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「愛人として援助を受けていましたが、贈与税の支払いを知りませんでした」ーーこんな相談が、税理士に... 「愛人として援助を受けていましたが、贈与税の支払いを知りませんでした」ーーこんな相談が、税理士に無料で税務相談ができるQ&Aサービス「みんなの税務相談」に寄せられた。 相談者は、経営者である不倫相手から、マンション賃貸料・生活費として12年間、毎月20万円を受け取っていたという。不倫相手が亡くなり、妻の立ち合いのもと相続税の税務調査が入った際に不倫が発覚。妻から「あなたにも税務調査が入りますよ」と言われたという。 相談者は贈与税を支払わなくてはいけないことを知らなかったといい、税務調査が入ることを恐れているようだ。 贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に、受贈者1人がもらった財産から、基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して課せられる。 この相談者の例では、贈与税を申告・納税しなければならなかったわけだが、実際にはどのようなペナルティがかせられるのだろうか。藤井一弘税理士に聞い