関東地方の郵便局が、宅配便「ゆうパック」の配達を委託した業者から、顧客の苦情の際などに不当に高額な「違約金」を受け取っており、公正取引委員会が昨年6月、日本郵便の下請法違反(不当な経済上の利益の提供要請)を認定していたことがわかった。違約金は日本郵便が全国の委託業者と契約で定めており、公取委は違約金制度を是正するよう行政指導した。
公取委の調査はこの郵便局がある県内が対象で、違法とされたのは違約金制度自体ではないが、朝日新聞は他地域でも同程度の違約金支払いを確認。複数の委託業者が支払いをドライバーに転嫁していた。労働時間短縮で物流が滞る「2024年問題」の対策で政府がドライバーの待遇改善を求める中、違約金制度のあり方を問う声が出ている。
日本郵便は取材に違約金制度の存在を認め、「誤配達などの抑止や集配業務の品質への意識向上が目的」と説明。「郵便局ごとの運用に異なる点があった」として、4月をめどに対象や金額の運用を統一するという。
公取委、一部を違法認定
関係者によると、公取委は23~24年、関東地方にある郵便局と委託業者の契約を調査。誤配やたばこ臭クレームの違約金額が不当に高額で、十分な説明なく複数の委託業者から徴収したとして、日本郵便の下請法違反を認定した。違反行為の早急な是正を優先して、調査はこの局がある県内で終え、日本郵便を指導したという。
日本郵便によると、違約金は03年12月に制度として導入した。内規で誤配達1件5千円、たばこの臭いのクレーム1件1万円など目安額を定めている(24年12月時点)。契約書にはひな型があるが、「契約書の範囲内で郵便局ごとの判断を認めている」という。
記事後半にドライバーの証言詳報
日本郵便からゆうパックを委託された運送会社のドライバーたちは、違約金制度をどのように受け止めているのでしょうか。記事の後半には、実際に違約金を徴収された関東と関西のドライバーのインタビュー動画があります。
朝日新聞は日本郵便と委託業…
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