保護鳥獣の密猟行為に対する罰則
これまであまり考えたことがなかったのだが,昨日,某氏と意見交換をした結果を踏まえ,帰宅してから考察してみた。
結論として,罰金刑は無意味だ。
支払った罰金の金額分をカバーするため,ますますもって違法な密猟行為に精励することになるだろう。
原則として,拘禁刑とすべきである。
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これまであまり考えたことがなかったのだが,昨日,某氏と意見交換をした結果を踏まえ,帰宅してから考察してみた。
結論として,罰金刑は無意味だ。
支払った罰金の金額分をカバーするため,ますますもって違法な密猟行為に精励することになるだろう。
原則として,拘禁刑とすべきである。
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