あれ、違いましたっけ…RT @asty_md: えっ RT @igaki あれ、前夫との間で子どもをもうけた女性と婚姻した場合、その子どもって今の夫の嫡出子になるよね…?
2011-05-24 15:40:26@igaki ごめん今このツイートだけ見て反応したんで前振りまったく見てないんだけど、連れ子とは基本的に養子縁組しないと親子関係すら生じない
2011-05-24 15:42:19おそらく俺は民法の親族法における父とか母とかいう用語の意味がわかってないのではないかという推測。これって生物学的意味に限定してるのかな?
2011-05-24 15:43:41民法上の「夫」という言葉は、法律上の婚姻をしている夫婦のうち男性の方を指すことは民法上の規定から推測できるのだが、「父」という言葉は民法の規定からは推測ができん。何か前提条件が欠けている気がする。
2011-05-24 16:09:36おまた~w そもそもね,民法は民法上の親子関係がどういう場合に生じるかを規定してないんでここは非常に混乱しがちなんですよ。RT @igaki: お客様!お客様の中にどなたか民法上の「父」を定義できる方はいらっしゃいませんか!
2011-05-24 17:29:38親子関係は血縁によって生じるのが基本だが,母親は分娩によって血縁を証明できるのに対し,父親はDNA鑑定等しないと血縁あることを証明できない。そこで民法は妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定するという規定を設けた。あくまで推定なので,父はこれを嫡出否認の訴えにより争うことができる。
2011-05-24 17:30:53これを父が争わず,そのままでよいと考えれば(たとえ血縁関係がなかったとしても)法律上は父子関係が生じることになります。だから,民法では生物学上の父じゃない人が父になりうるんですよ。ここが難しいところ。
2011-05-24 17:33:07で,これは婚姻中に懐胎した子についての話なので,婚外子における父子関係はこれとは別の制度が必要です。これが認知制度であり,婚外子は父から認知されてはじめて父子関係が創出されることになっていることはご案内のとおりですが…
2011-05-24 17:38:11…じつはこれも生物学上父でもなんでもない人が認知できちゃう制度なんですね。これを争うのが認知無効の訴えです。しかし,これが争われなければやっぱり生物学上の父でない人が父になりうることになっちゃうんですね。
2011-05-24 17:40:54こういうことなんで,民法上の「父」を一言で定義するのは非常に困難であるというのが結論です。以上,カジチョウテイカンとしての責任においてご回答いたしました
2011-05-24 17:51:39なお,たぬくんが混乱した「準正」は,あくまでも婚外子の父母が婚姻した場合に嫡出子としての身分を与えるというだけの制度であり,親子関係の創出とはまったく関係ありません。前夫との間に生まれた連れ子と後夫との間には,養子縁組というイレギュラーな制度を使わない限り親子関係は生まれません
2011-05-24 17:56:35パチパチパチ。ありがとうございました(^O^)/ RT @asty_md: こういうことなんで,民法上の「父」を一言で定義するのは非常に困難であるというのが結論です。以上,カジチョウテイカンとしての責任においてご回答いたしました
2011-05-24 17:55:17さすがの解説!ありがとうございました!RT @asty_md: こういうことなんで,民法上の「父」を一言で定義するのは非常に困難であるというのが結論です。以上,カジチョウテイカンとしての責任においてご回答いたしました
2011-05-24 18:04:53@asty_md @igaki 週刊モーニングで連載中の『特上カバチ』で、現在、まさにこの問題を扱っています。子が幼稚園児になった段階で、始めて生物学的な父子関係がないと知った父親は、どうする?という事件です。ご関心あれば立ち読みでも。
2011-05-24 17:38:07父との「推定が及ぶ」や「推定を受ける」については、たしか、伊藤塾のテキストに分かり易く整理された図が掲載されていた記憶です。ご参考まで。 QT @asty_md こういうことなんで,民法上の「父」を一言で定義するのは非常に困難であるというのが結論です。 @igaki
2011-05-24 18:00:26@asty_md わざわざ解説していただきありがとうございます!まだ疑問があるのですが、嫡出否認の訴えを提起できるのは夫であって父ではありませんよね。そして嫡出否認の訴えを提起できなくなれば夫は父になる(法律上の父子関係が生じる)という理解でよろしいでしょうか?
2011-05-24 18:07:20民法上の夫と父の関係がわからん。民法は認知についての規定は父という言葉を用い、嫡出に関する規定については夫という言葉を使っている。そして、準正の規定において父と嫡出という概念が初めて接続される。ここからわかるのは、婚外子を認知した人が父となるということだけ。
2011-05-24 18:15:49これは当然の疑問ですね。RT @igaki まだ疑問があるのですが、嫡出否認の訴えを提起できるのは夫であって父ではありませんよね。そして嫡出否認の訴えを提起できなくなれば夫は父になる(法律上の父子関係が生じる)という理解でよろしいでしょうか?
2011-05-24 18:11:13嫡出否認の訴えは夫だけが,子の出生を知って1年以内という期間に起こせる制度です。これは772条1項の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」を受けて,夫からその推定を破ることができるようにしたんですね。まあ妻から否認させることも立法論としては可能でしたが民法はそうしなかった
2011-05-24 18:18:00で,出訴期間経過しちゃうと法律上の父子関係を覆せなくなるかというと,親子関係不存在確認の訴えという奥の手があるのです。(もちろんどんな場合でもこれが使えるわけじゃないとはいえ)こちらには出訴期間の制限がありません。このように法律上の父子関係というのは結構不安定なものなんですね
2011-05-24 18:26:10たびたび失礼します。おそらく今週の連載で、この確認訴訟が問題になると思います(週刊モーニング『特上カバチ』)。RT @asty_md で,出訴期間経過しちゃうと法律上の父子関係を覆せなくなるかというと,親子関係不存在確認の訴えという奥の手があるのです。@igaki
2011-05-24 18:35:12港区OLですと自己紹介したら横から「概念の内破」と言われました 共著に『ロボット・AIと法』『AIと憲法』『在野研究ビギナーズ』など 花と果物が好きです