七音=ドレミはダメ? 戸籍の読み仮名、キラキラネームの扱いで3案
「空(スカイ)」、「七音(ドレミ)」といった氏名の読み仮名はどこまで許容されるのか――。戸籍に新たに読み仮名を記載する検討を進めてきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は17日、中間試案をまとめた。許容する範囲に応じて3案が示されており、法務省はパブリックコメントで意見を募った上で戸籍法の改正案を取りまとめる。
戸籍の元データとなる出生届や婚姻届には、今でも氏名の読み仮名の記入欄があるが、法的な裏付けはなく、戸籍には反映されていなかった。読み仮名も記載することで、2024年に海外で利用が始まるマイナンバーカードへのローマ字表記を可能にするほか、行政手続きのデジタル化を促進する狙いがある。
出生届を受け取る自治体は、これまでは名前に使える漢字かどうかを審査してきたが、法制化されれば読み仮名も審査対象となる。
法制審の部会は漢字本来の読み方や意味合いを踏まえ、読み仮名の許容基準について3案まとめた。
3案とも「一般原則」として、差別的、卑猥(ひわい)といった権利乱用や公序良俗に反するものは認めない。
最も緩やかな「甲案」は一般原則だけ満たしていれば良い。最も厳しい「乙案」は「漢字の音訓、慣用による発音、漢字の意味合いに関連性があるもの」に限定して認める。中間的な「丙案」は、乙案に加え、パスポートなどの公的証明書で既に使われている読み仮名は許容する。
例えば、「空(スカイ)」や…