在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ
概要
新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる制度(平成31年4月1日施行)です。
関係資料
(漁業)漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(令和6年3月29日一部変更)(PDF : 1,843KB)
「漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(令和5年6月9日)(PDF : 311KB)
特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(平成31年農林水産省告示第525号)(令和6年2月15日一部改正) (PDF : 143KB)
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領別冊(漁業分野)(令和6年2月15日一部改正) (PDF : 268KB)
(参考様式)
分野参考様式第12ー1号(令和6年2月15日一部改正) (WORD : 31KB)
分野参考様式第12ー2号(令和5年8月31日一部改正)(WORD : 27KB)
(水産加工業)
水産加工業は飲食料品製造業分野に含まれますので、下記リンクをご参照ください。
飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について[食料産業局]
新たな外国人材受入れ制度に係る制度説明会資料(水産加工分野)(PDF : 1,574KB)
漁業者・養殖業者向けパンフレット
漁業技能測定試験について
試験の詳細については、こちらのページをご確認ください。⇒「漁業技能測定試験」[外部リンク((一社)大日本水産会)]
漁業特定技能協議会について
令和6年6月15日以降、初めて漁業分野の特定技能外国人材を受け入れる場合には、入管庁への当該特定技能外国人材の在留資格認定証明書交付申請の前に、受入れ機関は「漁業特定技能協議会」に加入しなければなりません。
受入れ機関は漁業特定技能協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行う必要があります。
リーフレット「特定技能協議会への加入方法が変わります!」 (PDF : 975KB)
詳細については、下記のリンクからご確認ください。
「漁業特定技能協議会」
「漁業特定技能協議会・漁業分科会」
「漁業特定技能協議会・養殖業分科会」
受入れ機関は漁業特定技能協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行う必要があります。
リーフレット「特定技能協議会への加入方法が変わります!」 (PDF : 975KB)
詳細については、下記のリンクからご確認ください。
「漁業特定技能協議会」
「漁業特定技能協議会・漁業分科会」
「漁業特定技能協議会・養殖業分科会」
お問合せ先
(漁業)
漁政部企画課漁業労働班
ダイヤルイン:03-6744-2340
FAX番号:03-3501-5097
(水産加工業)
漁政部加工流通課加工振興班
ダイヤルイン:03-6744-2349
FAX番号:03-3508-1357