共謀罪ではオウム事件はお手上げ(国松長官)+政治家、警察官の犯罪は除外
2017年 05月 11日
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今日はあれおれあって、朝から記事を書く時間がとれず。
とりあえず、興味深いと思ってとってあった記事を2つアップする。(・・)
一つは、共謀罪の対象から、政治家に関わる「公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反」、警察官に関わる「特別公務員職権濫用罪・暴行陵虐罪」などの犯罪は、抜かれているという話。(・o・)
もう一つは、共謀罪があってオウム事件は防げないという国松孝次・元警察庁長官(実際、狙撃を受けた人)の話だ。
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政治家・警察の犯罪を全て除外する「共謀罪」のデタラメ
28日、今村前復興相の暴言によって中断していた「共謀罪」の審議が再開された。キノコ狩りするだけでテロリストに認定されかねない共謀罪の危うさについて、国会の内外で指摘されているが、中でも法案のデタラメを鋭く突き、拍手喝采が上がっているのが、25日の衆院法務委員会で参考人質疑に臨んだ京大大学院の高山佳奈子教授(刑事法)だ。
高山教授は「このような不可解な法案に賛成するわけにはいかない」と真っ向から反対した。特に疑義を呈したのは、法案成立を目指す権力側が恣意的に対象犯罪を選別している疑いがある点だ。高山教授は「公権力を私物化するような犯罪が共謀罪の対象から除かれている」と指摘した上で、「公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反は全て除外されている。警察などによる特別公務員職権濫用罪・暴行陵虐罪は重い犯罪なのに、除外されている」と批判した。
また、高山教授は経済犯罪が除外されている点も問題視。「一般に商業賄賂罪と呼ばれ、諸外国で規制が強化されてきているような会社法、金融商品取引法、商品先物取引法などの収賄罪が対象犯罪から外されている。主に組織による遂行が想定される酒税法違反や石油税法違反なども除外されている」と指摘した。
■会社法の除外は富裕層への配慮か
ジャーナリストの斎藤貴男氏が言う。
「政治家や警察など、権力側にとって不都合な活動を法案の処罰対象から除外しようとしている点に、共謀罪の本質が表れています。表向きテロ対策をうたっていますが、共謀罪は国家が一般国民に絶対服従を強いることを目的とした法案です。だから権力側が自分たちに不利になりかねない対象犯罪を除外しようとするのは当然といえます。もちろん、公職選挙法など政治家や警察官を対象にした法律を共謀罪に含めれば済む話ではありませんが、“外し方”があまりにもロコツです」
会社法などを対象外にするのは富裕層に配慮しているからだろう。国民が政府の言いなりにさせられる悪法の成立は、絶対に阻止しなければならない。( 日刊ゲンダイ2017年4月29日)
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『オウム事件「共謀罪あってもお手上げ」法案賛成の国松氏
政府が「テロ対策」の呼び声のもと成立を目指す「共謀罪」法案によって、テロ犯罪を防ぐことができるのか。全国の警察トップとしてオウム事件などの捜査を指揮したほか、自身も狙撃事件というテロの対象になった国松孝次・元警察庁長官(79)に聞いた。
――政府が「テロ等準備罪」と説明している、共謀罪の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法の改正は必要か。
共謀罪でもテロ等準備罪でも、どちらの呼び方でもいいよ。21世紀の警察は組織犯罪との闘い。組織犯罪に限っては、手遅れになる前に共謀段階で捕らえなければいけない。私は共謀罪は必要な法律だと思う。
――政府は「テロ等準備罪と共謀罪は別。共謀だけでなく『準備行為』がないと処罰しない」と説明する。
私は、国際組織犯罪防止条約はマフィア対策だとずっと聞いていたから、「テロ対策」と急に言われて「へえ」と思った。「準備行為が必要」というのも、「へえ」だね。
共謀するという行為を罰するわけだから、やっぱり共謀罪だ。共謀した段階で捜査が介入することが大切。他国と歩調を合わせて共謀段階を取り締まるというのが筋だと思う。
ただ、テロ集団も組織犯罪には変わりないわけだし、五輪前でテロについて関心が高まる中で、政府のやり方が「けしからん」というほどでもない。
――赤軍派やオウム事件の捜査を指揮し、テロと相対してきた。
警視庁本富士署の署長だった1969(昭和44)年、庁舎が赤軍派に襲撃される事件があった。襲撃前に別の場所で幹部らが謀議をしていたのはつかんでいたから、当時共謀罪があれば「御用」にできた。
一方で、オウム事件や自分が狙撃された事件は、共謀罪があってもお手上げですな。「警察は情報を持っていなかったではないか」と言われればその通り。分からなかった。
――だとすると、共謀罪ができても情報収集体制が整っていないとテロを防げないのでは。
情報収集が大事なのはおっしゃる通り。同時並行でやるべきですな。法律をつくっても手段がなければどうしようもない。警察に手段を与えないで「取り締まれ」と言っても、できないでしょう。通信傍受や司法取引など、証拠集めのための色々な捜査手段の整備、充実をやるべきだ。(下に続く)
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――「一般市民」には関係ない法律になるか。
捜査当局による乱用を懸念する声があるが、どんな法律でも解釈の仕方によっては常に乱用の恐れがある。この法律ができることと乱用の恐れは関係がない。社会と警察の間にきちんとした緊張関係があり、監視の目がしっかり作用していれば乱用は起こらないはずだ。それが民主主義社会のおきてではないか。
「組織犯罪だけでなく個人犯罪にまで広げるのはおかしい」という意見は分かる。どうしてもおかしい犯罪は、国会審議で外せばいい。民主主義の警察が、内心の自由を侵害するような適用をするわけがないと思う。「組織的犯罪集団」という条件があれば、その中に正当な労働組合などは入らないだろう。
――共謀罪が出来たら、捜査当局にとって使い勝手はいいのか。
作り方によりますな。「乱用の恐れがある」と色々条件を付けていちいち適用範囲を絞れば、「全然動かない法律は要らない」となる。ある程度フリーハンドで、捜査に委ねてもらわないといかん。共謀段階で組織犯罪について手がつけられる「武器」を与えてほしい。そうすれば、組織犯罪と相対できるようになるはずだ。(聞き手・後藤遼太)
◇
〈くにまつ・たかじ〉 1937年生まれ。警察庁長官だった95年、自宅マンション前で何者かに狙撃され重傷を負う。99~2002年、駐スイス大使。一般財団法人「未来を創る財団」会長。銃撃事件の際の主治医のすすめでドクターヘリ普及の活動も続けている。
■取材後記
「共謀罪の先に『盗聴』や『密告奨励』など捜査手法の拡大がある」と反対派は懸念する。警察元トップが、法案に実効性を持たせるために必要とあげたのはまさに「通信傍受」と「司法取引」だった。
捜査当局の乱用を防ぐため社会の監視が重要と国松氏は言う。だが、特定秘密保護法が成立するなど情報への壁は高まる一方だ。政府が「テロ等準備罪と共謀罪は別」と強調する中、終始「共謀罪」と言い切ったのも印象的だ。捜査手法の拡大といい、政府の建前と捜査現場の本音はかけ離れているということなのか。
(朝日新聞社17年5月4日)
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取材後記にもあるように、共謀罪が成立した場合、コワイ&アブナイと思うのは『盗聴』や『密告奨励』など捜査手法が拡大したり、監視社会化が進んだりすることだ。(・・)
残念ながら、mew周辺には、自分はこの「共謀罪」とは関係ないと思っている人が多い様子。(~_~;)
このような点も含めて、野党やメディア(特にTV)がもっと国民に共謀罪の問題点を伝えて欲しいと願うmewなのだった。(@@)
THANKS