 4,800 | 5,280 | 4,400 | 4,840 |
5人 | 6,000 | 6,600 | 5,500 | 6,050 |
6人 | 7,200 | 7,920 | 6,600 | 7,260 |
7人 | 8,400 | 9,240 | 7,700 | 8,470 |
8人 | 9,600 | 10,560 | 8,800 | 9,680 |
9人 | 10,800 | 11,880 | 9,900 | 10,890 |
10人~19人 | 12,000 | 13,200 | 11,000 | 12,100 |
以下10人ごと(最大49人まで) | 6,000円加算 | 6,600円加算 | 5,500円加算 | 6,050円加算 |
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- ※1案件あたり最大で49人までとさせていただきます。49人を超える場合、複数の案件に分けて受付をさせていただきます。
- ※在留カード再交付申請及び記載事項の変更届出の点検・取次は1案件につき1,000円(税込み)です。
- ※地方入管局において在留資格変更及び在留期間更新の各許可を受ける際、同局に手数料を納付することになります。(在留資格変更・在留期間更新許可:1人につき4,000円)
(6) 依頼の受付時期
地方入管局への入国・在留諸申請の点検・取次のご依頼は、出入国在留管理庁が定める標準処理期間等を踏まえ、下記を目安にお願いします。
申請区分 | 点検・取次受付可能時期 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 入国予定日の3ヶ月前から2ヶ月前まで |
在留資格変更許可申請 | 新しい在留資格の活動を開始する2ヶ月前から1ヶ月前まで |
在留期間更新許可申請 | 在留期間満了日の2ヶ月前から1ヶ月前まで |
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4その他のサービス
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特定技能:入国在留諸申請及び諸届の記載方法
技能実習:計画認定関係諸申請の記載方法
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JITCO会員用:https://jitco2.uishare.co/
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