共産党が性交渉の原則違法化を参議院選挙の公約にしました。
- atochi_kanri
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共産党が参議院選挙公約に”不同意性交罪”(性交渉原則違法化)の創設を盛り込みました。
日本共産党の公約│2019参議院選挙政策
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2019/06/2019-saninsen-seisaku.html
”強制性交等罪の「暴行・脅迫要件」の撤廃と同意要件の新設をはじめ、性暴力の根絶につながる刑法改正を行います。”
日本共産党が、強制性交等罪の同意要件の新設への言及はあるが暴行脅迫要件を撤廃して、セックスの原則違法化を公約に盛り込むとはたまげたなぁ。 >前略~強制性交等罪の「暴行・脅迫要件」の撤廃と同意要件の新設をはじめ、性暴力の根絶につながる抜本的改正を行います。 jcp.or.jp/web_jcp/2019/0…
2019-05-23 12:30:36第6回中央委員会総会 志位委員長の報告│党紹介│日本共産党中央委員会 jcp.or.jp/web_jcp/2019/0… #日本共産党 ”強制性交等罪の「暴行・脅迫要件」の撤廃と同意要件の新設”は党の方針らしい。それだけだと性交が原則犯罪になる。もう一歩進めば冤罪作り放題にもなる。それを共産党が推すの?
2019-05-22 19:10:18まじか!?日本共産党は正式に公約に入れたんだ。。。 「2017年の改正刑法の「3年後の見直し」にむけ、強制性交等罪の「暴行・脅迫要件」の撤廃と同意要件の新設をはじめ、性暴力の根絶につながる抜本的改正を行います。」 jcp.or.jp/web_jcp/2019/0…
2019-05-22 17:00:39性犯罪に関してあの日本共産党が刑事法の大原則に反しかねない立法を本気で推進する気なのかな。国家権力の濫用にもっとも警戒的であるべき人達の主張とは思えません。
2019-05-22 10:16:02不同意性交罪は、疑わしきは被告人の利益に、無罪推定原則からも問題があるよ。 というか、性犯罪の分野は有罪推定とする考え方といってもいい。
2019-05-21 08:56:05池内議員によれば、不同意性交の全面違法化では足りなくて、さらに同意の存在を誤信したしたことによる責任阻却を認めない立法までを求めるんだよね。
2019-05-22 19:38:50「同意があると誤信したから無罪」「抗拒不能とまではいえないから無罪」 被害者を裁く理不尽!市民感覚からかけ離れた驚くべき判決は今に始まったことではないが、こうして議論される状況を切り拓いてきたのは #metoo など運動の力。 同意なく相手の体に性的接触をしていけないのだ。人間の社会では! pic.twitter.com/QSY2tH4R2J
2019-05-21 23:32:58同意があると誤信する状況だったから無罪 同意がないならもっと嫌がれ抵抗しろ ??!! こんな価値観こそ大問題。訳知り顔で法律を振りかざす…いや、逆に、どんな人間関係つくってるの? 正直、信じられない。 性的同意を軽視しすぎにも程がある。現実に合わない法律は変えるのみ。 #刑法改正 twitter.com/ikeuchi_saori/…
2019-05-21 23:43:04「同意があると誤信する状況だったから無罪」が嫌なのですね。 例えば、あなたがコンビニに入ったとします。そのコンビニオーナーはあなたに入ってほしくないと思っていたとします。でも、あなたはオーナーのそんな思いなど知りません。 建造物侵入罪であなたを処罰してもいい、ということですよね? twitter.com/ikeuchi_saori/…
2019-05-22 10:06:21この背後には伊藤和子弁護士が所属する、国際人権NPOヒューマンライツナウ(HRN)の暗躍がありました。
@kyoshimine @todateyoshiyuki HRNの後藤弘子が共産党にロビーをしていたようです。 jcp.or.jp/akahata/aik18/… "HRN副理事長の後藤弘子・千葉大学教授は、刑を重くするなどの改正が一部行われたものの、被害実態からかけ離れており、(略)強制性交等罪における暴行・脅迫要件の撤廃などが必要だと話しました。"
2019-05-22 19:13:03@tk_takamura @todateyoshiyuki まぁ、こんな人でも被害者側の理論的指導者だということで、ヒアリング対象になって、「全ての性行為は意に反しているというところを前提として」なんて文字が議事録に残るわけですから、被害者側の意見を丁寧に聞いて審理を尽くしたのは間違いないですね。
2019-05-22 19:16:34@kyoshimine @todateyoshiyuki 4月末の赤旗で後藤弘子の主張が大きく取り上げられています。両者が密接な関係にあり、今回の共産党の”性交渉原則違法化”公約も、後藤弘子の主張そのままの受け売りでしょう。同記事で後藤は性交渉は1回1回同意を取り、復讐的告訴に対しては警察の努力次第と極めて無責任なことを言ってます。 pic.twitter.com/QxOi0PSgB4
2019-05-22 19:23:28@tk_takamura @todateyoshiyuki これは凄いですね……。 「諸外国では合意のない性交はそれだけで犯罪とされます」 ……ホント? 故意とかいらないの? どこの国の刑法でもそうなっている……? 例によって監護者性交罪にはぜっっったいに触れないのね。
2019-05-22 19:27:14HRNの後藤弘子は”全ての性交渉は基本的に違法にすべき”という主旨の主張を、”性犯罪の罰則に関する検討会第3回会議”(平成26年11月28日)で行っていました。
性犯罪の罰則に関する検討会第3回会議(平成26年11月28日)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00095.html
議事録3頁
http://www.moj.go.jp/content/001131746.pdf
後藤弘子教授発言
「……現在の強姦罪ですと被害者は女性ですので、男性から女性に対して強姦が行われることになります。
その場合、男性行為者による安易な一方的、主観的な合意の主張がされており、それを裁判でも認めるというようなことが少なからず行われています。私は基本的には全ての性行為は意に反しているというところを前提として規定を考えるべきだと思います。
そのため、「正にこれこそ合意に満ちあふれた性行為である」という性行為がどういうものなのかというのもやはり考えていただいて、こういう合意がない限りは、性犯罪、性暴力であるという所から出発した上で、どこまで刑法の射程とするのかということを検討するということが必要ではないかというふうに思っております。
したがいまして、通常の性行為は合意であるという前提を置いて、性犯罪規定の見直しをするというのは、私は望ましくないと考えております。」
性交不同意罪を推進しているHRNの後藤弘子は”男性には推定無罪の原則を適用するな”と新聞紙上で主張しています。
twitter.com/ISOKO_MOCHIZUK… 東京新聞の記事です。 刑事法学者の後藤弘子が「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法の大原則に因縁をつけています。 女が被害を訴えたら問答無用で男を奈落の底に沈める、刑事司法の家事司法化こそ、フェミニストの目的です。
2019-04-05 09:10:4413日付 東京新聞 性犯罪規定、改正後残る課題 後藤弘子法科大学院教授 「性犯罪規定『強姦神話』が強力、被害者のリアリティーとかけ離れ『逃げろ、抵抗しろ、助けを呼べ』と被害者に要求。意識のない状態での強制性交等は、相手が『同意と思った』と言えば故意が簡単に認められなくなる構造前提」 pic.twitter.com/qbgSlp0hN0
2017-11-14 07:43:11@guitar_ben なおこの後藤弘子は男性には推定無罪を適用するなと主張してます。また性犯罪の罰則に関する検討会第3回会議(平成26年11月28日)でも後藤弘子は、"私は基本的には全ての性行為は意に反しているというところを前提として規定を考えるべきだと思います。"と、性交の原則違法化を主張してます。 pic.twitter.com/cezaF21iHW
2019-05-22 20:29:20後藤教授は「しかも「疑わしきは被告人の利益に」という原則が素朴な形で適用されるので、女性にとっての正義は実現しない。」と明確に述べて、性犯罪において利益原則が適用されることと女性にとっての正義の実現を明確に関連づけて論じていますので完全な誤読とはいえないと思います。 twitter.com/kabutoyama_tar…
2017-12-01 02:56:25後藤教授の元主張を「推定無罪の原則自体に対する挑戦」と解釈するのは、少なくとも学術水準においちゃ完全に誤読と言うべき暴論で、識者の知的劣化もしくは最初っからの知的劣性を表し、憂うべき事態だと思います。 twitter.com/otakulawyer/st…
2017-12-01 02:43:35後藤教授はジェンダーバイアスによってゆがめられた経験則に基づく事実認定によって本来有罪とされるべきものが無罪になってしまい不当だということを利益原則が「素朴な形で適用」と表現しているのですが、ここで利益原則を持ち出すことは筋違いというか人権擁護の立場とはまったく相容れない話です。 twitter.com/todateyoshiyuk…
2017-12-01 03:06:56不同意性交罪は、”疑わしきは被告人の利益に”、という刑事裁判の根本原則を揺るがすと、刑法学者の井田良教授は批判します。
性犯罪の罰則に関する検討会第6回会議(平成27年2月12日)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00105.html
議事録5頁
http://www.moj.go.jp/content/001138926.pdf
井田良教授発言
「暴行・脅迫要件を一般的に排除するとどういうことになるかと言えば、それは被害者の意思に反することを間違いなく確信することができないような事例を強姦として処罰する、有罪とするということを意味することになりましょう。
ヒアリングでは、全ての性交は不同意なのだというところから出発しなければいけないという御意見もありました。
その趣旨は正に“in dubio contra reum”つまり「疑わしきは被告人の不利益に」という原則をここでは妥当とさせるべきだということにほかならないのです。
私はそのような、刑事裁判の根本を揺るがすことを認めてはならないと考えるわけであります。」