複数の法律使い、政府がコロナ対策 「威圧行為」と指摘
政府は、キャバクラやホストクラブなどを規制する風俗営業法(風営法)や、食中毒防止を定めた食品衛生法など、新型コロナウイルス対応の特別措置法とは別の法律を感染拡大防止に使う方針だ。それぞれの法律に基づく事業者への立ち入り調査に合わせ、感染症対策の徹底を促す「声かけ」と説明するが、店などにとっては行政による「威圧行為」になりかねないとの指摘もある。
経済再生相「あらゆる法令を駆使」
国民への私権制限を最小限にする点から、特措法で店名の公表を伴うかたちの休業要請ができるのは、緊急事態宣言下のみ。罰則は設けられていない。政府が感染防止と社会経済活動を両立させる方針をとるなか、「再び緊急事態宣言を出すのは現実的ではない」との考えが官邸内には強い。接待を伴う飲食店などを中心に、感染再燃に歯止めがかからないが、特措法でできる対応は限られるため、新型コロナ対応を担当する西村康稔経済再生相は27日の全国知事会とのテレビ会議で「あらゆる法令を駆使して(感染防止の)取り組みを進めていければと思う」と話した。
活用を検討する一つが食品衛生法だ。飲食店や食品の製造業者に保健所の職員が立ち入り、調理器具や施設の衛生管理が適切かなどを調べて指導できる。厚生労働省によると、立ち入り時に感染防止指針の順守指導や、営業の制限は難しいとするが、消毒や換気などの呼びかけは考えうるとする。担当者は「保健所の業務負担もある。どのような対応ができるか検討している」と話した。
感染防止の指針を守らない店…
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