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jitesnshaさん こんばんは 道路交通法第1章第2条を読んで頂くとお解りと思いますが、車両は「自動車... jitesnshaさん こんばんは 道路交通法第1章第2条を読んで頂くとお解りと思いますが、車両は「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」(第2条 8)と言う事になります。そして軽車両とは「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。」と言う事になります。(第だ2条 11)そして自転車だけについては、 第2条 11の2に事細かに記載があります。(道路交通法は http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html を参照) 以上よりお解りになったかと思いますけど、自転車は「軽車両」に分類されます。 自動車とは「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機
2011/08/21 リンク