国会図書館で久々に改悪著作権法の罠に嵌る。複数人で執筆している論文集などの書籍(雑誌や新聞以外)は、個人の著作物の集合体と見なされる。結果、ひとつの記名原稿の半分までしかコピーできないんだった。つまり書籍内の一論文をフルコピーすることは違法となる。正直、これじゃ仕事にならない…
2012-04-05 18:56:18誰かTwitterやってる政治家に訴えるしかないかなぁ。この分野に強い人、誰だろう?しかし政治家(の秘書)も不便でたまらないと思うのだが。
2012-04-05 18:59:21@kurmacf こんばんは&はじめまして。リツイート&お気に入り登録させていただきました。これは知らない人がかなりいると思いますね。
2012-04-05 19:36:00@irokichi76 そうなんですよ。思わずこんなアホな改悪が、とぼやいたら、職員さんからは、野田首相に苦情いってね、と窘められました(笑)
2012-04-05 19:42:21@kurmacf @hosakanobuto 同感です。共著者も著作権が侵害されるとは思わず、むしろ、参照・引用に供してもらったほうが本意のはず。私も以前、国会図書館で同様の告知を受け、受付とやりあった経験あります。
2012-04-05 20:16:50ツイートの字数制限上、書きませんでしたが、少なくとも十年前は違いました。ここ5〜6年の出来事のはずです。 RT @giteki: @kurmacf 前からそうでしたよ。雑誌がどういう扱いになるのかという疑問はあるんですが
2012-04-05 20:21:40@kurmacf 少なくとも7年前に私は食らっていて、コピーしたかった論文はたまたま自分の大学の先生のだったので許可状を持って行った覚えがあります。
2012-04-05 20:22:58@giteki そうですか。ただ、10年前には何も言われなかったことは確かです。普通にコピーの許可がおりました。
2012-04-05 20:28:59@kurmacf @giteki 国会図書館に永年通っていますが、この機械的官僚的厳格化はここ数年のことで、以前はもっと緩やかでした。学会誌や紀要などは非営利的で可、共著の書籍は営利的で不可みたいな理由でしたけど、それなら、商業雑誌も同様の措置のはずですが、そうではありません。
2012-04-05 20:34:34うーんと正確にいうと、ある時期から突然書籍の収録論文コピーが国会図書館で断られるようになったのです。それが法改正の結果なのか、運用の厳密化の問題なのかは知りません。ごめんなさい。
2012-04-05 20:34:45.@kirinosakujin @giteki ですよねぇ。僕も突然いわれてビックリした記憶があります。戻って教授に言ったらそんな馬鹿なことはない、お前の手順が悪いんだろう、といわれたり(笑)
2012-04-05 20:36:59@kurmacf @giteki 数十年前の古い書籍の所収論文はすでに共著者が存命せず、著作権を継承した人を探すのが困難だったり。かといって、古書で入手しようにも市場にはなかったり、べらぼうに高価だったり。事実上複写できないケース多いです。本末転倒の著作権ですよ。
2012-04-05 20:46:07本当にそうですよね。 RT @kirinosakujin: @giteki 数十年前の古い書籍の所収論文はすでに共著者が存命せず、著作権を継承した人を探すのが困難…古書で入手しようにも市場にはなかったり、べらぼうに高価だったり。事実上複写できないケース多いです。本末転倒の著作権…
2012-04-05 20:55:35本当に意味不明に不便 RT @kurmacf @inosenaoki 突然失礼します。著作権法適用の厳格化、何とかならないでしょうか?複数人で執筆している論文集等の書籍(雑誌や新聞以外)は、個人の著作物の集合体と見なされ、ひとつの記名原稿(論文)の半分までしかコピーできなくなって
2012-04-05 21:00:32@kurmacf はじめまして。全く同感です。某県立図書館では国史大辞典を複写しようとした時にも、項目の半分までしか複写できないと言われました。あきらめて筆写しましたが。
2012-04-05 23:14:11それは極端過ぎる事例ですね。やはり運用の問題ですか。 RT @nobidora51: @kurmacf はじめまして。全く同感です。某県立図書館では国史大辞典を複写しようとした時にも、項目の半分までしか複写できないと言われました。あきらめて筆写しましたが。
2012-04-05 23:50:04辞書の項目を半分までしかコピーさせないなんて異常を通り越してるよ。紙で覆ってコピーさせるつもりかね。戦後の墨塗り教科書みたいだ。
2012-04-06 00:00:13.@kurmacf 突然失礼します。国会ではありませんが、図書館職員です。現行の著作権は営利非営利を区別しないので、学術論文だからコピーしていい、という判断が出来ませんし、著者はコピーされることを望んでいる、と勝手に判断することも出来ません。
2012-04-06 00:11:50.@kurmacf 法改正を目指すのは正攻法だとは思いますが、営利出版との境目をどこに設けるかで、ほぼ確実に揉めると思います。現行法下で最も現実的な手段はその論文や図書の中に、著者が「図書館でのコピー可」と分かりやすい場所に明記することではないかと個人的に思っています。
2012-04-06 00:24:06.@Zhang_Mao ええと、誤解を招かないようにいいますと、図書館員の個々の判断を批判しているわけではないのです。法律のあり方の改善を求めているのです。勿論、日本の法律は裁量の幅が大きいので、どうしても運用も含めてにはなりますが、そこは主眼ではないです。辞書の例は極端ですが。
2012-04-06 00:24:29はっきりいうと引き受けて複写させればよか。僕は裁量の範囲ではそうしてるし、聞かれればそう応える
2012-04-06 00:26:38.@Zhang_Mao それは大学に納本する修士論文などでとられている形で、これから出る本には対応できますが、問題の過去に出た本には対応できません。そこが課題になると思います。よく知らないのですが、コピー規則が厳格運用されるようになった経緯をご存じでしたら、ご教示ください。
2012-04-06 00:31:08.@kurmacf ですので、学術出版界にそのような表示を広めることはひとつの手だと思っています。クリエイティブコモンズと同じ発想です。学術論文は、コピーを希望する人の層と、コピーを許諾する人の層がほぼ同一ですので、現行法でも手の打ちようのあるジャンルだと思います。
2012-04-06 00:38:58