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ダブルワークで「過労自殺」を労災認定 心理的な負荷を「合算」

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山本逸生
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 測量会社の技術者と大学の研究員を兼業していた愛知県の男性(当時60)が自殺したのは、二つの職場での心理的負荷が重なったためだとして、労災と認定されていたことがわかった。

 厚生労働省によると、複数職場の心理的負荷や労働時間を「合算」して審査できるようにした2020年の法改正以降、こうした総合評価で過労自殺と労災認定したのは初めてとみられる。政府が兼業推進にかじを切るなか、労働者が抱えるリスクも浮き彫りになった。

 遺族や代理人弁護士によると男性は長年、橋の設計技術者として勤めた後、19年12月から測量大手「パスコ」の技術社員と岐阜大学工学部の研究員を兼業。21年5月に命を絶った。

 名古屋北労働基準監督署は、男性が同社ではチームで通常担う新規事業を1人で負う立場に置かれ、理解者だった入社時の上司が全員転勤して「孤立感を深めた」と指摘。大学では担当の准教授から、同大もパワーハラスメントと認める厳しい指導を受けていたと言及した。

数値化しにくい「負荷」をどう評価したか

 同署はそれぞれの心理的負荷…

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この記事を書いた人
山本逸生
大阪社会部|裁判担当
専門・関心分野
司法、福祉、労働
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    本田由紀
    (東京大学大学院教育学研究科教授)
    2024年12月16日9時54分 投稿
    【視点】

    労災認定においては合算できるようになったとはいえ、そこにいたるまでに複数の業務で過重労働になることを防ぐ仕組みはきわめて手薄である。今日付の別の記事にもあるように、国は「イノベーションのため」という根拠のない美名を掲げて兼業・副業を推進して

    …続きを読む