Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

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2024年12月25日(水)31 tweets

12月25日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

現行法では組合・自治体からの委託の形での処理に徹するしかこういう事業はできませんからね。「二次利用許諾」というのがおかしな話で、令和3年改正の学術研究例外を使えば合法だけども(それも無制限はいかんが)それ以外は、委託を逸脱したら提供した組合・自治体が違法。 x.com/jibun_no_tweet…

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12月25日

ダイヤモンド・オンライン@dol_editors

【DeNA医療データ問題がQ&A改正に影響、個情委「自治体は監督責任を」】 個人情報保護委員会が3月26日、「個人情報の保護に関する法律についてのQ&A」(行政機関等編)を改正し、医療データ関係者の注目を集めています。改正の背景には、DeNAの医療データ問題も… #ビジネス diamond.jp/articles/-/341…

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12月25日

Ami@Informationlaw1

"日本の個人情報保護制度は、国際的には20年以上の遅れを取り、国内的には「過剰反応」を生じさせる等、理解されにくい制度であった" 第4節 個人情報保護法の将来像より →この10年で🇯🇵が国際的に同じ土俵にいることは先達に感謝だな(100点でないにしても) そして🇺🇸連邦は30年遅れか...

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12月25日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

これに照らし合わせると、 個人データの目的外利用/提供の禁止がOECD原則として登場したのはなぜか?  ↓ 関連性のないデータによる個人に対する決定を防止するため  ↓ つまり、目的外利用/提供そのものが問題なのではなくて、目的外利用/提供としてそれが市場に出され、流通し、決定に利用され得ることこそが問題  ↓ 目的外利用/提供の禁止は、手段であって目的ではない  ↓ その原則が確立する十数年前、アラン・ウェスティンなどが、自己の情報を他人に伝えるかどうかを自ら決定する権利などと主張していた  ↓ それがあまりにも広まって、決定利用されない場合にまで自分の情報をコントロールしようとする者が現れ続ける  ↓ 上記利用/提供は本来データ保護の範囲外であることを確認する3年ごと見直しが進行中 ← 今ここ

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12月25日

KJ_OKMR@OKMRKJ

補足すると演奏とか上演は、大きな装置も設備も必要なくて、誰でもできるんだよね。これは、著作権法が登場した時代からずっとそう。 演奏は楽器があれば(歌なら楽器も不要)、上演は、それこそ演者さえいればできる。 大きな設備と技術者が必要だった、複製とは、全然違ったんだよね。

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12月25日

KJ_OKMR@OKMRKJ

この辺が上手く理解されないのは、権利の定め方にも問題があると思う。 複製は、後に市場に出す目的があろうとなかろうと一旦は権利がおよび、私的ならば権利制限されるという構成。 一方、演奏とか上演とかは、公衆向けに行う演奏のみに権利が及ぶという設定。私的な演奏は、そもそも権利の範囲外で、権利制限の必要もない。 個人的には、後者のパターンが本来あるべき著作権の支分権の姿だと思っている。 ただ、それは今の後知恵であり、現代みたいに高度な複製技術がほぼ全ての家庭内で自由に利用できるようになってはいなかった時代(現行著作権法の制定時点でもそうだった)は、複製というのは実質的に業者が出版などを目的に行うものであったから、前者と後者に、実質的な差はないだろうと捉えていたとしても、あながち責められない。 時代が変わって、前者と後者の乖離が、色々と齟齬を生みつつあるように思う。

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12月25日

KJ_OKMR@OKMRKJ

私なりに、著作権の歴史を整理すると・・・ 著作権が、複製禁止権として登場したのはなぜか?  ↓ 無断出版を禁止するため  ↓ つまり、複製そのものが問題なのではなくて、複製の後にそれが市場に出され、流通することこそが問題  ↓ 複製の禁止は、手段であって目的ではない  ↓ デジタル化が進み、アナログ時代は複製とは無縁であった視聴することにも複製が伴うようになった  ↓ 上記複製を理由に、視聴をコントロールしようとする者が現れる  ↓ 上記複製は本来著作権の範囲外であることを確認する権利制限規定の整備が進行中 ← 今ここ

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12月25日

KJ_OKMR@OKMRKJ

①30条の4に基づいて機械学習を行ったとするAIに存在する著作権侵害リスクと、②権利者の許諾を得て機械学習したとするAIに存在する著作権侵害リスクを比べたとき、①と②はイコールか、場合によっては②の方が大きい可能性もあるという点が、理解できるのは著作権の中級者以上かな。

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12月25日

KJ_OKMR@OKMRKJ

パブリシティ権の世界で・・・  あるものが、個人の人格の象徴と言えるためには、人物識別情報として機能することが求められる  しかし、人物識別情報であれば、常に、個人の人格の象徴として機能するわけではない

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12月25日

KJ_OKMR@OKMRKJ

人物識別情報であれば当然にパブリシティ権の保護対象とは言えない。人物識別情報であることは、パブリシティ権の保護対象となるための必要条件ではあっても、十分条件ではない。ある人物識別情報が、パブリシティ権の保護対象となるか否かは、それが、個人の人格の象徴と言えるか否かによる。

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12月25日

Sho Nasu@N65006333

この非営利のくだり、言いたいことは分かるけどそれなら法律から営む要件を外すのが筋で、個人情報保護だけ対象にするのはおかしいのではと思っています…(そもそも通信秘密保護と個人情報保護を一緒にすること自体おかしいと思うけどそれはさておき) x.com/Informationlaw…

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12月25日

KATAOKA Genichi@katax

ハッシュ化しても「漏えい」の該当性を回避できないということは理解しつつも、実質的にどんな意味があるのだろうか、というところの疑問は今でも晴れていないんだよな。適切に暗号化していれば漏えいじゃないということとのバランスも失してはいないだろうか #事業成長と個人情報保護両立のポイント

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