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アフィリエイト収入は事業所得と雑所得のどっちにしたら良いの?お得なの?確定申告のお話

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副業でも給与所得の場合は会社にバレる

会社に内緒で副業をしてその収益が上がり、副業所得(収入-経費)が20万円を超えたら確定申告の必要があります。
ですが確定申告をする事で住民税が翌年から上がってしまい「会社に副業がバレる!」という事態が発生します。
確定申告時に「住民税に関する事項」欄に「給料から差引き」ではなく「自分で納付」にチェックを入れておく事で、会社に通知されなくする事が出来るのですが、アルバイト等の給与所得の場合は難しいようだ、というのが昨日書いた記事です。

副業も種類によっては会社にバレる?市町村単位で対応が違う住民税の普通徴収 - マネー報道 MoneyReport
住民税の普通徴収は給与所得の場合は原則禁止に世の中なってきていて、会社にバレずに副業(アルバイト)するのは難しくなってきているそうです(ー ー;)ううむ

以前はこの辺はゆるかったようで、アルバイトでも事業者側が「住民税を特別徴収する」事にしない対応が出来たりしたようですが、ここ数年で厳しくなってきたようで「住民税は特別徴収せよ!」キャンペーンが自治体で展開中のようです(^_^;

話を元に戻して

当初はブロガーさん向けに「アフィリエイト収入が上がり確定申告が必要になった人の参考になれば良い」と思って書き始めた記事だったので、アルバイトの給与所得の話になったりとブレてすみません(^^;
本日の記事は話を元に戻して

「アフィリエイト収入は事業所得と雑所得とどっちに振り分けたら良いの?」

と言ったあたりを書いてみたいと思います。

以前書いた記事で事業所得と雑所得の違いについて記述しました。

1.事業所得(青色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている場合


2.事業所得(白色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしていない場合


3.雑所得:
継続的にある程度の収入が無い場合。

継続的な収入が見込めるかが事業所得と雑所得の区分けになりそうに、書いていましたが、もっと決定的な差があることが分かりました。
何らかの収入を事業所得として申請できるのは税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出している場合のみ、との事です(>_<)
うぅむハードルが急に高くなりますね(-_-;

サラリーマンが個人事業主として個人事業の開業・廃業等届出書を提出する事も普通に可能で、会社に通知されたりもしないのですが、会社を辞める時に影響が出てきます。
個人事業主として登録している場合には、サラリーマンを辞めて退職しても雇用保険でもらえるはずの失業保険(基本手当)がもらえなくなります。
会社都合なら翌月、自己都合なら4ヶ月後からもらえる失業保険がもらえなくなりますので、転職等を検討しているサラリーマンの方の場合には、個人事業主として登録しない方が失業保険的には良いですね(^-^)w

と、最近購入した本(下記リンク)の情報を元に記事を書いていましたが、

ネットで調べるとそんな事もなさそうですね(^^;

「個人事業の開業・廃業等届出書」を出していなくても、副業収入を事業収入として確定申告をする事は可能と書いてあるHPもありました。
あれ?
どっちが本当?

上記の本は時々間違いがあって、図と本文で書いてある内容が一致していなかったり、e-Taxの表の吹き出しと絵がズレていたりとか結構あるんですよね・・・。

どちらが本当か知っている人がいたら教えてくださいm(_ _)m

確定申告で事業所得で副業収入を申告するには「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必須か、「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出がなくても申告可能か?

お待ちしています(^^;/

事業所得と雑所得はどう違うの?

さて、疑問点の残ったままの事業所得ですが、事業所得と雑所得とでは色々と違う点があります。
その辺を書いてみたいと思います。

所得としての計算方法は一緒です。

 収入 ー 経費 = 所得

となるのは、事業所得と雑所得では一緒。
違うのは、経費がいっぱい掛かって赤字になった場合。
上記の所得がマイナス(赤字)になった場合ですね。
雑所得では所得が0円までは出来ますが、マイナスには出来ません。
しかし事業所得であれば、所得をマイナスにする事が出来て赤字を翌年以降に繰り越したり、給与所得があれば給与所得から事業所得の赤字分を引いて所得税を計算してもらえる事になります(^-^)v

あ、この辺の事業所得での赤字を給与所得から引くことを「損益通算」と呼びます。
でもこれやっちゃうと、翌年の春に住民税が減って会社に

「お前の住民税他の人間より少ないけど、副業やってるだろ!しかも赤字で!」

とバレること必至です(^^;
お気をつけ下さい。

表にまとめると。

【事業所得と雑所得で出来ることなど】

項目 事業所得 雑所得
必要経費の差し引き ○ ○
必要経費がかさんで赤字になったら 赤字分を翌年以降
3年間繰り越せる
「所得ゼロ」までは差し引ける
損益通算できる? ○ ×

こんな感じですか。
他にも事業所得と雑所得では違いがあるようなので、他のサイトから引用させて頂きます。

事業所得と雑所得の区分|会計・税務|会計・税務コラム|大阪の小野山公認会計士・税理士事務所


【事業所得と雑所得の違い】

項目 事業所得 雑所得
給与所得等との損益通算 ○ ×
純損失の3年繰越し・繰戻し ○ ×
青色申告特別控除(10万円又は65万円) ○ ×
青色事業専従者給与の適用 ○ ×
設備投資減税等の優遇税制の適用 ○ ×


3 必要経費に算入する場合の注意事項


(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。

イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額

必要経費の区分けは非常に難しそうですね(^^;
雑所得の場合には、家事上との関わりのある項目はほとんど認めてもらえないそうです(;_;)
家賃とか光熱費とかですね。
逆にほぼ認めてもらえる経費が「交通費、通信費」はOKとの事です(^-~)w

必要経費まわり

国税庁のHPに必要経費として認められる物と認められない物の例が載っていたので引用します。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

(2) 必要経費になるものとならないものの例


イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除の金額が、必要経費とみなされます。
ハ  業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注)  不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得金額との損益通算はできません。
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
ホ 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。
ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。
ト 罰金、科料及び過料などは必要経費になりません。
チ 公務員に対する賄賂などについては必要経費になりません。

所得税や住民税は必要経費にならないんですね~、って当たり前か(^^;
「公務員に対する賄賂などについては必要経費になりません」は若干ギャグみたくなっていますね(^^;)

まぁご参考までに。

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