特定秘密保護法案の条文解釈を巡る議論。~「又は」の解釈等(江川紹子/池田信夫など)
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特定秘密保護法案によれば「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」するだけで「テロ」。「強要」を幅広く取れば石破氏の解釈は成り立ちうる。そういう法案 →「デモはテロに相当せず」―菅長官ら(時事通信) http://t.co/lb5zNEtH08
2013-12-02 21:08:12正しくは「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動」(第12条)。「強要」するだけでテロになるわけないでしょ。 @amneris84
2013-12-02 21:19:59@ikedanob 「強要」又は「殺傷」又は「破壊」が並列されています。法案を読む限り、「強要」だけでテロ認定されます。条文の読み方は、弁護士さんにも確認しました。
2013-12-02 21:23:55又はという使い方を勉強しましょう。“@ikedanob: 正しくは「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動」「強要」するだけでテロになるわけないでしょ。
2013-12-02 21:29:27違います。法律は条文がすべて。「常識で考えれば分かるでしょ」は裁判所では通用しません RT @ikedanob それは小倉という弁護士じゃないんですか(笑)。常識で考えればわかるでしょ。
2013-12-02 21:31:42解釈の問題ではないです。法案の条文が並列になっているのが問題だとお思いにならないのですか? RT @ikedanob 法令解釈は社会常識を踏まえてやるんですよ。日弁連には常識のない弁護士が多いけど。
2013-12-02 21:42:45@ikedanob @hinachandesuyo @amneris84 けど弁護士は各地の弁護士会に強制所属なんですよね。右翼ややろうが共産党やろうが弁護士は弁護士会に強制加入
2013-12-02 21:43:10@amneris84 法は条文がすべてである 。でも、法の精神やら運用やら解釈やらに頼って来た我が国の問題そのものじゃないだろうか?
2013-12-02 21:43:27@ikedanob @amneris84 条文を引いて:、強要だけでは成立しないとおっしゃったっていたのに、常識を根拠にしているというのには、ロジックの乱れを感じます。
2013-12-02 21:45:56@amneris84 「又は」の意味が分からない人に何を言っても無駄だと思います。新人プログラマーのほうがまだ分かりそうな話。反リフレな点で池田さんは好きなんですけど、残念…。
2013-12-02 21:46:35C言語風に書くと{ {政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的} で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動} どちらの解釈もありうるが、この解釈が合理的。 @amneris84
2013-12-02 21:48:55"@amneris84: @ikedanob 「強要」又は「殺傷」又は「破壊」が並列されています。法案を読む限り、「強要」だけでテロ認定されます。条文の読み方は、弁護士さんにも確認しました。"…「又は」を「かつ」に書き換えないとね。
2013-12-02 21:50:34@amneris84 日本の裁判所は、常識だけでなく、日本国憲法も通じません。私は、以前、国会図書館に判例調査に行ったことがあります。明治時代の判例が出てきてビックリ。憲法が違う。これが日本の裁判所。デタラメ。日本の裁判所は法の番人ではない。官僚不正を守る砦。
2013-12-02 21:51:23「政治的強要」がテロなら、これもテロ。そんな解釈はありえないでしょ。 RT @hinachandesuyo: 宅建協会は半ば強制的に自民支持にされられてしまいます。たぶんほかの業界もそうだと思いますよ。
2013-12-02 21:51:50@amneris84 @ikedanob {}なんぞ使うより、全パターンの組み合わせを表で条文に入れた方がいいと思いますw
2013-12-02 21:59:06@amneris84 @47news パワハラ、セクハラ、デモも同様、やる側がこれ位と思っても問題は受けてがどう感じるかということ、茶化してはいけない。
2013-12-02 22:16:07@ikedanob @amneris84 法案原案を作ったことのある一役人ですが、池田氏のいうことが正しいです。並列の意味で「A又はB又はC」などという条文はありえません。「A、B又はC」というのが法文的には正しい。弁護士さんは立法技術には疎いですからね(笑)
2013-12-02 22:20:43@ikedanob @amneris84 政治上その他の主義主張に基づき、「国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える」目的で「人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動」というのが正しい読み方でしょう。3つ並べるときはA、B、又はC。
2013-12-02 22:21:37主なブログは http://d.hatena.ne.jp/gryphon/ そちらと連動したり、関連する過去記事を紹介することも多いですが、まあ多めに見てください。(長く続けており、興味を持ったまとめは大体、過去の関連ブログ記事があるので…) 時事 政治 歴史 漫画 SF 創作論 格闘技 特撮 元祖・初出探しなどが主なまとめテーマ。 あと、ほとんどは「誰でも編集可能」にしているので当事者はじめ、他の方も編集できます。