よくある質問とその答え
- ライセンスについて
- IPAフォントの再配布について
- 再配布とは
- 再配布の方法について
- 再配布時の利用者に対する使用許諾同意方法について
- OSやプログラムにバンドルする形態での再配布、および他のアプリケーションでは使用できない形式で、該当アプリケーションにフォントファイル全体を組み込んでアプリケーションと一体でIPAフォントを再配布する場合
- デジタル・コンテンツやプログラムにフォントをバンドルし、配布後に、利用者の手元において「文書」がダイナミックに生成される利用形態の場合
- Microsoft社のSilverlightを用いて、Webブラウザ上の日本語表示にIPAフォントを使用する場合
- 液晶付きの装置や通信機器のユーザーインターフェイスでの利用について
- 輸出、海外利用、外国人に再配布したい場合
- 派生フォントの作成及び再配布について
- 派生プログラム作成ではないケースとは
- デジタル・ドキュメント等でのIPAフォントの利用について
- フォントのインストールについて
- 名称について
- フォント内容について
- OpenTypeとは
- OSI承認ライセンスとは
- IPAフォント(Ver.002.03)について
- 旧IPAフォントについて
1.ライセンスについて
1.1 日本語と英語のライセンスの関係については?
法律的視点から同一内容です。
1.2 IPAフォントの商用利用は可能でしょうか?
商用利用は可能です。「IPAフォントライセンスv1.0」のライセンス条件に従ってご利用ください。
2.IPAフォントの再配布について
2.1 再配布とは
IPAフォントの再配布とは、 (1)IPAサイトからダウンロードした許諾プログラムを、ネットワークやCD-ROM等のメディアを利用して配布すること (2)情報機器や装置、あるいはOSやプログラムにバンドルして配布すること (3)OSにインストールせずに特定プログラムのみで利用できる形態で配布すること などの行為をいいます。IPAフォントは商用・非商用問わず再配布可能です。
2.2 再配布の方法について
IPAフォントの再配布にあたって、以下を遵守してください。 (1)IPAフォントの名称を変更してはなりません。 (2)IPAフォントに加工その他の改変を加えてはなりません。 (3)入手時に添付されている「IPAフォントライセンスv1.0」の写しを再配布するIPAフォントに添付しなければなりません。 派生プログラムの場合は、「IPAフォントライセンスv1.0」第3条(制限事項)の条件に従ってご利用ください。
2.3 再配布時の利用者に対する使用許諾同意方法について
IPAフォントの再配布においては、契約書の添付が必要ですが、「同意することの意思表示を確認する」ことまでは求めておりません。利用にあたっては、これが「IPAフォント」であり、「IPAフォントライセンスv1.0」に同意する必要がある旨を表示してください。 なお、当機構で配布しているZIPファイルにはライセンスも同封されていますので、そのままダウンロードいただければ、別途ライセンスを添付する必要はありません。また、同契約書はURL(http://ipafont.ipa.go.jp/ipa_font_license_v1.html)にも掲載しております。
2.4 OSやプログラムにバンドルする形態での再配布、および他のアプリケーションでは使用できない形式で、該当アプリケーションにフォントファイル全体を組み込んでアプリケーションと一体でIPAフォントを再配布する場合
IPAフォントの再配布においては、契約書の添付が必要ですので、配布形態の中にも契約書を入れて頂くことになります。それを読む手段が提供されていないと意味がありませんので、複雑すぎない常識的な範囲の操作によって、利用者に契約書を表示できるようにしてください。また、製品の説明書等にIPAフォントが入っている旨と契約書または契約書のURL(http://ipafont.ipa.go.jp/ipa_font_license_v1.html)を掲載してください。 派生プログラムの場合は、「IPAフォントライセンスv1.0」第3条(制限事項)の条件に従ってご利用ください。
2.5 デジタル・コンテンツやプログラムにフォントをバンドルし、配布後に、利用者の手元において「文書」がダイナミックに生成される利用形態の場合
再配布となります。「2.2.再配布の方法について」に従ってください。派生プログラムの場合は、「IPAフォントライセンスv1.0」第3条(制限事項)の条件に従ってご利用ください。
2.6 Microsoft社のSilverlightを用いて、Webブラウザ上の日本語表示にIPAフォントを使用する場合
Microsoft社のSilverlightを用いて、Webブラウザ上の日本語表示にIPAフォントを使用する場合で、かつ、IPAフォントをサーバーからダウンロードして使用する場合は、IPAフォントの再配布となります。「2.2.再配布の方法について」に従ってください。派生プログラムの場合は、「IPAフォントライセンスv1.0」第3条(制限事項)の条件に従ってご利用ください。
2.7 液晶付きの装置や通信機器のユーザーインターフェイスでの利用について
IPAフォントの再配布においては、契約書の添付が必要ですので、製品のHDやROM等の中にも契約書を入れて頂くことになります。それを読む手段が提供されていないと意味がありませんので、複雑すぎない常識的な範囲の操作によって、利用者に契約書を表示できるようにしてください。また、製品の説明書等にIPAフォントが入っている旨と契約書または契約書のURL(http://ipafont.ipa.go.jp/ipa_font_license_v1.html)を掲載してください。 派生プログラムの場合は、「IPAフォントライセンスv1.0」第3条(制限事項)の条件に従ってご利用ください。
2.8 輸出、海外利用、外国人に再配布したい場合
フォント名称は日本語名称と英語名称の2種が設定されています。フォント名称に日本語を使用できない環境においては、英語名称の方を使用頂くことが可能です。 「IPAフォントライセンスv1.0」は日本語及び英語版を準備しております。 当機構で配布しているZIPファイル中の「IPA_Font_License_Agreement_v1.0.txt」には、日本語版及び英語版の「IPAフォントライセンスV1.0」が含まれております。再配布にあたっては、この「IPAフォントライセンスv1.0」の写しを同梱してください。
3.派生フォントの作成及び再配布について
3.1 派生プログラムとは
IPAフォントの一部または全部を、改変し、加除修正等し、入れ替え、その他翻案した「派生フォント」をIPAフォントライセンスでは「派生プログラム」といいます。 IPAフォントをもとに「ビットマップフォント」を作成する行為も派生プログラムの作成となります。フォントの書体デザイン変更は伴わなくてもIPAフォントを利用し、一部グリフを抜き出してそれらを含むフォントファイルの作成、あるいはグリフ追加や削除を伴うフォントファイルの作成や、フォントファイルフォーマット変換も派生プログラムの作成となります。 PDF等にエンベッドされたIPAフォントを取り出して、派生フォントを作成した場合には、「IPAフォントライセンスv1.0」に定める条件に従う必要があります。 IPAフォントは商用・非商用問わず派生プログラムの作成、再配布が可能です。派生プログラムは、「IPAフォントライセンスv1.0」第3条(制限事項)の条件に従ってご利用ください。
3.2 派生プログラムの再配布とは
派生プログラムを、ネットワークやCD-ROM等のメディアを利用して配布、情報機器や装置、あるいはOSやプログラムにバンドルしての配布、OSにインストールせずに特定プログラムのみで利用できる形態での配布を派生プログラムの再配布と呼びます。
3.3 派生プログラムの再配布条件
文字への信頼性を確保するとともに、全ての人に、フォントを改変する自由を保障するために、以下(3.3.1~3.3.5)の条件に従ってください。
3.3.1 派生プログラムの名称
派生プログラムのプログラム名、フォント名又はファイル名として、「IPA」を含む名称を使用してはなりません。
3.3.2 利用者が、その意志により、派生プログラムをオリジナルのIPAフォントに戻せる方法を提供しなければならない。
オリジナル状態とは、IPAが直接配布しているIPAフォントのことです。 「派生プログラムの再配布」の場合は、派生プログラムの利用者が派生プログラムからIPAフォントのオリジナル状態に戻して利用できる手段の提供が必要です。情報機器や装置へのバンドルは、戻す手段は問いませんが、利用者に対してオリジナルのIPAフォントに戻すためのユーザーインターフェイスが必要となります。派生プログラムの単独での再配布の場合も、戻す手段は問いませんが、利用者が自身の意志で派生プログラムの利用を中止し、オリジナルのIPAフォントに戻して利用できる方法を明示してください。 なお、戻す「手段」について、OSに元々備わっている機能など、当該派生プログラムの利用者が通常容易に入手できる手段が既に存在する場合においては、派生プログラムの配布者自身が改めてそれを提供する必要はありません。そのような既存手段が無い場合においては、派生プログラム配布者がこの手段を提供する必要があります。 利用者が派生プログラム利用時に、自身の意志でオリジナル状態のIPAフォントに戻せない派生プログラムの再配布は禁止されております。
3.3.3 Web等のだれもがアクセスできる方法により一般公開しなくてはならない。
派生プログラムを再配布する際には、作成した当該派生プログラムを一般公開しなければなりません。一般公開とは、当該派生プログラムを誰もが自由に入手できるようWeb等に公開することです。すなわち、派生プログラムを、ハードウエア製品等に内蔵させて配布する場合には、別途、Web等による一般公開が必要となります。また公開いただいた派生プログラムは、第三者の誰もが「IPAフォントライセンスv1.0」のもとで公開し再配布できることを明示してください。
3.3.4 派生プログラムには、それをさらに改変するために必要となる十分な情報を添付しなければならない。
派生プログラムの一般公開には、さらなる改変作業が誰もが自由に行えるように、充分な情報提供を行ってください。 (1) 派生プログラム作成時に利用するフォント作成プログラムによって、フォント以外に必要なファイルが生成される場合には、そのファイルも一般公開しなければなりません。 (2) 改変内容について説明を行ったリリースノートも公開してください。
3.3.5 派生プログラムにも、同じIPAフォントライセンスを継承しなければならない。
派生プログラムの再配布は、「IPAフォントライセンスv1.0」に定められた条件の下でライセンスしなければなりません。また、「IPAフォントライセンスv.1.0」の添付が必須です。しかし、「同意することの意思表示を確認する」ことまでは求めておりません。その利用にあたっては、「IPAフォントライセンスv.1.0」に同意する必要がある旨を表示してください。また、派生プログラムの利用者に対する説明表示等に派生プログラムが入っていることの表示と「IPAフォントライセンスv.1.0」または「IPAフォントライセンスv.1.0」のURL(https://opensource.org/licenses/IPA/)を掲載してください。3.4 派生プログラムの再派生化
「IPAフォントライセンスv1.0」のもとで可能です。
4.派生プログラム作成ではないケースとは
4.1 SVGドキュメントに利用する場合
SVGフォントは、システムフォントに依存することなく、特定のSVGドキュメント(デジタル・ドキュメント・ファイル)に対してのみ用いるので、エンベットと解釈され、そのドキュメント内にとどまる限り派生プログラムとみなされません。
5.デジタル・ドキュメント等でのIPAフォントの利用について
5.1 PDF形式でフォントエンベット配布する場合
PDFにIPAフォントの使用文字を埋め込み(エンベット)配布をする場合は、「IPAフォントライセンスv1.0」に従ってご利用いただけます。 IPAフォントが「エンベッドされた」とは、IPAフォントが埋め込まれた特定の「デジタル・ドキュメント・ファイル」においてのみ使用されている状態を指します。 IPAフォントがそのドキュメント内にとどまる限り再配布には該当しません。
5.2 デジタル・コンテンツに対するIPAフォントの利用について
「デジタル・コンテンツ」とは、デジタル・データ形式によってエンド・ユーザに提供される制作物のことをいい、動画・静止画等の映像コンテンツおよびテレビ番組等の放送コンテンツ、ならびにテキスト、画像、図形等で構成された制作物を含みます。IPAフォントは、デジタル・コンテンツにおいて、テキストや文字画像として使用することができます。IPAフォントの再配布には該当しません。「IPAフォントライセンスv.1.0」に従ってご利用いただけます。 例えば、以下の利用がデジタル・コンテンツとしての利用に該当します。 ・コンテンツの中のテキストや文字画像の一部にIPAフォントを利用 ・サーバー側で画像化するテキスト、バナー、CAPTCHA等にIPAフォントを利用 ・IPAフォントをもとにロゴを作成 ・放送映像や静止画像のテロップとして利用
5.3 AcrobatやFlashなどのコンテンツ作成用サーバーでの利用(ASP的なフォントの利用)について
ASP的なフォントの利用とは、ユーザーが文書ファイルをサーバー側へ送信し、デスクトップ用ソフトウェアを使わずに、サーバー側のソフトウェアにより、サーバー上でラスタライズ(文書の画像化)を行い、フォントがエンベッドされたデジタル・ドキュメントを作成する手法のことを指します。IPAフォントはサーバー側に実装されていることになります。例えば、AcrobatサーバーやFlashサーバーでのIPAフォントの利用を行う場合です。 このように、ASP的なフォントの利用で、デジタル・ドキュメントへのフォントの組み入れが、利用者の要求によってダイナミックに行われるような形態は、利用者に対するフォントの再配布に該当します。 「IPAフォントライセンスv1.0」に従ってご利用いただけます。派生プログラムの場合は、「IPAフォントライセンスv1.0」の第3条の制限事項の条件に従ってご利用ください。 「IPAフォントライセンスv1.0」をサーバーの利用者に対して表示できるような手段を設けてください。また、サーバー利用者に対する説明表示等にIPAフォントが入っている旨と「IPAフォントライセンスv1.0」または「IPAフォントライセンスv1.0」のURL(http://ipafont.ipa.go.jp/ipa_font_license_v1.html)を掲載してください。
6.フォントのインストールについて
6.1 Mac OS Xでのインストール時にエラーが表示される
Mac OS XにIPAフォントをインストールする際に「Font Book」を使用するとエラー表示が出る場合があります。 「フォントインストール(http://ipafont.ipa.go.jp/ipafont/fontinstall.html)」に記載されている「Mac OS Xに対するフォントインストール例」によるインストールを行なうと、エラー表示が出ることなくインストールが完了します。
6.2 ライセンスの有効期間は
「IPAフォントライセンスv1.0」の契約有効期間は、受領者がIPAフォントを受領した時に開始し、受領者がIPAフォントを何らかの方法で保持する限り続くものとします。
7.名称について
7.1 「IPA」という名称は国際音声字母(International Phonetic Alphabet)を連想する
「IPA」という文字列が、国際音声記号の略称とバッティングするというご指摘があります。これは、フォント名称を決める際にも議論となりました。 しかし、以下の理由から「IPA明朝」というような名称が国際音声記号の明朝体である、という意味としか解釈されないという事態とはならず、大きな混乱をもたらすことにはならないだろうと判断し、IPAフォントの名称を用いることといたしました。 ・「IPA」という名称は既に当機構 (Information-technology Promotion Agency, JAPAN) の登録商標となっており、それを用いた単語については新たに他の商標等とのコンフリクトを意識する必要がありません。 ・既にIPA明朝などのフォント名が相当数使われておりそれらを用いた文書ファイル等との互換性の問題が生じます。 ・フォント名を○○××というように表記する場合は、○○の部分がそのフォントを提供している会社名等を表す文字列、××の部分が文字セットまたはスタイルを表す文字列となっていることが多く、少なくともフォント名の最初の部分(○○)の文字列が文字セット名を表す場合は少ないことが一般的です。
8.フォント内容について
8.1 ラインナップ充実予定について
当機構では情報交換に必要不可欠な最低限の基本的フォントを提供することとしており、それ以上の多様な書体の提供については現時点では予定しておりません。
8.2 字形について
8.2.1 不足文字について
不足文字等につきましては今後検討させていただきますが、Unicodeとの対応等につき議論のある文字についてはしばらく時間を頂きたいと思います。
8.2.2 IVS対応について
IPAexフォントは、cmap14サブテーブルに、Unicode Ideographic Variation Sequence(IVS)に対応した異体字の収納を行っています。収納字形はIPAexフォント171文字です。
9.OpenTypeとは
TrueType形式を発展させ、PostScriptフォントのデータ形式も内包できるように統合したフォントフォーマットです。アドビシステムズ、マイクロソフトが共同で設計し、アップルコンピュータが賛同する形で開発・制定されました。Linux、Windows、Mac OS X等の異なるプラットフォーム間でのフォントの互換性(マルチプラットフォーム環境)を備えており、国際的な文字コード標準であるUnicodeを採用し、拡張グリフセットの採用、ダイナミックダウンロードによりプリンタフォント不要、和文フォントへのペアカーニング情報の実装、といった数多くの新機能が実現できる、拡張性に富んだデファクトスタンダードのフォントフォーマットです。
10.OSI承認ライセンスとは
10.1 OSI(Open Source Initiative)
オープンソース・イニシアティブ。オープンソース・ソフトウェアを促進することを目的として、1998年2月にブルース・ペレンズとエリック・レイモンドにより設立されました。( http://www.opensource.org/ )
10.2 OSD(The Open Source Definition)
ソフトウェアがオープンソースであるためには、どのような条件を満たすべきかをOSIが定義した文書です。10項目の要件がOSIのサイト(http://opensource.org/docs/osd)で公開されています。 オープンソースの概念は、だれか一人あるいは一つの団体あるいはコミュニティが決めたものではなく、これまでに作られてきたさまざまなソフトウェアやそのコミュニティのうちで、ソースコードの公開と利用の自由を宣言してきたものから、いわば最大公約数的に発生してきたものと考えることができます。 OSIが定義するオープンソース・ライセンスの定義(OSD)は、このようなオープンソースコミュニティのひとつであるDebianプロジェクトから生まれたひな形を元に、複数のオープンソースコミュニティを交えた議論を経て策定されたものです。このような経緯から、OSDの定義がオープンソースの定義であるとの共通認識が得られるようになりました。 ライセンスの、OSDへの適合性については、OSIにおいてWeb上でのオープンな議論により審査され、最終的にOSIのボードミーティングで決定されます。 OSIが承認過程および承認したライセンスは、OSIのサイトで公開されており、2009年4月現在、65ライセンスがリストアップされています。
11. IPAフォント(Ver.002.03)について
新しいライセンス「IPAフォントライセンスv1.0」は適用されません。従来どおりの利用条件「一般利用者向けIPAフォント使用許諾契約書」で、そのままお使いいただけます。新しいライセンスはIPAフォント Ver.3に適用するものです。 「一般利用者向けIPAフォント使用許諾契約書」は、派生フォントの再配布を許諾しておりません。ご注意ください。
12.旧IPAフォントについて
12.1 旧IPAフォントとは
旧IPAフォントとは、IPAの「オープンソフトウェア活用基盤整備事業」で開発された成果物であるオープンソフトウェアの活用のため、このソフトウェアと同封する場合にのみ使用を許可しているフォントです。
12.2 フォントのみの再配布について
対象ハードウェアにCD-ROM等からフォントのみが移設されるように配布される場合においては「ソフトウェアと同封する」という配布条件を満たしていません。12.3 形式変換について
旧IPAフォントは配布条件に従った配布であれば、形式変換なども可能です。しかし、あくまでもその利用はそのフォントを同梱している「IPA支援によって作成されたソフトウェア」の活用が目的であるという趣旨をご理解ください。