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副業も種類によっては会社にバレる?市町村単位で対応が違う住民税の普通徴収

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住民税の普通徴収

副業収入を得た場合に、住民税の金額が増えて会社に副業している事がバレる場合がある事を昨日の記事では紹介しました。
また、その対策も。

サラリーマンが副業収入を会社にバレないように確定申告する方法! - マネー報道 MoneyReport
サラリーマンで副業収入や株やFXの所得を確定申告して、会社にバレるのを防ぐ方法です(^_^)vよけいな詮索されたくないですもんね(^_^;)

確定申告時に「住民税に関する事項」欄に「給料から差引き」ではなく「自分で納付」にチェックを入れておく事で、住民税の特別徴収ではなくて普通徴収をしてくれる様になります。

住民税の徴収方法の差異については下記になります。

【住民税の徴収方法差異】

  • 特別徴収:給与所得で給与から毎月天引きされ、会社が代行して納める方法。
  • 普通徴収:6月、8月、10月、翌年1月の4期に分けて自分で納める方法。一括で納める事も出来る。

「もう、これで会社にバレなくて安心♪」

なんて思っていたのですが、

「ちょっと待ったー!」

と複数のご指摘を頂くことに(^^;

住民税の普通徴収は選べない?

まずはコメントにて頂いたご指摘をば。

id:silverteaさん


住民税の普通徴収なのですが、条件によって会社に通知されてしまうことが多々あったはずです。
(ごめんなさい、詳しい例を忘れてしまいました)


さらに副業も給与所得の場合は要注意です。
私のところもそうなのですが、最近では特別徴収推進が行われているので、強制的に住民税が特別徴収になる自治体が増えています。
この制度が義務化されていると、市町村が計算した納税額が会社の方に通知されてしまうことが避けられませんので、始める前に自治体のサイトで確認しておく方が安心です。

ふむふむ。
確定申告で「自分で納付」を選んでいても、住民税の納付書を自宅に送ってくれる訳じゃなくて強制的に会社の給与から天引きされる場合がある、と。

「えぇー!?それじゃ副業がやっぱり会社にバレちゃう場合がある!」

と。
確かに副業が給与所得の場合には、厳しいのかもしれませんね。

はっ!?

と、ここで気付きました。
昨日記事を書いていた時は自分としては「ブロガーさんでアフィリエイト収入がある場合にバレない様にする方法」を書いたつもりでいました。
ですが、確かに読み返してみるとそんな文言はどこにも書いてなくて、普通に読むと「アルバイト等の副業の収入を会社にバレないようにする!」主旨に見えます(-_-;

いかん、確かにアルバイトやパートとして働いた分の給与所得については住民税の普通徴収は難しいのかも。
アフィリエイトの収入は事業所得か雑所得に分類されるので「そんなもん普通徴収できるでしょ」と思っていたので、給与所得に分類されちゃうアルバイト代金等は厳しそうですね~(>_<)

ちょっと調べてみました。
宮崎県は西都市の住民税についてのルール。

http://www.city.saito.miyazaki.jp/display.php?cont=121204090835

問3)従業員であれば、アルバイトやパートの従業員であっても特別徴収をする必要がありますか?


答3)所得税を源泉徴収義務している事業者は、従業員の住民税を特別徴収しなければならないことになっていますので、源泉徴収されている従業員については、アルバイトやパートであっても、特別徴収をしていていただく必要があります。ただし、給与の支給が2か月に1回とされている場合など、特別徴収が著しく困難な場合には、普通徴収の方法により徴収されることとなりますので、該当となる従業員がいる場合にはご連絡ください。

ふむふむ。
アルバイトやパートであっても住民税は特別徴収しろ、と。
ただし給与支給が2ヶ月に1回などの場合で特別徴収が著しく困難な場合は普通徴収もOKと(^-^)w

毎月アルバイト代が入ってくるスタイルは特別徴収になってしまいそうですが、2ヶ月に1回しかアルバイト代が入ってこない場合には普通徴収を選べそうですね♪

でもアルバイトとかの副業の場合は毎月欲しいかもしれないですが、会社にバレるのが怖い場合には、不定期の短期バイトとかにして普通徴収を選べるアルバイトを探す必要があるかもしれませんね。

また、鬼の様な事業者側の質問も掲載されていたので質問内容だけ載せておきます。
回答の気になる人は上記リンクより辿ってください(^^;

問6)これまでは、従業員の希望で特別徴収と普通徴収と選べたと思いますが、何か制度が変わりましたか。


問7)今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今さら特別徴収をしないといけないのですか?

まぁ雇用者側である会社側は色々と手続きが変わって面倒ですからね(^^;

特別徴収強化期間?

Twitterでもご指摘を頂きました。

神奈川県は横浜市が厳しいとの地域情報を教えて頂きました!
ガーデニング初心者が水を注いだブログさん、どうもありがとうございます(^-^)/
教えていただいた横浜市のHPに行ってみると・・・

個人住民税の特別徴収の推進について 横浜市


【神奈川県統一基準】
1 当面普通徴収を認める給与受給者
(1) 5月31日までの退職予定者
(2) 毎月の給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない者
(3) 給与が毎月支給されていないため、特別徴収税額の引き去りができない者
(4) 他の事業者から支給される給与で、すでに特別徴収されている者
(5) 個人事業主の専従者となっている給与受給者


2 当面特別徴収しないことを認める給与支払者
(1) 1に該当する者以外の給与受給者の総数(横浜市以外の給与受給者も含みます。)が2名以下
(2) 電算システム改修等のため、直ちに特別徴収を実施することが困難(予め「特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要です。)

普通の労働者は特別徴収しか認めない、と。
「退職、少額給与、非毎月給与」等は普通徴収を認めるけど、他は原則ダメだと(>_<)

続きのリプライも頂きました。

横浜市の場合「H27年度から理由の無い普通徴収の取り扱いは出来なくなりました」との事。
以前は各労働者個々人の希望で普通徴収か特別徴収を選べたようですが、平成27年からは「理由なき普通徴収は禁止!」との事。
これは横浜市に限った話ではなくて、全国的にそういう動きが広まってきているようです。

これは地方自治体である市町村側の思惑があります。
住民税を特別徴収すれば、企業が代行して社員から給与天引きで住民税を集めて毎月納付してくれます。
ところが普通徴収で住民税の納付書を送っても、納付しない人や納付するにしても期限から遅れて納付する人が後を絶ちません(>_<)
これは即ち自分の市町村で使える税収が減ることになりますから、公共サービスをしていく上での財源が無くなっちゃいますからね。
個々人に任せるよりも、企業に任せた方が対応は当然しっかりするし、滞納があった場合に注意するにも企業単位で注意をする方が断然楽。

という訳で、これまで労働者が個別に選ぶことの出来たりした住民税の普通徴収は原則禁止の流れがあるようです。
うぅむ。
労働者の自由度は下がりますが、税収が落ちて公共サービスの質が低下するのも問題ですからね~、落としどころが難しそうです(>_<)

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まとめ

  • 住民税の普通徴収は給与所得の場合は選べない場合がある(「自分で納付」を選んでいても勝手に特別徴収になる場合がある)
  • アルバイトなどの副業での給与所得を特別徴収しか選べないかどうかは、各市町村の方針による
  • 会社にバレずに副業できるかは自分の住んでいる市町村に確認しないと分からない
  • 住民税の特別徴収は滞納防止の観点から強化されてきている

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