外国人材受入総合支援事業(農業技能測定試験の実施)
2019年4月1日施行の改正出入国管理及び難民認定法により、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。
「特定技能」は、農業分野を含め国内人材の充分な確保が困難とされる14 の特定産業分野にて、即戦力で活躍できる外国人材を労働力として受入れる制度です。
農業分野においては、「特定技能1号」(在留期間の上限が通算5年、家族の帯同は基本的に認められないなどの要件あり)での受入れが可能で、以下の試験に合格した者又は農業分野の第2号技能実習を良好に修了した者が対象です。
・技能水準:農業技能測定試験(耕種農業全般又は畜産農業全般)
・日本語能力水準:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上
全国農業会議所は、農林水産省補助事業に基づき農業技能測定試験の実施主体となり、2019年10月より、試験実施環境が整った国において順次試験を実施しております。
試験の概要や受験申込などの詳細については、順次掲載いたします。
○試験の関連サイト
(1)試験情報全般と学習用テキストを各国語で確認する
農業技能測定試験公式ウェブサイト
※各国の情報・資料が整理され次第、更新します。
(2)受験の申込をする(英語及び各国語のマニュアル付き)
受験申込サイト
※現在、英語のみでサイトが構成されていますが、2020年11月下旬ごろより英語、日本語、現地語のそれぞ
れでページを表示できるようになります。
○試験の実施情報
(1)各国の試験実施日一覧表
・海外
・日本国内
※農業技能測定試験は、「Agriculture Skill Assessment Test」の欄をご参照ください。
(2)各国の試験実施情報
以下ページの「(1) 各国の試験情報」参照
https://asat-nca.jp/exam/
※試験実施予定のフィリピン、カンボジア、ミャンマー、ベトナム、インドネシア、中国、タイの7カ国にお
いて、試験実施環境が整った国から掲載いたします。
(3)受験可能言語
・日本語
・英語
・カンボジア語
・インドネシア語
・ミャンマー語
・タイ語
・ベトナム語
※ベトナム語の試験問題は配信開始しましたが、ベトナムでの試験実施は調整中です。
(2020年10月30日時点)
(4)試験実施結果
以下ページの「(3) 試験実施結果」参照
https://asat-nca.jp/exam/
○関係資料
・試験実施要領
・試験の基準と範囲(耕種農業)
・試験の基準と範囲(畜産農業)
・試験の範囲(日本語能力の確認・評価/耕種・畜産共通)
○関係リンク
・新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
・新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」について(農林水産省)
○試験予約、受験に関するお問い合わせ
試験予約、受験に関するお問い合わせは、下記プロメトリックカスタマーサービスセンター(英語・日本語に対応)までお問い合わせください。(English and Japanese available)
電話: Toll free number 0120 90 7699
受付時間: 月曜日 - 金曜日 9:00-17:00 (土・日、日本の祝日は除く)
我が国の農業現場で即戦力として活躍できる外国人材(外国人農業支援人材)を労働力として受け入れる新しい枠組として、国家戦略特別区域制度において「農業支援外国人受入事業」が創設されました。
現在(2019年1月)、愛知県、新潟市、京都府、沖縄県が、「農業支援外国人受入事業」の事業計画認定を受けています。
Ⅰ.農業支援外国人を受け入れる農業者向けの相談窓口の開設
全国農業会議所では、農林水産省の支援(平成30年度農業支援外国人適正受入サポート事業のうち受入農業経営体に対するサポート活動)を受けて、農業支援外国人の受入農業経営体等に対する相談対応、研修会の開催等のサポート活動を実施します。
農業支援外国人を受け入れる農業経営体、受け入れを検討している農業者の方々を対象として、ご質問・ご相談を受け付ける相談窓口を下記のとおり設置しましたので、お気軽にお問合せください。
なお、農業支援外国人の受入は、農業支援外国人受入事業の実施区域に限られます。
お問い合わせはこちらに-------------
【電話番号】 03-6910-1124
【受付時間】 10:00~17:00 (土・日・祝日除く)
農業支援外国人の受け入れ農業者のためのE-mail相談はこちら
※回答までお時間をいただく場合がありますことをご了承ください。
Ⅱ.農業支援外国人技能評価試験の実施
「外国人農業支援人材」として「農業支援活動」に従事(就労)するためには、国が定める農業に関する知識・技能などに関する要件を満たす必要があります。
全国農業会議所では、農林水産省の支援(平成30年度農業支援外国人適正受入サポート事業のうち外国人材の技能を評価する試験の実施)を受けて、受け入れる外国人材の農業等に関する知識及び技能を、入国前に確認・評価するための「農業支援外国人技能評価試験」を平成30年度に実施します。
1 試験の種類
① 耕種農業全般(栽培管理、農業機械、農業資材等)
② 畜産農業全般(飼養管理、農業機械、農業資材等)
この2種類の試験には、農業支援活動を行うために必要な日本語の能力を有しているか確認・評価をするための試験問題を含みます。
2 試験に使用する言語について
耕種農業全般、畜産農業全般に関する知識・技能を確認する試験問題は、試験実施国の公用語のほか英語及び日本語で作成し、試験を実施します。
ただし、日本語の能力を確認・評価する試験問題については、日本語を使用した試験を実施します。
3 試験の範囲と学習用参考資料
受験に向けた学習のため、「試験の範囲と基準」、「出題形式」、学習用参考資料(テキスト)の作成し、全国農業会議所が開設するウェブサイトで公表します。
4 試験の実施国と実施時期
試験の実施国、開催地、実施時期、受験料、受験の方法なども全国農業会議所が開設するウェブサイトで公表します。
5 国内試験の実施について
農業支援外国人受入事業においては、「耕種農業」と「畜産農業」の職種に分かれて農業支援活動に従事することとなります。「耕種農業」に従事している外国人農業支援人材が国内に在留している間に「畜産農業」に従事を希望する場合、あるいは「畜産農業」に従事している外国人農業支援人材が「耕種農業」に従事を希望する場合、新たに従事を希望する種類の試験を国内で実施します。
外国人農業支援人材が満たすべき要件
農業支援外国人受入事業を実施する国家戦略特別区域において、外国人農業支援人材が農業支援活動に従事するためには、以下の要件を満たす必要があります。
① 年齢が満十八歳以上であること
② 農作業に関し一年以上の実務経験を有すること
③ 農業支援活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者であること
④ 農業支援活動を行うために必要な日本語の能力を有していること
1 「農業支援活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者」について
上記の③の「農業支援活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者」とは、具体的には次の事項に該当する者であり、以下②及び④について全国農業会議所が実施する農業支援外国人技能評価試験によって確認します。
○ 耕種農業に従事する場合
① 耕種農業の技能実習に2年10か月以上従事した者
② 農業分野の専門的知見を有する民間団体が実施する耕種農業全般(栽培管理、農業機械、農業資材等)についての試験(本試験)に合格した者
○ 畜産農業に従事する場合
③ 畜産農業の技能実習に2年10か月以上従事した者
④ 農業分野の専門的知見を有する民間団体が実施する畜産農業全般(飼養管理、農業機械、農業資材等)についての試験(本試験)に合格した者
2 「外国人農業支援人材が農業支援活動を行うために必要な日本語の能力」について
上記1の①から④に該当する外国人材は、農業支援活動を行うために必要な日本語の能力を有している者に該当するとされています。
Ⅲ.農業支援外国人受入事業関係の資料
農業支援外国人サポート事業情報No2(労基法等の特例その1)
農業支援外国人サポート事業情報No3(労基法等の特例その2)
農業支援外国人サポート事業情報No4(労働時間等の適用除外その1)
農業支援外国人サポート事業情報No5(労働時間等の適用除外その2)
農業支援外国人サポート事業情報No6(労働時間等の適用除外その3)
農業支援外国人サポート事業情報No9(悪天候時は休日扱いにしてよいか)
農業支援外国人サポート事業情報No10(年次有給休暇その1)
農業支援外国人サポート事業情報No11(年次有給休暇その2)
---------------------------------------------------------------
農業支援外国人受入事業関係の政府ホームページ特設サイト一覧
お問い合わせはこちら一般社団法人 全国農業会議所 農業技能実習評価試験事務局
- 住所
- 〒102-0084東京都千代田区二番町9-8
中央労働基準協会ビル - 電話
- 03-6910-1125
- FAX
- 03-3265-5140