プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

開智学園の青木理事長は不当労働行為をやめろ。団体交渉に応じろ。 プレカリアートユニオンの団体交渉によって、教員の未払い賃金が支払われるようになりました。 得られた成果を全体化しよう。

開智学園の青木理事長は不当労働行為をやめろ。団体交渉に応じろ。

プレカリアートユニオンの団体交渉によって、教員の未払い賃金が支払われるようになりました。
得られた成果を全体化しよう。


この3ヶ月でプレカリアートユニオンの団体交渉によって獲得した成果:
【学園全体に対して】
残業代の月ごとの支払い(年1回の支払いは違法)。※労働基準法第24条
残業代計算の単位を10分単位から1分単位に変更(1分単位で支払わず切り捨てるのは違法)。※労働基準法第24条法

【組合員のみ】
健康診断費用の全額支払い。
6月までの未払い残業代の一部を支払い(約8万円分)。※部活動、授業準備、資料作成、昼休みの生徒面談の時間も含む。
バイリンガル手当を入職時まで遡って支給。
木曜日の週休日に関して、木曜日の26日出勤から23日出勤に変更。


不当労働行為の内容
不当労働行為とは:使用者による反組合的な行為のうち、労働組合法第7条の要件を満たすものを指します。

団体交渉の拒否(労働組合法第7条第2号違反)
青木理事長は、2024年10月3日の団体交渉で「打刻時間に基づいて時間外労働の支払いを月ごとに行う」と約束した(その上、事実上払うようになった)にもかかわらず、労働協約締結の段階で「学校法人開智学園はそのような合意をしていない」と回答
し、書面化だけを頑なに拒否。

支配介入(労働組合法第7条第3号違反)
代表者が従業員を集めた会合で労働組合を批判。
総務課のH氏が2024年11月14日の研修で、プレカリアートユニオンの争議活動について「生徒に影響を及ばしてしまった点については非常に残念です」と発言。

労働者を単なる“数”として扱い、学園が法律を守らないことこそが原因です。学校自体が法律も守れない環境を作っていることは、生徒の教育に長期的な悪影響を与えます。

不利益取扱い(労働組合法第7条第4号違反)
2024年10月23日、学校法人開智学園は労働委員会への救済申立てを理由に団体交渉を延長。


開智学園で勤務している労働者へ
事前申請なしで残業申請は可能。
残業は自発的に発生するものであり、事前申請がなくても認められるべきです。
2024年10月3日の団体交渉で理事長が確認済み。
「開智学園の時間外労働の考え方」に従う必要はありません。

労働基準法により、授業準備や資料作成、部活動、生徒対応、始業時間前の作業 (例:HR準備)なども労働として認められる義務があります。
2024年10月3日の団体交渉で理事長に確認済み。

2時間以上の時間外労働も申請可能。
「1日2時間・月40時間以上の労働が命じられない」としても、1日2時間または月40時間を超えても当然残業が申請できます。
2024年9月9日の開智学園組合の団体交渉で理事長が確認済み。

昼休みの労働を記録しよう。
昼休みの労働を記録する昼休みに無償で対応した業務(生徒対応、電話対応、保護者対応など)の払い賃金を請求することが可能です。

学校が労働者の未払い賃金を利用して新しい施設を建設することを許してはなりません。

未払い賃金やパワハラ、人手不足、長時間労働などについて、プレカリアートユニオンが無料で相談を受け付けています。

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