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平成24年11月19日に武雄市とカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の間で締結された「新図... 平成24年11月19日に武雄市とカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の間で締結された「新図書館サービス環境整備業務」に基づいて行われた初期蔵書入れ替え業務について支出された、1958万6130円は、756万円しか執行されておらず、残りの1224万円は全く別の契約である「新図書館空間創出業務」に流用されたものである。 本来であれば再契約を締結しなければならないところ、そのような手続きがとられておらず、また、契約不履行にあたるにもかかわらず支出され、全く別の契約に流用されていることは違法である。 また、このことは、平成27年9月11日にはじめて明らかになったものであり、それ以前には、このような事実は相当な注意力をもってしても知りえることはできなかった。これは地方自治法第242条の第2項の規定にある正当な理由にあたるものと考えられる。