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警察庁から重要指名手配されている「八田與一容疑者」の目撃情報が、SNS上で話題となっている。八田容疑... 警察庁から重要指名手配されている「八田與一容疑者」の目撃情報が、SNS上で話題となっている。八田容疑者は、2022年6月29日、大分県別府市で大学生2人を車ではねて死傷させ、未だ逃走中だ。 目撃情報とは、SNSに投稿された防犯カメラの映像。名古屋で空き巣に入ったとされる男が八田容疑者に似ているとのことで、SNSで拡散されているのだ。 八田容疑者にかけられた金額は、捜査特別報奨金 300万円と、遺族による私的懸賞金 500万円の合計額800万円。SNSでは、報奨金目当てからか「八田容疑者を捕まえたい」との投稿も見受けられる。 では、このような報奨金を獲得した場合、どのような所得区分になるのだろうか。篠 昌義税理士に聞いた。 ● 報奨金は「一時所得」となる ーー捜査特別報奨金や懸賞金を受け取った場合、どのような所得に分類されるのでしょうか? 「捜査特別報奨金は、競馬などの払戻金と同様に『一時所