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家族の国民年金保険料も所得控除の対象になる 国民年金保険料は、所得税や住民税を計算する際に「社会保... 家族の国民年金保険料も所得控除の対象になる 国民年金保険料は、所得税や住民税を計算する際に「社会保険料控除」という所得控除の対象になるため、税金を減らす効果があります。対象になるのは自身の国民年金保険料だけでなく、生計を同じくしている配偶者や、その他の親族の国民年金保険料の支払いも含めることが可能です。年末調整や確定申告の際には、家族分の国民年金保険料控除証明書を忘れずに提出しましょう。 なお、社会保険料控除が受けられる年は、国民年金保険料を支払った日が該当する年になります。例えば、子の2019年と2020年分の国民年金保険料を2022年にまとめて支払った場合は、その支払額の全部が2022年の社会保険料控除の対象です。 家族の国民年金保険料を負担することでいくら節税できるのか 2022年度における国民年金保険料は1ヶ月当たり1万6590円です。これを世帯主である自営業の父親が配偶者の分を1
2023/01/20 リンク