東京新聞で共謀罪に反対している記事は、市川隆太さん以外の何という記者が書いているか興味を持ちました

今日は「少し調べる」どころかものすごく調べてみましたが、よくわからない部分が多かったのです、すみません。
東京新聞には「特報部から」というジャンルに属する記事がありまして、
→東京新聞ホームページ:特報
ここが「社説」と並んで東京新聞の主張が見える記事になっているわけです。
ところが、主張は見えるんですが、記者個人は匿名なので(記者の人たちは2ちゃんねるの「名無しさん」ではないと思うんですが、その点では同レベルです)、誰がどの記事を書いたかがわからないのですね。
一応、ネット右翼ども、いや、ども、とか言っちゃいけないな、ネット右翼の愛国者の人たちが飛びつきそうな餌がついていて今残っている記事としてはこんなのがあるので、匿名でもカッコつきのもの(ハンドル、という奴ですね)のを含めて、それを挙げておきます。
→教員むしばむ『君が代神経症』(2006年3月23日・松井学)
→『君が代』反対元教諭は『強制の怖さ気付いて』(2006年3月25日・市川隆太、田原拓治)
→政府が執着 『共謀罪』とは(2006年3月25日・名無しさん)
→衆院通過 入管難民法改正案 米流『反テロ』唱え(2006年4月17日・田原拓治)
→職員会議『挙手・採決禁止』の何で?(2006年4月29日・「学」)
→『共謀罪』 与党修正案を検証する(2006年5月2日・市川隆太、「鈴」)
→共謀罪、私はこう考える 『飲み屋営業妨害法案』だ(2006年5月10日・「透」)
→長崎・被爆者発言自粛要請の波紋(2006年5月15日・竹内洋一)
→刑減免より犯罪組織が怖い 共謀罪 刑事が反対する理由(2006年5月18日・「透」)
→『共謀』の概念既に拡大 相談なしでも摘発(2006年5月24日・「学」)
→君が代不起立呼びかけ『罰金』のナゼ 妨害の印象ない(2006年6月1日・「学」)
→共謀罪 民主案丸のみ、のち迷走のワケ(2006年6月3日・「透」)
と、これだけ見ると「そんなエサで俺が釣れるかクマー」と言いたくなるような記事ばかりですが、こんなのばかりではないことは、「東京新聞ホームページ:特報」の見出しを見るとわかります。
整理すると、「学」氏(多分松井学記者)が君が代担当、市川隆太記者と「透」氏が共謀罪担当、という感じでしょうか。
「共謀罪が適用されたら、こんなことまで罪になる」という識者のシミュレーションはいくつかあるんですが、
→『共謀罪』 与党修正案を検証する(2006年5月2日・市川隆太、「鈴」)

どんなことを話し合うと共謀罪で捕まるのか。識者の意見をもとにまとめた。
▼ケース1 希少生物の生息する森にマンション建設が強行されると分かり、町内会と環境保護NGOが「建設会社ロビーで座り込み運動をしよう」と決めた。この場合、合意したメンバーは実行しなくても「威力業務妨害罪」の共謀罪。
▼ケース2 議員選挙の陣営で「アルバイトに金を払って有権者への電話作戦を展開しよう」と決めた。実際に支払わなくても、公職選挙法の「買収罪」の共謀罪となる。
▼ケース3 脱税をもくろむ会社社長が顧問税理士に「経費水増しの帳簿操作をしたい」ともちかけた。税理士は、実行するつもりはなかったが、「いいですよ」と言って、その場をやり過ごした。この場合、二人とも「法人税法違反罪」の共謀罪となる。
▼ケース4 新商品開発会議でライバル社の売れ筋商品そっくりの品物を販売しようとの意見が出て、出席者は合意した。社長のダメ出しにより、この案はボツとなったが、それでも出席者には「商標法違反罪」の共謀罪が成立する。
▼ケース5 ゼネコン社長が国会議員に「来年、五千万円、持って行きます」とわいろ提供を持ちかけた。議員はクリーンな性格で、そのうち断るつもりだったが、場の雰囲気を壊したくないので「ありがとうございます」と頭を下げた。これは「収賄罪」の共謀罪となる(現行法では社長にわいろ申し込み罪が成立するだけ)。

仮定の話ではなく、現実に適応された例としては以下のものがあるようです。
→共謀罪 3度目の国会提出(東京新聞 10月8日)(「阿修羅」掲示板のミラーテキスト)

共謀罪 3度目の国会提出
 
実際に罪を犯していなくても、話し合っただけで罪に問われる「共謀罪」。衆院解散で廃案となったこの「共謀罪」を盛り込んだ組織犯罪処罰法などの改正案が、今国会に提出された。3度目の提出だが、衆院で圧倒的多数を占める与党は、その余勢を駆って今回こそは、と法案成立を狙う。米国では「共謀罪」の乱発が問題になっているともいう。その実態は−。
先月二十六日、米国はニューヨーク州のビンガムトン地裁。「本件起訴の罪状のうち、共謀罪は適用されない」。判事のこの判断に被告、弁護側は沸いた。
連邦政府・司法当局から訴えられていたのは「カトリック労働者運動」の反戦活動家四人。四人はイラク戦争直前の二〇〇三年三月十七日、同州内の徴兵センターのロビーで壁や星条旗に自分たちの血液をまき、戦争反対を訴えた。
被告らは「劣化ウランなどにさらされる戦場とかけ離れたセンターの宣伝に対し、血によって戦争の現実を訴えたかった」と動機を語った。だが、司法当局は四人を不法侵入、器物損壊、さらにその双方の共謀罪で起訴していた。
米誌によると、反戦活動家に共謀罪が適用されたのはベトナム反戦運動以来。問題は共謀罪を除けば最高刑で懲役十八月だが、共謀罪が認められれば、懲役六年と量刑が一気にはね上がる点だった。最終判決は来年一月に言い渡されるが、今回の地裁の判断で重罪は免れた形だ。
 
■マーサさんも禁固5月判決
 
しかし、米国では共謀罪の適用は珍しくない。カリスマ主婦で一世を風靡(ふうび)し、その後、株式のインサイダー取引に絡み、昨年、実刑判決を受けたマーサ・スチュワートさんも適用を受けた。マーサさんは当初、偽証罪で逮捕されたが、再逮捕の容疑と起訴の罪状は虚偽供述罪、司法妨害罪とその二件の共謀罪に証券詐欺罪。うち四件で有罪となり、禁固五月の判決を受けた。
このほかにも、先月二十八日に起訴された共和党院内総務(辞任)のディレイ氏にも政治資金違法流用罪とその共謀罪を適用。〇一年に経営破たんした米エネルギー大手エンロン社の不正会計事件、人気歌手マイケル・ジャクソンさんの性的虐待事件、日本人医師に嫌疑が掛けられた遺伝子スパイ事件、アブグレイブ刑務所のイラク人虐待事件、さらにはクリントン前大統領の弾劾でも司法妨害の共謀罪が問われた。
先月、米国シカゴで司法の実情を視察した山下幸夫弁護士は「米国では日常的に行使されている。共謀罪をセットで適用させることで、刑を重くすることが狙いだ」と指摘する。
米国の共謀罪について、関東学院大法学部の足立昌勝教授(刑事法学)は「話し合っただけではなく、何らかの行為(顕示行為)が伴う場合、適用される。しかし、それは何らかの行為であって、犯罪行為そのものではない」と説明する。
米国では、この刑法の共謀罪とは別に、盗聴などもできるリコ(RICO)法という特別法の共謀罪もある。こちらは「組織犯罪にしか適用しない」と、日本の法務省が説明しているのと同様に、当初、マフィアの組織犯罪のみに、と導入された。
弁護士らでつくる米国の人権擁護団体「憲法上の権利センター」代表マイケル・ラトナー氏は問題点を次のように語る。
「RICO法の導入時点では、誰もが組織犯罪の摘発のみのためと考えていたが、実際には他の犯罪、人権運動の街頭行動などについても適用されていった」
なぜ、そうなったのか。この点をラトナー氏は「法律というものは中立な形で書かれているため、政府は導入時点でこう言ったと反論しても、できてしまえばなし崩しに使われてしまうのが実情だ」と説明する。
 
■愛国者法ではテロ拡大解釈
 
そうした法律の独り歩きは共謀罪に限らない。「〇一年の米中枢同時テロの後には、テロリストを対象として愛国者法(反テロ法)ができ、盗聴も裁判所の許可なくできるようになった。しかし、このテロリストの定義も拡大してきた。現在は動物愛護や伐採反対の団体に対し、政府は動物の権利テロ、エコテロリズムなどというレッテルを張り、愛国者法による捜査を実施している」
日本では共謀罪の導入は先の通常国会を含めて、二回廃案になったが、政府は廃案になった法案をそのまま再提出。一部修正を行うことで、成立させようとの動きも出ている。
一方、四日には共謀罪導入に反対する日本弁護士連合会(日弁連)主催の国会院内集会も開かれた。参加した野党議員たちは「今回の特別国会の会期は異例に長い四十二日間。与党の“数の暴力”で可決されかねない」「一九九〇年代後半から立て続けに成立した盗聴法、住民基本台帳法改正、個人情報保護法、有事立法などの延長線上にある現代の治安維持法」などと口々に懸念を漏らした。
共謀罪新設への流れには、消費者団体などの市民団体も危機感を募らせる。
日本消費者連盟事務局の吉村英二氏は「たとえば、ある企業が販売した商品に問題があり、本社前で抗議のため街頭活動やビラ配りをしても、威力業務妨害の共謀罪に問われかねない。威力業務妨害罪の範囲は必ずしも明確ではないが、共謀罪は実際に犯罪を行っていなくても、犯罪について話し合っただけで摘発対象になるため、消費者問題について話し合うこともできない。つまり、活動できないということだ」と指摘。
 
■摘発だけでも人生の致命傷
 
そのうえで「一般の人にとって怖いのは摘発されることだ。起訴されるかどうかは関係ない。一度でも摘発されれば、その団体は危ないという烙印(らくいん)を押され、個人ならば、その人の人生に致命傷となる。六百もの犯罪が対象で、それについて話をしたことがないという人は恐らく一人もいないはず。誰でも何らかの犯罪に問われるということだ」と話す。
米国の事情から日本が学ぶべきことは何か。前出の足立教授は「日本も米国と同じ状況になるだろう」と予測する。「RICO法はマフィア対策で導入されたが、実際に摘発されているのは公務員が圧倒的に多く、拡大解釈が横行している。日本でも政府関係者は、適用対象は暴力団などによる国際的な組織犯罪と答弁、運用の問題だから警察を信用してくれ、と言っているが、本当に信用できるのか、と言いたい」
院内集会に出席した日弁連副会長の中村順英弁護士は、共謀罪を殺虫剤に例えて「ゴキブリがまったくいない空間には(人体に影響の出るような)かなり強力な殺虫剤がまかれている。そうした社会をわれわれは選ぶべきなのか」と、警鐘を鳴らしている。

訴状を読んでないのでコメントできない(常套句)んですが、この、アメリカの適用例を、時間があったらもう少し細かく見ていきたいと思いました。
他には、これとか。
→共謀罪コラム(アメリカ編)

アメリカにおける共謀罪と社会運動のお話
 
共謀罪は犯罪集団だけに適用される・・・・・・なんてわけはない。治安警察法で労働組合をぶっつぶし、治安維持法で左翼政党さらに宗教やただの反体制的言論人をぶち込み、あげくファシズムを作りあげたこの国にあって、こういう治安立法が民主的な社会と両立するというほど寝ぼけた話はない。些末な修正をすれば安全になるような代物でもない。
共謀罪はそもそも労働組合つぶしの原点だった。まだ労働組合の法的権利が全く認められていなかった19世紀のアメリカで、労働者の初期の組織化をたたきつぶしたのが共謀罪だ(この時代は判例法)。1806年、フィラデルフィアの靴職工たちがクローズドショップの組合 (Philadelphia Journeymen Cordwainers) を作ったとき、賃金を人為的に引き上げて市場の競争原理を妨害しようとしたとして、組合リーダーたちは独房にぶち込まれた。まさに労働組合自体が共謀罪に問われていたわけだ。そして19世紀後半は独占禁止法の適用を論拠に、共謀罪は形を変えて労働運動を苦しめた。
20世紀には共謀罪の法制化が進む。アメリカの共謀罪の適用例を知ろうとネットサーフィンしてみたら、いろいろ見つかった。偽造通貨を手に入れた友人に一カ所でまとめて使わない方がいいよと示唆しただけの人への適用から、共産主義者への国家的弾圧まで、共謀罪に関するエピソードは実にバラエティに富んでいる。
中でも興味深かった話が、1968年シカゴセブン事件(またはシカゴエイト事件)だ。この年、シカゴの民主党大会に抗議しようと他州からやってきたヒッピー、ブラック・パンサー、ベトナム反戦組織、ラディカル学生組織(SDS)のメンバーらが、暴動の共謀容疑で逮捕された。無論、彼らは実際に暴動行為に及んだわけではない。この時期南部のレイシストたちは、公民権活動家が南部にやってきて黒人労働者を組織化したりすることにむちゃくちゃ苛立っていて、そうした活動家をターゲットにした共謀罪を法制化していた。
被告達(Chicago 7)の弁護人ウィリアム・カンスターは、別の州に行くときに彼らが抱いていた「思考」およびその実現に向けた言論行為(話し合ったり書いたり、あくまで暴動そのものではない)を取り締まる法律は違憲であると訴え、全米のラディカルな若者達のヒーローとなった。この裁判で被告の一人の若者が権威的な裁判官にドラッグの使用を勧めたのは、カウンターカルチャー界では英雄的なエピソードだ。
またこのケースは、共謀罪というものが国家による盗聴・通信傍受の濫用とセットでなければ成り立たないという事実を暴露している。このケースでも原告である政府は、「国家の安全」にかかわる事態だったから盗聴は合法だと主張した。国家は盗聴を実に簡単に正当化できるわけだ。しかし盗聴のターゲットを決める段階で権力者は政治的に中立ではない。したがって共謀罪も中立な運用はありえない。
多くの人々が抗議したこの裁判では、最終的に共謀罪は適用されなかった。暴動示唆という同様に問題のある有罪理由も上訴で覆され、最終的に法定侮辱罪のみが被告の一部およびカンスターに下された。1969年から72年まで争われたこのシカゴ共謀裁判 (Chicago Conspiracy Trial) は、不当な共謀罪適用に対する人々の勝利の記憶となった。
愛国者法は国家がテロに関わる可能性を一方的に認めれば何でもありの恐ろしい体制を作った。時の権力者がやっていることに反対・抗議することは、権力者から「暴動」や「テロ」とレッテル貼りされるリスクを必ず伴う。歴史は、共謀罪が労働運動や体制を批判する人々を弾圧する法理になることを証明している。成立して10年か20年したら確実にそうなる。しかし共謀罪が絶対に適用されない人々もいる。それは他国を侵略したり支配するといった国家的犯罪の共謀者たちだ。
シカゴセブンの支援者たちはこう言って被告達を励ましていた。「もしも戦争を終わらせる共謀があるのなら、もしも文化的革命への抑圧を終わらせる共謀があるのなら、自分たちもその共謀に参加しなければならない」。もしも共謀罪を廃案にする共謀があるのなら、もしも憲法9条改悪を阻止する共謀があるのなら、私たちはその共謀に参加しなければならない。

イギリスの例だと、こんなのとか。
→Conspiracy Law(英国の共謀罪) : today's_news_from_uk+ -北国tv

1875年に先立って、共謀についてのコモン・ローが復活されて労働組合運動はさらに制約がきつくなった。裁判官は「combination(団結)がconspiracy(共謀)になるのはどこからなのかについて確信しておらず」、一方で「ある行為が、1人が行なった場合には刑法に触れないとしても、『同一の計画を持った複数に影響されて』起訴されるべきものとなる点があることは間違いない」と考えていた、と本書の著者は述べる。共謀罪の曖昧さによって新たな適用が可能となり、このコモン・ローは雇用主にとって労組と対峙するにおいて、極めて有用な道具となった。自由主義的法曹も労組も、共謀についてのコモン・ローのことを、結社の自由に対する脅威、それも拡大する脅威になりうると考え、法的に限界を定めるよう強く求めた。これに答えて自由党政府は、1871年の刑法改正で、非暴力の活動であることを条件として、ストライキを行なう者をコモン・ローでの訴追から守るようにした。それでも多くが判事の法解釈によるという状況は変わらなかった。

もともとは労働組合の活動に適用されたみたいです。
少し話が広がりすぎたので、東京新聞の話に戻して。
ネットの公式テキストとしては存在しないんですが、市川隆太記者の力作としては、以下のものがあるようです。
→情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士:櫻井よしこ氏の共謀罪反対コメント掲載した東京新聞アップ〜5月2日にも大展開!(画像)
→雑談日記(徒然なるままに、。): Gウィーク1週間、共謀罪について書きまくって、ようやく流れが出てきたのカモ、、。(記事を元にテキスト化したもの)

野党共闘 話し合うだけで逮捕共謀罪反対!【東京 4月28日朝刊「ニュースの追跡・話題の発掘」:Webにはなくて紙の記事からです】
 
罪を犯さなくとも話し合っただけで逮捕できる「共謀罪」の新設問題。野党の反対を押し切り、今週、与党が強行審議入りしたことで、逆にNGOや有識者の反対論が高まり、野党共闘が強固となりつつある。自公両党は、きょう二十八日、衆院法務委員会での可決を目指すが、"窮鼠猫をかむ"状況が生まれるか。(市川隆太)
「先週末、共謀罪反対のブログ(日記風ホームページ)を探したら五十しかなかったが、強行審議の後、六百に増えた。野党は牛歩戦術でもなんでもやってほしい」。二十六日、東京・霞が関の弁護士会館で開かれた「共謀罪に反対する大集会」(日弁連主催)。参加者が呼びかけると、NG○関係者ら約五百人から拍手と歓声がわき起こった。
共謀罪は約六百の犯罪について、話し合うだけで罪にする。集会では日弁連などが「犯罪組織以外にも普通のNGOが摘発されたり、うなずいただけで犯罪に合意したとみなされる」「警察に通報した人だけ刑が免除されるため、密告社会になる」と指摘した。
民主、共産、社民の国会議員らも参加し、菅直人民主党代表代行と福島瑞穂社民党党首ががっちり握手する一幕も。
菅氏は「テロ対策は大事だが(摘発対象を)一般国民に拡大させてはならない」と力こぶを入れ、温厚で知られる弁護士の千葉景子参院議員(民主党)も「できれば机をひっくり返して、ぶっつぶしたい」。福島氏が「野党で共闘していくと、今日、決まりました」と絶叫すると、衆院法務委の枠を持っていない共産党も「民主、社民を無視した強行審議。自公は民主主義を殺そうとしている。売られたケンカ、上等じゃないですか。絶対廃案に追い込んでやろうじゃないですか」(仁比聡平参院議員)と呼応した。
 
前原時代が一変野党の"接着剤"
 
会場からは「前原(誠司前代表)時代のすきま風がうそのようだ。共謀罪が野党の"接着剤"になったみたい」との声も漏れた。
人権団体アムネスティ・インターナショナル日本の寺中誠事務局長が「きのう、仲間がネパールで半年ぶりに釈放された。容疑は国王に反対するデモを組織した疑い。まさに共謀罪でした。日本に共謀罪ができたら私たちも摘発される」と訴えると、環境保護団体グリーンピース・ジャパンの星川淳事務局長も「共謀罪ができたらグリーンピースも終わりになる。政府に異を唱える人々を弾圧する法律だ」。
「昔、軍国少年で、一人でも多くの米兵を殺したかった。天皇陛下のために美しく死にたかった」という指揮者・外山雄三氏は「戦中の灯火管制では室内からほんの小さな明かりでも漏れると、隣組から"米国のスパイ"と通報された」と密告社会の恐怖を語ったうえで、旧ソ連時代、知人に会いに行ったら、スパイ嫌疑がかかるのを恐れて、ホテルのフロントに見える場所でしか会ってくれなかったという実話を紹介した。
また、映画「共謀罪 その後」の朴哲ヒョン(パクチョンヒョン:ヒョンは金偏に玄)監督は韓国の国家保安法を紹介。「朴正煕政権当時、(韓国の大衆酒の名を冠した)"マッコリ法"と呼ばれていた。居酒屋で彼の悪口を言った人は、翌日からいなくなるからです。本当ですよ」と、国家統制の恐怖を語った。労組幹部は「今後は、経営者宅に談判に行こうと相談しただけで犯罪になる」と話した。
共謀罪が新設されると、犯罪を思いとどまれば刑を減免する「中止犯」の規定が空文化して犯罪抑止力がなくなり、「共謀罪のせいで殺人事件が増える」などの指摘も出ている。このため民主党は二十六日、適用対象を「組織的犯罪集団」だけとし、対象罪名も三百に絞る修正案をまとめた。
 
衆院法務委 きょうにも採決、防げるか
「法案通ったら北朝鮮になる」

 
ジャーナリストの櫻井よしこ氏は厳しく指摘する。「こんな法案が通ったら、北朝鮮のようになってしまう。いったい、どんなつもりで、暗黒社会につながる法律をつくろうとしているのか。左右を問わず、あらゆる立場の人の言論は保障されるべきだ」
二十七日現在、「共謀罪」のキーワードでインターネット検索できるサイトは六十二万四千件に達している。

これらのニュースでぼくが興味を持ったのは、
1・外国(ただし英語の国)では本当はどのように共謀罪が適用されているか
2・そもそもその起源は何なのか
3・なぜ日本が共謀罪を法律として定めようとしているのか
4・共謀罪について記事を書くのに熱心な、東京新聞の市川隆太記者は、他にどのような記事を書いているのか。新聞記事として情報を流布する際に、どのような立ち位置を持っているのか
というようなことでした。
だいたいこんな感じです。
→市川隆太 - Google 検索
→【マスメディアが民衆を裏切る、12の方法】 | 「君が代神経症」の恐怖

3月25日付の、東京都立板橋高校の卒業式をめぐって「威力業務妨害罪」(!)で起訴された元教諭・藤田勝久の人柄を描いた「『君が代』反対元教諭は/『強制の怖さ気付いて』」(市川隆太・田原拓治記者)も秀逸。この「こちら特報部」は、たいてい面白い。東京新聞は、やっぱいい記事多いわ。

ぼく基準では「いい記事」というよりは「どういう記者が書いた記事なのか、興味を持たせる記事」が多い、という印象でした。
まぁ、だいたい難民とか人権とか、左寄りの人が問題にしている件に関する記事が多いんですが、こういうのは個人的に気になりました。
→月刊「部落解放」2006年5月号565号

メディアのミレニアム●首相の靖国参拝を考える/市川隆太

「部落解放同盟」については、ぼくの以下のテキストとか、
→国連人権委員会とその関係者を政治的に利用している人たち(3):「国連人権委員会の人種差別問題に関する特別報告者のディエン氏(セネガル)」と明治学院大学のあやしい組織
こんなのとかあって、
→反差別国際運動と部落解放同盟とチュチェ思想国際研究所の関係(木走日記)2005年11月15日
「差別・人権」の問題よりは「反日・反政府」的な問題を中心に扱っている組織の要素があるのでは、という気がします。
他には、これとか。
→マスコミ不信日記:国連が部落を人種差別と認定している件 - livedoor Blog(ブログ)

5.結局、表に出てくるのが人権擁護法では解同、人種差別撤廃条例では在日などの外国人団体というだけで、裏ではみんな繋がっているということのようですね。
東京新聞の市川隆太や丹羽雅雄・師岡康子両弁護士の正体もいずれ暴かなきゃいけないと思ってますが、とりあえず今日のところは有道出人と一緒企画について記しておきます。両者は袂を分かったそうですけど、主張に大差あるわけではなさそうです。

市川隆太記者のまとめ的にはここが分かりやすかったかな。
→マスコミ不信日記:在日の走狗、丹羽雅雄・師岡康子弁護士 - livedoor Blog(ブログ)

だいたい、もとの東京新聞の記事を書いた市川隆太という記者も思いっきり偏向してます。
「インタビュー 人権法案を問う」もこの記者の担当だったんですね。気付かなかった。
(中略)
かと思うと部落解放同盟の月刊誌「部落解放」でも執筆してるし。
月刊「部落解放」2003年5月号518号
メディアのミレニアム●政府は非常識なことはしない?―個人情報保護法修正案/市川隆太
月刊「部落解放」2003年6月号519号
メディアのミレニアム●個人情報保護法案・人権擁護法案―運用の「怪」/市川隆太
月刊「部落解放」2005年4月号548号
メディアのミレニアム●ニューカンがおかしい―入国管理局と難民認定をめぐって/市川隆太
なんかもう分かりやすすぎです。「小泉政権はアメリカの言いなり」と批判しておきながら、自分たちが目指しているのは「韓国・北朝鮮の言いなりになる日本」という厚顔無恥に呆れるしかありません。

ということで、今のところ「マスコミ不信日記」の人以外のブロガーの注目度は低いんですが、
1・東京新聞には「市川隆太」という記者がいる
2・共謀罪に関しては、猛烈な「法案否定」の意見記事を書いている
3・得意な記事は人権問題
4・部落解放同盟とも関係がある
5・部落解放同盟は、いろいろな反日組織とも関係のある人がいる
ということが、ぼくも少し調べてわかりました。
(2006年6月4日)