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大そうじへの備え
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弁護士 深澤諭史のブログ 弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 [email protected] もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。 最初に一言でまとめると,現在検討されている発信者情報開示請求制度の改正については,権利救済だけではなくて濫用・悪用にも配慮しつつ,基本的には合理化して,開示がスムーズに出来る方向性を持っている,ということになります。 電話番号の開示については,省令改正だけで大丈夫ですので,これはスピーディーに進むと思います。報道によると,この夏のうちに認められそうです。 現在,発信者情報開示請求の制度の在り方,もっといえば今後の改正について,検討されています。 「発信者情報開示の在り方に関する研究会」と
弁護士 深澤諭史のブログ 弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 [email protected] もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。 *最終更新日:令和2年9月9日 *令和2年4月1日,Q15追加,同4月5日にQ16を追加,同4月9日にQ17を追加,同4月17日にQ18とQ19を追加,同4月20日にQ20を追加,同4月25日にQ21,Q22を追加,同4月30日にQ23を追加,同5月3日にQ24を追加,同5月7日にQ25,Q26を追加、同5月13日にQ27、Q28を追加、同5月16日にQ29を追加,同5月19日にQ30とQ31を追加,同5月28日にQ32とQ33を追加,同6月5日にQ34とQ35を追加,同6月9日にQ36
ご注意:この記事の全部または一部を転載される場合は事前に連絡の上,承諾を得てからでお願いします。 Twitterには,リツイート(RT)という,他人の投稿をそのまま投稿する機能があります。 そのまま投稿をするといっても,それは自分のツイートとは区別され,元投稿者の投稿であるとわかりますが,そのRTをした者のフォロワーに配信されるという事になっています。 このRTについて,RTは賛同行為であり,他人の権利を侵害するツイートをRTした場合,賠償責任が生じるという趣旨の判決(令和元年9月12日大阪地方裁判所第13民事部)が出されました。 そこで,この事件の判決文を読んで分析しましたので,ちょっとコメントをしようと思います。 なお,ここでは,あくまでRTの問題に限って分析をしていること,判決文と添付別紙は検討していますが,双方の主張書面や書証を検討したものではないこと,(裁判例の解説が通常そうであ
弁護士 深澤諭史のブログ 弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 [email protected] もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。 (・∀・)Twitterでこんなツイートをしたら,結構沢山の方に読んで頂けました。 (^ω^)こういうツイートは,結構注目を浴びるお。 *弁護士から見た嘘をついている人の言動の特徴* ①質問と答えが一致しない。 ②端的に答えずに,前提とか動機とか,聞かれもしない理由付けを延々と話す。 ③他ならぬ「自分の行動と記憶」を質問されているのに,なぜか「普通の人」の話をする。 続く — 深澤諭史 (@fukazawas) July 27, 2019 (・∀・)なお,既に指摘を頂いているとおり,この
弁護士 深澤諭史のブログ 弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 [email protected] もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。
立て続けに、大きな交通事故がおきました。 その交通事故をめぐって、あの人は逮捕されたのに、この人は逮捕されないのはなぜか、それは上級国民だからではないか、などという議論が、ネットで巻き起こっています。 この上級国民というのは、ネット上のスラングの一種です。高級公務員や大企業の重役、あるいは、政権の関係者、それらの経験者など、とにかく偉い人で、特別扱いを受けるべき人、という程度の意味だそうです。 さて、上級国民といわれるような方々は、本当に逮捕されない、あるいは、普通だったら逮捕されるのに、上級国民だと逮捕を避けられるとか、そういったことがあるのでしょうか。 これについてですが、誤解を恐れずに、でも、はっきりと申し上げると、「上級国民は逮捕されにくい」という事は間違いなくいえると思います。 それは、どういう理由からでしょうか。 逮捕やそれに続く勾留(両者は別物ですが、解説すると長くなるので、
弁護士 深澤諭史のブログ 弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 [email protected] もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。 はじめに認識していなかったから無罪という事件(話題)が、最近相次いで話題になっています。 客観的には確かに犯罪に当たる行為をしたにもかかわらず、その人に認識がないということで、無罪になる、これについては、一般の市民からは疑問の声がたくさん上がっています。 そして、それは自然な感情であるといえるでしょう。 ただ、科学においては自然な感情による判断と、実際の科学的な判断、真実が一致しないことは多くあります。 そして同様に、法学、法律、法制度についても、同じことがいえます。自然な感情には反して
よくネットで耳にする話よくネットで、地方裁判所の判決について、自分の感情に合致しないからといって「所詮は地裁だし」という言動がままみられます。 これは、要するに、地方裁判所は、高等裁判所、そして最高裁判所より「下」の裁判所であり、しかも、通常は第一審の裁判所(簡易裁判所も家庭裁判所もありますが)から、二軍みたいなイメージが持たれているようです。 これは裁判所に限ったことではなく、弁護士も、特定の人たちにとって都合が悪い仕事をしていると、「そんな仕事はダメな・売れない弁護士しかやらない」みたいな言動がありますが、それと同種であるといえるかもしれません(自分に都合の悪いことをする連中や劣悪な連中だと思い込みたいというのは、自然な心理です。)。
弁護士 深澤諭史のブログ 弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 [email protected] もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。 著名人、あるいは企業が、法的措置、具体的には訴訟などをされた場合、あるいはこれからしようとする(場合によっては、それをした後)場合に、ネット上でそれを公表することがあります。 要するに、「これから弁護士に依頼して訴えます(あるいは、訴えることを検討します。)」とか「訴えられたとの報道があったので、これから適切に対応します。」などです。 結論からいうと、極力、こういう発表は弁護士に依頼して、その後に弁護士の助言に基づき行うべきでしょう。 理由はいろいろありますが、要するにリスクがある、不利
弁護士 深澤諭史のブログ 弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 [email protected] もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。 名誉毀損訴訟で本人訴訟って、危険すぎるので、本当にやめた方がいい。特に被告側。 経験上「訴訟において自分に有利な事実は何か」ということが、ほとんどの場合理解できていない。逆に不利な事実を有利と勘違いして先行自白を乱発していることが、ほぼ全て。 他訴訟とは質的に異なる。 (・∀・;) — 深澤諭史 (@fukazawas) January 1, 2019
弁護士 深澤諭史のブログ 弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 [email protected] もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。 以下は,特定の事業者を個別に,その事業内容までレビューしたものではありません。あくまで,退職代行業を,「代わりに退職の意思表示を勤務先にしてもらうサービス」と把握して,一般論を検討したものです。特定の業者について法的にレビューしたものではありません。 まとめ ① 退職代行は,その全てが非弁行為になるわけではない。しかし,そうなる可能性・リスクは極めて高い。 ② 非弁行為にならない退職代行では,利用者のニーズに応えられるかは疑義がある。 ③ 退職代行を利用しても,結局自分自身で対応する
弁護士 深澤諭史のブログ 弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 [email protected] もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。 以前,「こいつは悪い奴!拡散希望!」という記事でも解説しました。 こういうことは,以前から散見されますが,不法行為になる可能性が高い行為です。 それにもかかわらず,紛争当事者が紛争について一般公衆に,あるいは,相手方の家族や勤務先,学校等に紛争の事実を伝えるということが少なくないようです。 では,なぜ,こういう行為が横行するのでしょうか? こればかりは,想像の範疇になりますが,①正しい自分が正しい結果を得るためだから許される(目的が手段を正当化),あるいは,②裁判は公開されているので,第
以下は,淺井健人弁護士(東京弁護士会)からの寄稿です。 (*・∀・)いつもありがとうございます。 (;^ω^)お前の記事と違って,真面目なテーマだな。 なお、反響が多かったので、続編があります。 →民事執行法大改正!今から出来る/すべきことを考える 平成30年8月31日に民事執行法の改正に関する会議が開催され、要綱案(法案の前段階のもの)が出されたようです。要綱案はまだ公にはされていませんが、要綱案第一次案からすると、財産開示制度について次のような改正がなされるようです(国会審議において変更が加えられる可能性や一次案から変更がなされている可能性はあります。)。
弁護士 深澤諭史のブログ 弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 [email protected] もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。 個人のインターネット利用のリスク問題,誹謗中傷をしてしまうとか,あるいはされてしまう,情報漏洩,悪徳商法,出会い系サイトトラブルなどについては,いろいろと講演をしたり,テレビ等で解説する機会があります。 また,数年前の書籍ですが,その「つぶやき」は犯罪です―知らないとマズいネットの法律知識―というものを,共著で出したこともあります。一般向け書籍なのに,法律文書の書式を掲載するなど,ちょっと変わったものに仕上がっています。 さて,最近のトレンドは,「特定」の問題です。先日の「サタデープラス
弁護士 深澤諭史のブログ 弁護士 深澤諭史(第二東京弁護士会 所属)のブログです。 相談等の問い合わせは,氏名住所を明記の上 [email protected] もしくは 03-6435-9560 までお願いします(恐縮ですが返事はお約束できません。)。 Twitterのまとめや,友人知人の寄稿なども掲載する予定です。 インターネット,特にSNS,その中でもTwitterをやっていると,しばしば,「こいつ(個人だったり会社だったり)は,こんな悪いことをした!拡散希望!」みたいな投稿に出くわします。 ケシカラン人はケシカランですし,そういう気持ちはわかりますが,こういった行為は,かなりハイリスクです。 人に知られたくない情報を公開することはプライバシーの侵害ですし,また,その人(会社)の社会的な評価を低下させる投稿は,名誉毀損に該当する可能性があります。 また,社会的評価を低下させる表現であれば足り,その
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