羽田野美優さんへの不当な除籍に抗議する

(この記事は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部についてです。全体像を簡単に知りたい方は24年8月20日付の記事を先にお読みください。)

 

 私への不当な解雇を批判して声をあげてくれていた、羽田野美優さんが、そのことを理由の一つとして共産党を除籍されました。党幹部に対し厳しく抗議し、撤回を求めたいと思います。

 民青福岡県委員会にかかわっていた人の除籍は砂川絢音さんに続いてになりますが、実際には「規約違反」の口実で「調査」が複数人に行われており、私の除籍前にも私の問題に関わって除籍された現役世代の人があり、さらに怒って離党した人も一定数いて、福岡県党は「大量粛清」の様相を呈しています。党幹部は特に若い世代と現役世代を集中的に叩き、それらの中で自主的にものを考える精神の持ち主を党内から絶滅させようとしている観すらあります。

 

 砂川さんの除籍の際の問題が無反省に繰り返されており、ここで改めて羽田野さんの除籍の問題点のポイントを記しておきます。

福岡市文学館

1.私の不当解雇という人権侵害を社会に訴えたのが「規約違反」だとしたこと

 解雇が不当であればそれは重大な人権侵害です。

 重大な人権侵害が党内でおきていても、握りつぶされたら、社会に訴えるのは当然です。もしこれを「内部問題を勝手に外に出した」という理由で「規約違反」に問うなら、党内で性暴力や暴力が起きても、黙っていないといけなくなります。(結果として人権侵害ではなかったことが判明しても緊急避難できなくなります。)

 詳しくは下記の記事をどうぞ。

kamiyatakayuki.hatenadiary.jp

 

2.民青内のパワハラ問題を民青内で訴えたことを「分派」だと認定されたこと

 日本民主青年同盟(民青)は「日本共産党を相談相手に、援助を受けて活動する」(民青規約より)青年団体ですが、その規約に分派禁止の明文規定はありません。

https://dylj.or.jp/wp2/wp-content/uploads/kiyaku.pdf

 しかも、信じられないことに、羽田野さんたちは、“民青内部でパワハラがあったので、その行為者(加害者)を役員に選出すべきではない”と問題提起したことを「意見の違いによる排除」をする行為だと党幹部から非難されているのです。

 これでは、パワハラを告発し、他の人に呼びかけたら全部弾圧されてしまうことになります。めちゃくちゃです。

 

3.民青での行為を理由に、共産党の「規約違反」に問われたこと

 他団体での言動を理由に、なぜ共産党の規約で裁けるのでしょうか。俳句サークルを除名されたら、共産党も除籍されるのでしょうか? 全く道理がありません。

 「いや! 裁ける!」と強弁する人がいますが、詳しくは下記の記事をどうぞ。

kamiyatakayuki.hatenadiary.jp

 

4.除籍決定前に規約にある「協議」をしていないこと

 党規約11条では除籍の際に「協議」が必要です。しかし、羽多野さんの場合でも除籍決定前に協議を行なっていません(「調査」は3回行なっていますが、これは「協議」ではありません)。除籍を一方的に決めてから、「協議」をしています。

 決定の後に協議する、など常識ではありえない話です。

 これは私や砂川さんの時と同じです。私の裁判でも問題になっています。

建設されつつある福岡市の拠点文化施設

5.規約違反認定や処分を行うのではなく、適用できない「除籍」条項を適用していること

 共産党側は羽多野さんの行為を「規約違反」容疑だと言っています。ところが、規約に基づく違反認定をせず、適用できない「除籍」条項を無理やり適用しています。まさに除籍の濫用による追放=「カジュアル除名」です。

 除籍は、国籍がないとか年齢が達していないなど、規約に定められた資格がない・なかった場合など、資格を「明白に失った」=外形的にはっきりしている場合にだけ、党員名簿から名前を抹消するというニュートラルな作業です。

 羽多野さんは党規約を「認める」としているのに、党幹部が勝手に「党規約を認めていない」と判断して除籍するのは、党幹部の側の規約違反です。

 規約違反があると考えているのに、認定の正式な手続きもせず、処分も行わなわず、適用できない除籍条項を使うことは、共産党自身が厳しく戒めています。

重大な規律違反で、党と国民の利益を裏切り、党に打撃をあたえた党員に、「処分」をおこなわないで第十一条による党員資格喪失者として、除籍で処理するのは正しくありません。(浜野忠夫『国民に開かれた党へ——日本共産党新規約のはなし』p.73)

 詳しくは下記の記事を読んでください。

kamiyatakayuki.hatenadiary.jp

 

党中央委員会が承認した羽多野さんの除籍

 そしてこれも地区や支部でなく「共産党福岡県常任委員会」名での決定です。承認は「一級上」(規約11条)ですから、中央委員会。
 つまり羽田野はただの支部員なのに、私や砂川さん同様、志位和夫氏をはじめ共産党の最高幹部を責任者とする承認のもとに除籍が行われているのです。

 党幹部は上記5つの「規約に基づいていないやり方」を説明する責任があります。党幹部自身が重大な規約違反をしている疑いが濃厚です。

 党幹部は依然として内部では文書以上の説明をしません(できない?)。
 党幹部らに直接問う機会がある方は、この5点を具体的に追及してみてください。