ファイナンシャルプランナー2級 AFPから

ファミレス店長→空港保安検査(1級)→コールセンター保険 FP2級

未来を変えるお金のルール - 40代が知るべき最新情報

 

こんにちは

お金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級)AFPの
仲村友一です。

過去に自身も休職と復職を2度経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供した。
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またファイナンシャルプランナー2級技能士と
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今日はよろしくお願いいたします。
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 未来を変えるお金のルール - 40代が知るべき最新情報

 

 

  40代は、人生の後半戦を豊かにするための重要な時期です。今から始められるお金に関する新しいルールと考え方をお伝えします。


【1】未来の自分に投資する

  40代は、老後資金や教育費といった大きな出費を見据えつつ、自分自身の成長にも投資すべきタイミングです。具体的には以下のポイントを考慮しましょう。

  • iDeCoã‚„NISAを活用した長期投資 税制優遇を最大限活用し、効率的に資産を増やしましょう。

  • スキルアップや自己啓発 新しいスキルの習得は、収入アップやセカンドキャリアの可能性を広げます。

 
  今後のブログやメルマガで配信していきます。
 
 

【2】支出を見直して「隠れコスト」を排除

家計の見直しは定期的に行いましょう。特に以下の点をチェックしてください:

  • 保険の無駄:必要以上の保障内容を見直す。
  • サブスクリプションの整理:使っていないサービスを解約。
  • クレジットカードの特典活用:ポイントやキャッシュバックを賢く使う。
 この点についても追って配信します。
 

【3】リスク管理で家族を守る

人生の不測の事態に備えるために、リスク管理も忘れずに。

  • 十分な緊急資金を確保 生活費の3〜6か月分を目安に貯金を。

  • 必要な保険を整備 医療保険や収入保障保険を検討し、不足があれば補いましょう。


【4】最新のマネー情報をキャッチアップ

  2025年にはiDeCoの加入年齢引き上げやNISAの改正など、資産形成に関する制度が変わります。常に最新情報をキャッチして、変化に柔軟に対応しましょう。


  最後に

  40代は、これまで築いてきたものを基盤に、次のステージを計画する時期です。少しの工夫で、未来の自分や家族の生活が大きく変わります。今すぐ行動を始め、より良い未来を築きましょう!

 

 

  それでは

 

 仲村友一でした。

 

 

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お金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級 AFP)の
仲村友一です。

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優しいファイナンシャルプランナー2級 相続 遺言 遺留分

 

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 相続の分野において 遺言を取り扱っています。

 

 その中から、遺留分について今日はお話したいと思います。

 

 遺留分とは

 相続において、被相続人に関わる一定の財産のうち、一定の相続人それぞれが自らの権利を行使すれば必ず取得できる財産の範囲のことである。

 

   遺留分とは、民法で定められた、一定の法定相続人が最低限確保できる相続財産の割合のことです。
   被相続人(亡くなった方)が遺言書などで財産を自由に分配しようとしても、遺留分があることで、家族の権利を守る仕組みになっています。

 

 この権利を遺留分侵害請求権という。

 

 この遺留分を受け取れるのは

 

   主張できるのは以下の法定相続人です:

  1. 配偶者
  2. 子ども(嫡出子・非嫡出子問わず)
  3. 直系尊属(父母や祖父母)
    ※兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

 相続放棄はあるが、遺留分放棄はできるか?

 

 遺留分権利者は、被相続人の生前に遺留分を主張しないという意思表示は可能。

 ただし、家庭裁判所の許可が必要です。

 

 なお、遺留分に関する権利を放棄するだけなので、もし被相続人がその相続人に一切の財産を渡さないようにするためには、遺言で遺留分権者の持ち分をゼロにすることを書く必要がある。

 

 なお、放棄すると、その分の財産は他の相続人に配分されます。

 

 

 

 遺留分算定の基礎となる財産は

 

 被相続人が相続開始の際に有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加え、

 その中から債務の全額を控除したもの。

 

 〇相続人に対する贈与について、相続開始前の10年間になされたものに限り、

  原則として参入する。

 〇相続人以外の者にたいしてなされた贈与について、原則として相続発生の1年以内のものが遺留分算定の対象である。

 

  原則は次のとおり

 

 遺産+相続人以外の1年以内の生前贈与+特別受益(相続人への10年以内の生前贈与)ー債務 

 

  ということである。

 

 つまり こういうこと

 遺留分の計算には、以下の財産が基礎となります:

  1. 遺産総額:被相続人が亡くなった時点で所有していた財産の総額
  2. 特別受益:被相続人から生前贈与を受けた財産(例:家や多額の金銭)
  3. 遺贈:遺言による財産の譲渡

これらを合計し、債務を差し引いた金額を基礎に遺留分が算定されます。

 

 

  つづいて遺留分の割合です。

 

  相続人が直系尊属だけの場合は 遺留分算定の基礎となる財産の1/3

  その他の場合は 1/2

     各相続人の遺留分は、法定相続分に基づいて按分されます。

 

 

 遺留分侵害請求権について

 

  遺言による相続分の指定ならびに遺贈または生前の贈与によって遺留分が侵害された場合でも、それが当然に無効になるわけではない。

 

  遺留分を持つ相続人およびその承継人は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受遺者または受贈者に請求することができる。・・・遺留分侵害請求権

 

  遺留分侵害請求権は、裁判で請求する必要はなく、遺留分を侵害するものに対して意思表示をすればよい(内容証明郵便がよい)。

 

 

 請求にあたっては

受遺者と受贈者がいるときは受遺者から先に請求する。

受贈者が複数いるときは、原則その目的の価額の割合に応じて受遺者へ請求する。

 

 

 時効について

相続の開始および遺留分を侵害する贈与、遺贈があったことを知った時から1年以内、あるいは相続の開始から10年経過する前に遺留分侵害請求権を行使しなければならない。

 

  

  遺留分についてさらに詳細や具体例が必要であれば、遠慮なくお聞きください。   

 

  ぜひご相談を😊

 

 

 今日もありがとうございました。

 

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優しいファイナンシャルプランナー2級 相続 遺言 遺言書 遺言信託

 

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 みささまご機嫌いかがですか。

 

 遺言について前回考えました。

 今回は遺言書の保管と開封についてみてから 最後に遺言信託についてみます。

 

遺言書の保管と検認手続きについて

遺言書は、相続において遺産分割の基準となる重要な書類です。その保管方法や開封・検認の流れについて理解しておくことで、相続手続きをスムーズに進められます。今回は、遺言書に関する「保管」「開封」「検認」のポイントをわかりやすく解説します。


遺言書の保管

遺言書には以下の3種類があります。それぞれ保管方法が異なり、注意が必要です。

1. 自筆証書遺言(自分で書いた遺言)

  • 保管場所:
    自宅の金庫、信頼できる第三者に預けるなどが一般的です。しかし、紛失や改ざんのリスクがあります。2020年から「法務局での保管制度」が利用可能となり、安全性が向上しました。

  • 法務局での保管制度:
    自筆証書遺言を法務局に預けることで、遺言書が改ざんされる心配がなくなります。また、法務局で保管された遺言書は、家庭裁判所での検認が不要です。

2. 公正証書遺言(公証人が作成する遺言)

  • 保管場所:
    公証役場で原本が保管されます。遺言者や相続人が紛失するリスクがなく、安全です。公正証書遺言は信頼性が高く、家庭裁判所での検認も不要です。

3. 秘密証書遺言(署名捺印をして封印する遺言)

  • 保管場所:
    遺言者自身が保管しますが、紛失のリスクが高いです。家庭裁判所での検認が必要になります。

遺言書の開封

遺言書を発見した際の開封手続きは、種類によって異なります。間違った方法で開封すると、法律違反となる場合がありますので注意しましょう。

開封時の注意点

  1. 家庭裁判所の関与が必要な場合
    自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所での「検認」を経る前に開封してはいけません。

  2. 家庭裁判所の関与が不要な場合
    公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言は、検認を経ずに開封できます。公証役場や法務局にて手続きを進めましょう。


遺言書の検認

「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認する手続きです。
検認は遺言書の有効性を確認するものではなく、偽造や改ざんを防ぐための手続きです。

検認が必要な場合

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

検認の手続きの流れ

  1. 家庭裁判所への申立て
    遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

  2. 検認期日への出頭
    裁判所から指定された期日に、相続人全員が呼び出される場合があります。そこで裁判所が遺言書を開封し、内容を確認します。

  3. 検認調書の作成
    検認が終了すると、裁判所が調書を作成します。この調書は、その後の相続手続きに使用します。

検認後の対応

  • 検認後、遺言書に基づき遺産分割手続きや名義変更を進めることができます。

注意点

検認を経たとしても、遺言書の内容が不明確であったり、法的に無効と判断される場合があります。その場合は弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。


まとめ

  • 保管: 法務局の保管制度や公正証書遺言を活用すると安心。
  • 開封: 自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所での検認が必要。
  • 検認: 偽造防止のための手続きであり、相続手続きの第一歩。

相続手続きの際に遺言書が正しく扱われるよう、遺言書の種類や手続きの流れを理解しておくことが大切です。特に40代から60代の皆さまには、ご自身が残す遺言書の準備だけでなく、親世代の遺言書についても話し合い、確認しておくことをおすすめします。

 

 

 引き続き

 遺言信託についてまとめます。

 信託法上の遺言信託は遺言により信託財産を設定するもので、今回はこれとは異なるお話です。

 

 信託遺言とは遺言を中心とする相続関係業務を信託銀行等に委ねるサービスを指します。

 

 費用として遺言書作成料・遺言書保管料・遺言執行報酬等の手数料がかかる。

 

 信託銀行で扱う商品である。

 

 近年は高齢化を背景に注目されているサービスである。

 

 

遺言信託について

遺言信託は、信託銀行が遺言の作成・保管・執行をサポートするサービスです。遺言者(依頼者)が安心して遺産を次世代に引き継げるようにするため、専門家の力を借りて適切な遺言作成と実行を行います。


内容

遺言信託は主に以下のプロセスを含みます:

  1. 遺言書の作成サポート

    • 遺言者が専門家(信託銀行、弁護士、公証人)と相談し、法的に有効で明確な遺言を作成します。
    • 公正証書遺言が推奨されることが多いです。
  2. 遺言書の保管

    • 作成した遺言書を信託銀行で厳重に保管します。これにより、紛失や改ざんのリスクが軽減されます。
  3. 遺言の執行

    • 遺言者の死後、遺言に基づいて信託銀行が財産の分配を行います。これには、不動産の名義変更や預貯金の分割などが含まれます。

サービスの必要性

遺言信託が必要とされるケースは以下のような場合です:

  • 相続人間のトラブルを防ぎたい
    明確な遺言とその執行によって、相続トラブルを防ぐ効果があります。
  • 相続財産が複雑な場合
    不動産や株式など、評価や分配が難しい資産がある場合に役立ちます。
  • 高齢者や子供などの相続人がいる場合
    遺産管理に時間がかかったり、特定の目的(教育費や介護費用など)で遺産を活用したい場合に適しています。

長所

  1. 専門家による適切なサポート
    信託銀行が遺言書作成から執行までを一貫してサポートするため、法律知識や手続きに不安がある方でも安心です。

  2. 遺言の確実な執行
    遺言者の意図に基づき、信託銀行が中立的な立場で財産を分配するため、相続人間の争いを未然に防げます。

  3. 財産の保護と管理
    不動産や株式などの管理が必要な財産についても、信託銀行が適切に対応します。

  4. 改ざんや紛失のリスク軽減
    遺言書を信託銀行が保管することで、トラブルやリスクが大幅に減ります。


短所

  1. 費用がかかる
    遺言信託には、初期費用(遺言作成支援費用)、保管費用、遺言執行費用が発生します。特に遺言執行費用は、相続財産額に応じて高額になる場合があります。

  2. 柔軟性に制限がある場合がある
    一度作成した遺言を変更する際には、再度手続きが必要であり、手間がかかることがあります。

  3. 全財産を任せるリスク
    信託銀行が財産全般の管理を行うため、依存しすぎると、自身の財産に関するコントロールを失いやすくなります。


まとめ

遺言信託は、相続トラブルの防止や財産管理を効率的に行うための有効な手段です。しかし、費用や手間が発生するため、必要性を十分に検討することが重要です。

利用が特に推奨される方

  • 財産が多岐にわたる方(不動産、株式など)
  • 相続人間でのトラブルを防ぎたい方
  • 自分の意思を確実に実現したい方

遺言信託を検討する際は、信託銀行や専門家に相談し、自分のニーズに合ったサービスを選ぶことが大切です。

 

 

 今日もお読みいただきありがとうございました。

 

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 今日は遺言についてみていきます。

 

遺言とは 遺言者(被相続人)の死亡後の法律関係を定める最終の意思表示。

 

遺言の必要性について

 遺言は遺言者の死亡により、その法律効果が発生するので、自分の死後に

 相続を巡るトラブルが起きてほしくないときに、有効となる。

 

 一例です。

 

 家庭不和  相続人以外の特定の人に財産を与えたい場合

 ある相続人に法定相続分以上を渡したい場合 ー事業承継など

 子がなく配偶者と親 兄弟姉妹の場合

 認知したい子がいる場合  前妻の子、後妻がいる場合

 相続人が本当にいない場合

 

 

 

 では遺言が有効となったとき、

 もう本人に意思を直接確かめることはできないので、

 民法で厳格な方式が定められていることから見ていきたい。

 

 遺言できるのは

 満15歳以上で意思能力があればだれでも作成でき、

 

 未成年者は法定代理人の同意なく

 被保佐人は保佐人の同意なく

 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時で医師2人以上の立ち合いで心身喪失でないと証明されたとき

 

  に作成できます。

 

 遺言には普通方式と 特別方式がある。

   特別方式は通常使用されることはないので、

  普通方式についてみていくことにする。

 

 

 3種類がある。

 

 自筆証書遺言

  遺言者が遺言書の全文と日付、氏名を自署し押印すると成立します。

  証人。立会人は不要である。

  有効にするに家裁の検認が必要である。

   なお、法務局に保管されている場合は不要

 

  ただ自由に作成できる分法定の様式に従っている必要がある。

 

 原則全文自書  パソコンや点字機はNG

  なお財産目録についてはパソコンでもよいが、各ページに署名押印が必要

 

 日付 これも必須である。必ず年月日であること。

    遺言作成の日が明確に特定されていることです。

 

 氏名も 必須事項

      かならず 必要で、判例では通称でも構わず、単に

      氏または名だけでも本人の同一性が認識できれば良いとされている。

      ただ氏名のないものは筆跡から自筆と立証できても無効である。

 

 押印 こちらも必須である。

    実印がベスト。 認印でも拇印でもよい。

 

 加除訂正 文字の加除は可能であるが、偽造や変造でないことを明らかにするため

       加除訂正の事実と箇所が確証される必要がある。

 

  民法では必ず遺言者が変更の場所を指示し、変更した旨を付記し、

  そこに署名しかつ変更した場所に押印しなけらばならないと定めている。

 

 

 

 二つ目 公正証書遺言

 

 証人 2人の承認が必要で、遺言者や公証人との利害関係があってはならない人

  

 遺言書原本が公証人によって筆記、保管されるため、紛失・偽造・変造・隠匿など

 危険はなく、安全性・確実性の高い遺言で、検認も不要となる。

 

 ただ、費用がかかるデメリットがある。

 遺言者は全国どこの公証役場で遺言書を作成してもよい。

 遺言者が公証役場に行けない時などは、出張を依頼できる。

    ただし、公証人は所属法務局の管轄区域内でしか執務できない。

 

 

 

 3つ目 秘密証書遺言

 

 遺言したという事実を明確にしたいが、内容は生前に知られたくない場合に使う。

 

 遺言書に署名・押印し、その同じ印鑑で封印し、承認2人以上の立ち合いで

 公証人に提出する。

 公証人は遺言者の申述および日付を封書に記載して、

 遺言者、証人、公証人が署名・押印して出来上がる。保管場所は自由である。

 

 

 デメリットとして、手続きが煩雑で公証人などの証人が必要なので遺言の存在は秘密にできないし、検認の必要がある。

  

 

 

 今日もお読みいただきありがとうございました。

 遺言について考えました。

 

 今後ともよろしくお願いします。

 

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優しいファイナンシャルプランナー2級 相続 遺産分割協議書 相続手続き

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 まいど

 今日は遺産分割協議書と相続時の手続きについて確認したいと思います。

 

遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産を相続人間でどのように分けるかを話し合い(遺産分割協議)で決定し、その内容を文書にしたものです。この書類は、相続手続きの際に法的効力を持つ重要な証拠として使用されます。


遺産分割協議書の役割と目的

  • 相続人全員の合意を証明する
    遺産分割に関する合意内容を明確にし、後日のトラブルを防ぐための書面です。相続人全員が署名・押印することで法的な効力が発生します。

  • 相続手続きの際に必要
    不動産の名義変更や銀行口座の解約・相続手続きには、金融機関や法務局に遺産分割協議書を提出する必要があります。


遺産分割協議書に記載する内容

  1. 被相続人の情報

    • 被相続人の名前、死亡日、最後の住所など。
  2. 相続人の情報

    • 相続人全員の名前、続柄(例:長男、次女など)。
  3. 分割する財産の内容

    • 財産ごとに誰が取得するかを具体的に記載します。
      例: 「東京都○○区の不動産は長男○○が取得する」
      「預金口座(○○銀行、口座番号××)の残高は次女○○が取得する」
  4. 協議の結果

    • 財産をどのように分けるかを記載し、相続人全員の同意を得たことを明記します。
  5. 相続人全員の署名・押印

    • 相続人全員が署名し、実印を押印します。また、印鑑証明書も添付するのが一般的です。

遺産分割協議書の作成手順

  1. 遺産の範囲を確定する
    被相続人が残した財産を調査し、プラスの財産(不動産、預貯金、株式など)とマイナスの財産(借金など)を明確にします。

  2. 相続人を確定する
    戸籍謄本などを取得し、法定相続人を確認します。

  3. 相続人間で話し合いを行う
    財産の分け方を全員で協議し、合意を得ます。

  4. 協議書を作成する
    合意内容を基に、遺産分割協議書を作成します。書式は特に定められていませんが、内容は明確かつ正確に記載します。

  5. 署名・押印し、印鑑証明書を添付する
    相続人全員が署名・実印を押し、各自の印鑑証明書を添付します。


注意点

  • 相続人全員の同意が必要
    一人でも同意しない相続人がいる場合、協議書は無効となります。その場合、調停や審判による解決が必要です。

  • 専門家への相談
    遺産分割協議書の記載ミスや不備があると、後の手続きが滞る可能性があります。弁護士や司法書士、税理士に相談すると安心です。

  • 相続税申告の期限
    相続税申告の期限(被相続人が亡くなった翌日から10か月以内)までに協議がまとまらない場合、暫定的に法定相続分で申告する必要があります。

  他にも
 相続人の遺産分割協議での意思表示が錯誤または詐欺による場合は、遺産分割協議は取り消される可能性がある。
 相続人全員の意志で遺産分割行儀を合意解除することは可能という判例がある。
 当初行った遺産分割協議に瑕疵があったこと等以外の遺産分割のやり直しは、税法上は贈与等に該当するものとして贈与税の対象となる。
  

具体例

例: 遺産分割協議書の一部抜粋

被相続人 ○○○○(昭和◯年◯月◯日生、令和◯年◯月◯日死亡)
相続人
1. 長男 △△△△(住所、続柄)
2. 次女 □□□□(住所、続柄)

協議の結果、以下のとおり遺産を分割する。
1. 被相続人名義の東京都○○区○○町○丁目○番地の不動産は長男△△△△が取得する。
2. ○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号○○)の全残高は次女□□□□が取得する。

本協議書に基づき、相続人全員が署名・押印し、合意する。

遺産分割協議書は相続手続きのスムーズな進行に不可欠な書類ですので、正確に作成しましょう。

 

 

 

 それでは

相続に対する手続きの実務 名義変更等 を確認していきたいと思います。

 

 相続にあたる手続きは非常に煩雑で、個人では難しい場合もしばしば生じます。

 共同相続人が特別受益や寄与分を考慮した具体的な相続分に基づく遺産分割請求を求めることについて、相続開始後10年経過したら、法定相続分もしくは指定相続分に基づくことになる。

 

 相続に係る手続き一覧について

 

死亡届 7日以内 被相続人の死亡地、本籍地または届出人所在地の市役所           

          へ 死亡診断書または死体検案書

 

遺言書の検認 遅滞なく 被相続人住所地の家裁へ 

         遺言書原本 遺言者・相続人全員・受遺者の戸籍謄本と住民票

          

 

相続の放棄 3か月以内 被相続人住所地の家裁へ

       相続放棄申述書、申述人および被相続人の戸籍謄本、住民票の除票 

 

所得税の申告 4か月以内 被相続人住所地の家裁へ

              確定申告書、被相続人の所得税確定申告書付表

 

相続税の申告 10か月以内 被相続人の家裁

                相続税の申告書 その他

 

生命保険金の請求 3年以内 保険会社へ  保険会社が指定する書類

 

財産の名義変更も必要である。 いずれも死亡後はいつでもよく期限はない。

 

 不動産 不動産の所在地の法務局へ  登記申請書 戸籍謄本 遺産分割協議書

                   住民票 印鑑証明書 委任状

 

 株式   信託銀行 証券会社へ  株式名義書き換え請求書 戸籍謄本

                  遺産分割協議書 印鑑証明書

 

 預貯金 預入金融機関へ 依頼書 戸籍謄本 通帳 印鑑証明書 遺産分割協議書 

            

 自動車 陸運局へ 移転登録申請書 車検証 戸籍謄本 自賠責保険証明書

 

  ※戸籍謄本は被相続人と相続人双方分が必要

  

 

 今日もお読みいただきありがとうございます。

 

 感謝

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優しいファイナンシャルプランナー2級 相続 遺産分割協議 

 

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今日は 遺産分割についてお伝えしたいと考えています。

 

  遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産を相続人間でどのように分けるかを決定し、実際に分配する手続きのことを指します。日本の法律(民法)では、遺産分割は以下のように進められます。


遺産分割の種類

遺産分割には、次の3種類があります。

   協議分割
 相続人全員が話し合い(遺産分割協議)を行い、財産の分け方を決める方法です。最も一般的で、相続人全員の合意が必要です。

 遺言による指定分割があってもそれと異なる分割が可能。
 相続人の一人から分割の要求があれば、他の相続人は協議に応じる義務がある。
 相続人が未成年の場合、親が法定代理人として協議を行うことができるが、
 その親も相続人であるときは、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
 遺産分割協議が成立した後に遺言が発見され、その遺言による認知があり、新たに相続人になる者がいた場合、そのものはすべての遺産について遺産分割のやり直しを求めることはできず、相続分に応じた価額の支払いを請求できるのみ。
   

   調停分割
 相続人間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所で「遺産分割調停」を行い、裁判官や調停委員を交えて話し合いを進めます。

  

   審判分割
 調停でも合意に至らなかった場合、家庭裁判所が審判で分割方法を決定します。裁判所が財産の分け方を強制的に決めるため、相続人全員の納得が得られないこともあります。

 

    指定分割

 遺言で分割の方法を定め、また分割方法をさだめることを第三者に委託することができること。

 分割にあたっては遺産の一部についてだけでも行うことができる。

 指定方法は財産の種類だけを指定してもよいし、個別的な財産を指定してもよい。

 


遺産分割の方法

遺産分割には以下の3つの方法があります。

 

 遺言による相続分の指定があれば指定相続分で、指定がなければ原則として法定相続分でわけ、特別受益者や寄与分権者がいればそれを考慮して分割する。

   現物分割
  個々の財産(不動産や預貯金など)をそのまま分ける方法です。
例: 不動産は長男が取得し、預貯金は次男が取得する。

   代償分割

  ある相続人が特定の財産を取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。
  例: 長男が家を相続し、次男に代償金を支払う。

    被相続人の事業を特定の相続人に承継するため、財産を共同相続人に細分化できない場合。
 

   換価分割
  財産を売却して現金化し、そのお金を分配する方法です。
   例: 不動産を売却し、その売却代金を相続人で分ける。

 

  ※遺産分割前の預貯金の払い戻し

 

 被相続人の死亡後に生じる資金需要(相続債務、葬式費用、生活費等の支払い)に備え、遺産分割前であっても一定の金額について、裁判所の判断や他の相続人との合意を経ずして、単独で預貯金の払い戻しを受けることができる。

 

 一定の金額とは。相続開始時の預貯金債権額の1/3に払い戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額。

 

 


遺産分割の手順

  1. 遺産の範囲を確定する
    被相続人が残した財産(プラス財産とマイナス財産)を調査し、一覧化します。

  2. 相続人を確定する
    誰が相続人であるかを戸籍謄本などで確認します。

  3. 遺産分割協議を行う
    相続人全員が話し合い、分割方法を決めます。協議内容を文書にし、遺産分割協議書を作成します。

  4. 財産の名義変更や手続きを行う
    決定した分割内容に従い、不動産の名義変更や預貯金の解約・移転などを進めます。


注意点

  • 相続税の納税期限(被相続人が亡くなった翌日から10か月以内)があるため、それまでに遺産分割を完了することが理想です。未分割の場合、一部の税制優遇が適用されないことがあります。
  • 未成年者や認知症の方が相続人の場合、特別代理人や成年後見人の選任が必要となることがあります。

遺産分割は感情的な対立が起こりやすい場面です。スムーズに進めるために、事前に被相続人が遺言を作成しておくことや、専門家(弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー)に相談することが重要です。

 

 次回遺産分割協議書と相続に関する手続きについて確認していきます。

 

今日もありがとうございました。

 

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優しいファイナンシャルプランナー2級 心と身体を整えるマネーリテラシー

 

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「マネーリテラシー向上で心と身体を整える」

 

 

  マネーリテラシーを磨いて、心と身体を整える—2025年スタートのために—

  新年、あけましておめでとうございます!
 本年も皆さまの人生をより豊かにするお手伝いをさせていただきます。

 さて、新しい一年が始まったこのタイミングは、生活全般を見直し、未来への一歩を踏み出す絶好の機会です。特に、マネーリテラシーを高めることは、経済的な安定だけでなく、心と身体の健康にも大きな影響を与えます。今回は、40代から60代の皆さまに向けて、具体的な実践方法と新しい制度を活用した資産形成についてご紹介します。


マネーリテラシーがもたらす「心」と「身体」の安定

お金の不安を抱えることは、精神的ストレスの大きな原因です。しかし、マネーリテラシーを高めることで、自分の資産をコントロールし、不安を安心に変えることができます。

例えば:

  • 家計の把握が進むと、未来への計画を立てやすくなります。
  • 資産運用を始めると、長期的な視点での安心感が得られます。

注目すべき制度を活用しよう

1. iDeCo(個人型確定拠出年金)

2024年からiDeCoの加入年齢が拡大し、50代や60代の方も資産形成を進めやすくなりました。
例えば、50歳の方がiDeCoを活用し、月額20,000円を積み立てる場合、年間で約7万円の節税効果が期待できます。また、老後資金の準備がより安心感をもたらします。

2. 新しいNISA制度

2024年からNISAがリニューアルされ、非課税期間が恒久化されました。この新制度は、長期的な資産形成に最適です。
例えば、毎月30,000円を積立NISAで運用した場合、20年後には元本720万円に加え、非課税で得られる運用益が大きく貯まる可能性があります。


今年のスタートにおすすめの行動

  1. お金の流れを見直す
    年始は家計簿を付ける絶好のタイミングです。固定費の見直しを行い、無駄な支出を削減しましょう。例えば、使っていないサブスクリプションの解約だけでも、年間数万円の節約につながります。

  2. iDeCoやNISAの積立を始める
    余剰資金を活用して、長期的な資産形成をスタートさせましょう。無理のない範囲で少額から始めることがポイントです。

  3. 健康とお金の目標をリンクさせる
    たとえば「週に3回ウォーキングをする」ことで健康を維持し、その医療費節約分を貯蓄や投資に回す計画を立ててみましょう。


マネーリテラシーを高める3つのポイント

  1. 知識を得る
    定期的に金融セミナーやオンライン講座に参加して、最新情報をキャッチアップしましょう。

  2. 行動に移す
    まずは簡単な家計改善や、小額の積立投資から始めるのが成功の秘訣です。

  3. 定期的に振り返る
    毎月1回、家計の状況や投資の進捗をチェックし、計画を必要に応じて修正しましょう。


「今年のマネーリテラシーが未来を変える」
2024年は、皆さまがより心豊かに過ごせる一年となるようお手伝いさせていただきます。資産運用やお金の管理について不明点があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。


いかがでしょうか?

 

 

 

 

2025年には、家計や生活に影響を与えるさまざまな新制度や法改正が予定されています。以下に主なものをまとめました。

1. 育児・介護休業法の改正

 2025年4月1日と10月1日に施行される改正により、育児や介護と仕事の両立を支援する制度が強化されます。主な変更点は以下のとおりです。

  • 柔軟な働き方の推進: 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置が拡充されます。

  • 育児休業取得状況の公表義務の拡大: 企業に対して、育児休業の取得状況の公表が義務付けられます。

  • 介護離職防止のための支援強化: 仕事と介護の両立を支援する制度が強化されます。

  •  

  •  

  • 2. 新事業進出補助金の創設

  2025年より、「新事業進出補助金」という新たな補助金制度が開始される予定です。これは、中小企業や小規模事業者が新規事業への進出や推進を支援することを目的としています。既存基金の1,500億円を活用し、建物費や機械装置費、システム構築費などが補助対象経費となる見込みです。

 

3. 多子世帯の大学等の授業料等無償化

  2025年度から、多子世帯(複数の子どもを持つ家庭)を対象に、大学や専門学校の授業料などを無償化する制度が開始される予定です。詳細な申請方法などは、文部科学省からの発表が予定されています。

 

4. 労働安全衛生規則の改正

  2025年1月1日から、労働者死傷病報告の報告事項の整理や電子申請の義務化など、労働安全衛生規則の改正が施行されます。これにより、労働安全に関する報告手続きが電子化され、効率化が図られます。

 

5. 障害者雇用の除外率の引き下げ

  2025年4月1日から、障害者雇用促進法に基づき、障害者雇用の除外率が引き下げられます。これにより、企業における障害者の就業機会が拡大されることが期待されています。

 

  

  これらの新制度や法改正は、私たちの生活や働き方に直接的な影響を与える可能性があります。最新の情報を収集し、適切な対応や準備を進めることが重要です。

 

 

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