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副業の「給与収入」は会社にバレる!「雑所得」として確定申告できればバレない!

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副業の確定申告

昨日はてなブログで確定申告の話題が盛り上がっていました。
昼間は会社員をされていて、夜は別の夜のお仕事をされているid:karadatsukaujyoshiさんの記事です。

マイナンバー導入に伴い、夜の副業収入が会社にバレると不安の風俗嬢、キャバクラ嬢も多いはずです。私もその一人で、夜職を辞めてしまおうと考えていました。


ですが、昼職のお給料だけではとてもじゃないけど生活できないし、どうしたものかと途方に暮れていましたが、なんとマイナンバーが導入されても会社に副業収入がばれない方法があると聞き狂喜乱舞していたところです。その方法をブログで紹介させてもらいます。


4、確定申告の際に「自分で納付」にチェック!
夜職の収入を確定申告する際に、「給与から差引き」、「自分で納付」という欄があるのですが、「自分で納付」の欄にチェックするだけです。これに関しては税務署で「普通徴収」にしたいんですがって言えば教えてくれます。
こんな簡単なことで対策を立てられるので是非活用してみることをお勧めします。


マイナンバー対策 - 体使った仕事しています

昼間のお仕事の分(本業)は会社が年末調整で年間収支をはっきりさせ、所得税と住民税を給与天引きで会社が代行して税務署に納税してくれています。
夜のお仕事(副業)の収入は「年間収入が20万円以上の場合」には自分で確定申告して税務署に申告する必要があります。

id:karadatsukaujyoshiさんの他の記事を見ると、1日の副業収入が3万円とかになっていますので、普通に「年間20万円以上の副業収入」に該当するかと思いますので、確定申告が必要ですね(^-^)w

ただ、上記の記事では副業の収入分の住民税の納付に関して「自分で納付」にチェックを入れて「普通徴収」する事で、会社に副業をしている事をバレるのを防げると紹介しています。

確かにその手法で会社に副業がバレる事を防げる場合もあるのですが、ダメな場合もありますのでその辺を書いてみたいと思います。


ブコメ

で、昨日の時点でも気になっていまして、誤った認識のまま情報が広がってもいけないと思いまして、ブコメにて昔書いた記事へのリンクを張りました。

MoneyReport
うーん。残念ながら副業が「給与収入」の場合には「普通徴収」を選択してもバレる場合があります(ー ー;) 詳しくはコチラ→https://moneyreport.hatenablog.com/entry/2015/01/28/125526

上記のブコメでも書きましたが、副業が「給与収入」の場合には、確定申告で「自分で納付」にチェックをしても「普通徴収」ではなくて、会社給与からの天引きの「特別徴収」になってしまう場合があります。

詳しくは下記の記事にて書いています。

今年の1月に書いた記事で、当時はネットの副業収入を確定申告で「普通徴収」にして会社に副業がバレないように記載していました。
ただ当時のブコメでも『副業の種類が「給与収入」の場合にはダメだよ』と教えて頂いて、そこを掘り下げました。

昨日話題になった記事への、他の方のブコメも興味深い指摘が上がっていますので幾つか取り上げさせて頂きます。

id:tetu1975さん
ブコメが盛大に勘違いしていて吹いたw 住民税を普通徴収というのは、給与・年金以外の所得にかかる住民税のことね。全ての住民税を普通徴収ってのは、給与所得者の場合は難しい。二箇所給与の場合はごまかせない。

住民税の普通徴収は「給与・年金以外の所得にかかる住民税」でしか選べないとのこと。
株式取引の利益や、ブログのアフィリエイト収入などがこれに該当しますね。
副業の夜のお仕事の勤務先が、給与を支払っている場合にはやはり難しそうですね。


次のブコメ。

id:oakbowさん
水商売って基本的に個人事業主じゃないのかな?雇用されてない気がするんだけどどうなんだろう。この場合給与じゃなくて報酬で、あらかじめ10.25%の源泉徴収が行われてるはず。

この辺の切り分けが大事ですよね。
雇用されて「給与」をもらっているのか、雇用されていなくて仕事に対する「報酬」としてもらっているのかで全然変わってくるのかな、と思います。
雇用されていない場合には、本人が「個人事業の開業届」を出している・出していないに関わらず「作業報酬」の様な形で代金を受け取っているのかな、と思います。

また源泉徴収が先にされているのではないか、との事。

この辺については国税庁のHPを閲覧してみましょう。

No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。


(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲

  1. 原稿料や講演料など(ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。)
  2. 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
  3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  4. プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
  5. 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
  6. ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
  7. プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  8. 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金


(2) 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
 馬主である法人に支払う競馬の賞金


国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

6番目の「ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金」が今回のid:karadatsukaujyoshiさんの代金受取方式になりますかね。
と、なると副業勤務先からの報酬をもらう段階で源泉徴収がされて所得税分が差し引かれている状態かと思います(しっかりした事業所の場合)。

源泉徴収で引かれる税率については下記のようになっています。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

一般的には所得税率10%で、合計税率が10.21%になっているのでしょうかね?
稼いでいる人はもっと多くの源泉徴収がされているかもしれません。

税理士

と、個人の見解の部分を見てきましたが、こういう話は素人がワイワイ言ってもなかなか正解が見えてこないので、税理士の先生のお話を見てみましょう。

かさい会計の山下税理士さんが書かれている記事で明示されていましたので、紹介させて頂きます。

収入が足りず、会社に内緒で「チャットレディ」の副業ーーバレずに納税できないか?
給与・公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」に○を記入し、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」に○を記入します。
つまり、自分で納付を選択すれば、給与についてはこれまでどおり、特別徴収(給与からの天引き)のままで、チャットレディの収入に係る税金のみを普通徴収として、自分で納付することになります。


勤務先が、アルバイト等の副収入を認めているのであれば、給与天引き(特別徴収)を選択して、毎月の給与の中から納付すればよいし、勤務先に内緒にしたいのであれば、自分で納付(普通徴収)を選択すればよいということです。
言い換えれば、副収入が給与収入の場合は、特別徴収となるので普通徴収ができず、徴収義務者(勤務先)には総額での税金(住民税)が通知されます。
これについて福岡市は、給与の副収入であっても確定申告の期間中に申告書(控)を持参して相談すれば、結果的にバレないような処理をしてくれます。


今回のチャットレディは雑所得になると思いますが、普通徴収を選択すればOKです!


http://www.kasai-grp.co.jp/tax_news/2015103804/

との事で「バン!」と書いてくれてあって分かりやすいですね(^^)v

今回の場合で、やはり副業先が給与収入の場合には「特別徴収」となってしまい「普通徴収」はできなくて、本業勤務先には総額での税金(住民税)が通知され、勘の良い経理担当者には気付かれてしまう、と。

た・だ・し、「福岡市は、給与の副収入であっても確定申告の期間中に申告書(控)を持参して相談すれば、結果的にバレないような処理をしてくれます。」とのこと!
これは大変有り難いですね(^-^)w
副業がアルバイトやパートの様な勤務形態の場合には原則「普通徴収」が出来ませんが、確定申告期間中に確定申告の「申告書(控)」を持参し市町村役場に相談すれば「普通徴収にしてもらえる」場合もあるとのこと。

この辺は、以前調べた時には「自治体の市町村単位で対応が違う」となっていました。
「給与収入は絶対に特別徴収しかダメ!」という市町村もありますし、「給与収入でも相談してくれれば普通徴収OK!」という市町村もあります。
これはご自身が住んでいる市町村単位で違いがあり、更に国税庁としては「特別徴収せよ!」と大号令を発している最中なので、年によっては変わってしまう恐れもあります(>_<)
昨年までは「給与収入の普通徴収OK」だったのが今年は「給与収入は普通徴収NG」になる場合も有り得ますので、不安な人や会社(本業)に副業がバレたくない人は自分の住んでいる市町村の住民税課(?)に問い合わせて確認しましょう(^-^)/

【クラウド青色申告サービス】

追記(2016/03/14)

確定申告申請期間に良い情報をお寄せ頂きましたのでご紹介させて頂きます(^^)/

id:itte_yossyさん
神奈川県在住者です。住んでいる区に電話して「今年度も副業分(給与所得)の普通徴収は可能」との確認が取れました。給与所得であっても、特別徴収されていない、ほかのものと比較して給与が低いものは従たる給与として扱われ、確定申告で普通徴収を選んでいれば、副業分の住民税を自分で払うことができるということでした。


稀にこの処理が漏れることがあるので、確実に普通徴収にするには、住んでいる区に電話して「従たる給与は普通徴収にしてください。住民税は自分で納付します」と言っておくのが確実、とアドバイスされました。


住んでいる区によるのかもしれませんが、電話して普通徴収を確約してもらえれば、ビクビクする必要はなさそうです。

id:itte_yossyさんは、きちんと自分の住んでいる区役所に電話されて「副業の給与収入を普通徴収で納めたい」旨を伝えて了解を頂けたという事で(^-^)v
やはり自分で動いて確認されるのが最強ですね!
さらに区役所側での作業漏れを防ぐために

「従たる給与(副業分)は普通徴収にしてください。住民税は自分で納付します!」

と氏名を名乗った上で依頼すれば完璧とのこと!
確かにここまでしておけば安心して過ごせますね(^-^)v

給与の副業収入がある方も「会社にバレる(>_<)」と心配するなら、市区町村役場に自ら申し出て依頼するのが良いかと思います!

「自分の副業バレは自分で防ぐ!」

を合言葉に頑張っていきましょう(^-^)/

まとめ

  • 副業の収入を会社にバレたくない場合には「確定申告の住民税を『自分で納付』にチェックする」事で普通徴収になりバレなくて済む!
  • 夜の仕事の副業収入が「報酬」の場合には、「住民税の普通徴収」をする事で会社にバレない!
  • ただし、副業収入が「給与収入」の場合には原則「住民税を特別徴収」されてしまい会社にバレる!
  • 副業が「給与収入」でも市町村役場にお願いに行くと、特別に「普通徴収」にしてくれて会社にバレなく出来る市町村もある!

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