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「刃渡り4cmくらいの小さな折り畳みナイフを持っていたら職質されて没収された」。ネット上の掲示板に、... 「刃渡り4cmくらいの小さな折り畳みナイフを持っていたら職質されて没収された」。ネット上の掲示板に、こんな書き込みが投稿された。 投稿者によると、持っていたナイフは刃渡り約4センチの小さなもので、「キーホルダーみたいなレベル」だそうだ。職務質問を受け、持ち物検査をされた際に警察に没収された。使う目的はない「ただのファッション」なのに没収されたことは、納得がいかないという。 今回のようなケースで没収されるのは、仕方ないことなのだろうか。刑事手続に詳しい徳永博久弁護士に聞いた。 ●「正当な理由」がないと、「刃渡り4センチ」でもアウト 「刃体の長さが6センチを超える刃物を所持した場合は、銃刀法22条により処罰対象となり、6センチ未満の刃物を所持した場合は、軽犯罪法1条2号により処罰対象となります」 徳永弁護士はこのように述べる。ただ持っているだけで、アウトなのだろうか。 「どちらの場合も、『正当
2015/09/17 リンク