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東京府

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
とうきょうふ
東京府
東京府章
1931年(昭和6年)制定
廃止日 1943年昭和18年)7月1日
廃止理由 東京都制施行
東京府東京市
東京都
現在の都道府県 東京都
廃止時点のデータ
日本の旗 日本
地方 関東地方
都道府県コード 廃止時点で制度なし
面積 2,193.96km2.
総人口 7,354,971
国勢調査1940年〈昭和15年〉)
隣接都道府県 埼玉県
千葉県
神奈川県
山梨県
静岡県
東京府庁
所在地 東京府東京市麹町区有楽町2丁目
東京府庁
東京府庁
ウィキプロジェクト

東京府(とうきょうふ[1])は、かつて存在した日本府庁所在地東京市麹町区有楽町二丁目(現在の千代田区丸の内三丁目)。

1868年明治元年)に武蔵国江戸に「江戸府」が設置され、程なくして「東京府」と改称される。1871年(明治4年)の廃藩置県に伴い一旦廃止され、周辺地域を含める形で改めて東京府が設置された。その後、伊豆・小笠原諸島の編入や、多摩地域の移管を経て現在の境域が確定した。

1943年(昭和18年)に東京都制が施行されて東京府と東京市が統合となり、東京都に改組される形で消滅[2][3]

歴史

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府制施行

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1868年(慶応4年)、江戸東征大総督府の軍政下に置かれた。同年4月24日(4月2日)に江戸開府事務が始まる[4] [5] [6]。新政府は政体書に基づく府藩県三治制を施行し、同年7月1日(5月12日)に江戸府(えどふ[7])を置いたものの[8] [9] [10]上野戦争後の物情を鎮めるために同年7月8日(5月19日)に「江戸鎮台」を設置した[4] [11] [12] [13] [14] [注釈 1]。 このとき諸事これまでの通りとしたが、ただし寺社奉行町奉行勘定奉行についてはこれらの三奉行を廃止して社寺裁判所、市政裁判所、民政裁判所に改めてこれらを江戸鎮台が所管した[11] [12] [17] [13] [注釈 2]。 町奉行所については、南町奉行所は南市政裁判所、北町奉行所は北市政裁判所と改めた[19] [注釈 3]。 同年7月17日(5月27日)には江戸鎮台の官庁の名称として「鎮台府」が使われ始める[21]

そして同年9月3日(7月17日)の江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書[22] [23]が発布され、同日に江戸府を「東京府」と改め[8] [12]、鎮台府を廃止して「鎮将府(ちんしょうふ)」を置き鎮将府及び東京府の職制を定めた[24] [25] [26] [27] [28] [29] [注釈 4]。 改称当時の読みは「とうきょう」ではなく「とうけい」で、字画は「東亰」であったとも言われる[31]東京都公文書館によると、詔書には東京の振り仮名がなく明治初年から明治20年代頃までは「トウキョウ」とも「トウケイ」とも呼ばれた[32]

このとき市政裁判所を廃止して東京府を置くことになったが[33]、同年9月17日(8月2日)に東京府の開庁まで市政裁判所の名目を存続させる事にした[34]。 南北市政裁判所は合併し[19]、同年10月3日(8月17日)に大和郡山藩柳沢家上屋敷を接収して東京府庁にあてた[19] [35]。改装工事のため南裁判所で府庁の事務を開始し[19]、同年10月17日(9月2日)にすべての業務が南裁判所から府庁へ移された[19] [35]。なお、同年10月23日(9月8日)に元号明治に改めた。

旧民政裁判所が管理していた事務については、同年11月3日(9月18日)に鎮将府会計局[注釈 5]と東京府との管理事務の範囲を定め、東京市中の各種の徴税事務は東京府がこれを管理することとし、市街地、薬物苑、植物園等すべて東京府の管理に属させ、会計局に税を納付させることになる[37]

旧社寺裁判所が管理していた事務については、同年11月4日(9月19日)に東京府内の社寺からの願伺届の提出先を鎮将府から東京府へ移した[38] [注釈 6]

同年12月3日(10月19日)に鎮将府を廃止したことに伴い[45] [46]、病院と医学所は東京府の支配とした[47] [48] [49]

武家屋敷については、同年12月28日(11月15日)に会計官営繕司から東京府へその取り扱いを移した[50] [51] [52] [注釈 7]。 しかし武家地の管轄については明らかではないことから取り締まりが行き届かなかったため、翌1869年12月4日(明治2年11月2日)に東京府下の武家地を東京府の管轄とすることになる[53] [54]。 このとき戸籍調査や地方関係の事件を東京府が直接管理することになり、これまで武家地に関係する場合に事件の呼び出しは東京府から弁官を経由していたところ、東京府から達することになる[55] [56]

1869年4月27日(明治2年3月16日)に、朱引内町地の人口1万人を1区として区分けしたうえ区を「番組」と名づけ、既市街地約90km2に50番組を置いた[4]。また、朱引外にも5つ番組を設置した(地方五番組)。

同年4月21日(3月10日)に、名主227名全員罷免[4]。代替として翌日に「中年寄」および「添年寄」を、同年6月17日(5月8日)に、朱引外の群政方支配所村町であった荒廃地および農村部190町89村を地方5番組に統括し各区に中年寄および「大年寄」を置き、同年7月30日(6月22日)「町年寄」を新設[4]し、東京府の準官吏として任命。名主業務を新設の各「町用取扱所」に移管させた。

同年に、府民550人を函館根室および宗谷へ移植し、翌1870年 7月11日(明治3年6月12日)に、失業対策として北海道花咲郡(後の色丹郡を除く)、根室郡野付郡を領有(北海道の分領支配)したが、これは同年11月3日(10月9日)に解消した[57]

廃藩置県と地域再編

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1871年(明治4年)4月、4ないし5ヶ旧町または7ないし8ヶ旧村をして1区と改めて再び区分けを行い番組を廃止。年寄職を戸長、副戸長に改める。同年7月14日廃藩置県が実施され、東京府は京都府大阪府とともに三府の一つとされた。三府は、首都あるいはその代替地とされた。

同年12月25日[58]、東京府のほか関東地方に存在していた品川県小菅県等が廃止され、旧東京府及び武蔵国豊島郡荏原郡全域、並びに多摩郡足立郡葛飾郡のそれぞれ一部を管轄区域とする東京府が改めて設置されることとなった[59](この時の範囲が後の東京市を経て現在の東京23区に概ね相当する)。

ただし、多摩郡は横浜に居留する外国人の遊歩区域に一部含まれるとの神奈川県知事陸奥宗光の上申により、1872年(明治5年)11月23日に全域が神奈川県の管轄とすることに変更された[60]

旧来の東京府の区域については、1月8日に6の大区の下に97の小区を置く「大区小区制」が敷かれた。廃止各県からの行政の移管は3ヶ月ほどかけて順次行われ、1月14日に旧品川県[61]、1月24日に旧浦和県[62]、3月3日に長浜県(世田谷飛地[63]、3月16日に旧小菅県[64]から各町村が編入された。この際、多摩郡の一部は品川県・長浜県から一旦東京府に編入されたが、3月1日に神奈川県に移管され[65]、次いで10月12日に現在の中野区、杉並区の区域が東京府の管轄に戻る[66]。これら編入された区域は旧県時代の区割りのまま呼ばれていたが、1873年3月18日に5の大区を設けて総計11大区103小区となった。

1872年(明治5年)、東京府は「戸籍法」の定めるところにより新府域に繰り込まれながらも地名の判然としなかった旧耕地に「有楽町」、「霞ヶ関」、「三田」など新町名を設定し、地券を交付した。 1878年(明治11年)1月11日静岡県から伊豆諸島を編入[67]

さらに同年11月、大区小区制を廃し「郡区町村編制法」が施行され旧府域に15区(東京15区)を置く。同時に、旧葛飾郡域に「南葛飾郡」、旧足立郡域に「南足立郡」、旧多摩郡域に「東多摩郡」をそれぞれ設置し、旧豊島郡は南豊島郡北豊島郡の南北2郡に分割され、旧荏原郡を復活させて都合6郡を設けた。このうち東多摩郡と南豊島郡は1896年4月1日に統合され豊多摩郡となった。

同年12月、第一回府会議員選挙が行われ49名が当選。第一回東京府会が開かれた。

1880年(明治13年)10月8日内務省から小笠原諸島を引継ぎ[68]、同年10月28日出張所を設置する。

東京市制施行

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1889年(明治22年)5月1日市制が施行され東京府内15区が東京市となったが、市制特例により東京市長は府知事が兼務した。府知事の市長兼務は1898年(明治31年)10月1日に廃止され、松田秀雄が初代東京市長となった。

多摩地域移管

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1892年(明治25年)、内海忠勝神奈川県知事富田鐵之助東京府知事は、当時は神奈川県に属していた西多摩郡南多摩郡北多摩郡の東京府への移管を井上馨内務大臣に建言した。これらの地域は現在の多摩地域世田谷区の一部にあたる。前述の通り多摩地域は当初東京府・入間県に分属していたほか、東京府への移管の議論は以前からあったもので、理由は玉川上水水利権管理及び奥多摩地域の水源確保のためとされていたが、自由民権運動が盛んだった多摩地域と現神奈川県地域とを分断するためという噂も立った。このため、神奈川県会では移管反対派乱入事件が発生した。

1893年(明治26年)2月、「s:東京府及神奈川県境域変更ニ関スル法律案」が可決した。多摩3郡の各首長は反対の意志を表して県知事に辞表を提出したが、3月6日に同法は公布され、同年4月1日、多摩地域は神奈川県から東京府へ編入され、ほぼ現在の東京都の境域が確定した。

度重なる再編構想

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東京府は帝都という特殊な性質上、何度も再編が俎上に載せられた。特に管理下に置きたい政府側と自治拡大を目指す東京市側でせめぎ合いが起こった。

1896年(明治29年)、東京市を「都」に改めて官選都長を置く「東京都制案」、府郡部を県とする「武蔵県設置法案」ともに帝国議会不成立。

1897年(明治30年)、市長を公選とする「東京市制案」、府郡部を県とする「千代田県設置法案」ともに帝国議会不成立。

1903年(明治36年)、埼玉県及び山梨県を廃止して東京府に編入する内容も盛り込んだ府県廃置法律案閣議決定。日露戦争勃発により帝国議会未提出。

関東大震災

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1923年(大正12年)9月1日、関東大震災発生により、東京市を中心に甚大な被害を受ける。9月8日、報知新聞が「大阪遷都論沸く」と報じる。こうした中、9月12日に大正天皇詔書を布告し、その中では次のように述べられ[69]、大阪への遷都(又は奠都)を明確に否定した。

抑モ東京ハ帝國ノ首都ニシテ政治經濟ノ樞軸トナリ國民文化ノ源泉トナリ一朝不慮ノ災害ニ罹リテ今ヤ其ノ舊形ヲ留メスト雖依然トシテ我國都タルノ地位ヲ失ハス

(そもそも東京は帝国の首都にして、政治経済の枢軸となり、国民文化の源泉となり、一朝不慮の災害に罹りて、今やその旧形を留めずといえども、依然として我国の都たるの地位を失わず)

※引用註:()内は新字・現代仮名遣いに改め、句読点を補ったもの — 大正天皇、官報号外第12号(大正12年9月12日)[69]

都制施行

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日本が日中戦争に突入すると戦時体制構築のため、政府は東京府地域の政治・経済の統制強化を要求するようになった。1938年(昭和13年)6月、内務省は「東京都制案要綱」を発表したが東京市35区は内務省案反対を決議した[要出典]。しかし、1943年1月、政府が帝国議会に提出した「東京都制案」が可決され同年7月1日、東京都制によって東京府・東京市が廃止され「東京都」が設置された。旧東京市域は東京都35区となった。一方、東京府下で市制を施行していた東京府八王子市と東京府立川市はそれぞれ東京都八王子市と東京都立川市となった。

政治

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行政

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東京府庁(東京市役所との合同庁舎)

東京府の府庁舎は、1868年(慶応4年)の開庁時には江戸城幸橋門内(現在の千代田区内幸町1丁目)の大和郡山藩上屋敷を接収して使用した。1894年(明治27年)、麹町区有楽町に新庁舎が完成したため移転した。第二次世界大戦(太平洋戦争)後、新庁舎は東京都庁丸の内庁舎として引き継がれたが、旧建物は戦災で焼失している。

東京府知事

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東京府会

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選挙

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議員

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産業

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農事試験場と種畜場は東京都農林総合研究センターの、東京商工奨励館と染織試験場は東京都立産業技術研究センターの前身に当たる。

  • 東京府立農事試験場
    • 江戸川分場
  • 東京府立種畜場
    • 浅川分場
    • 戸倉分場
    • 三宅分場
  • 府立東京商工奨励館
  • 東京府立染織試験場

教育

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府立学校

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高等学校・専門学校

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以下の高等学校専門学校は、都制施行と学制改革を経て、1949年に発足した新制東京都立大学へ包括された[注釈 8]

師範学校等

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以下の師範学校等は、第二次師範教育令による官立移管と学制改革などを経て、1949年に新制東京学芸大学へ移行した。

中学校・高等女学校

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実業学校

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図書館・博物館

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脚注

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注釈

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  1. ^ 江戸府について法令全書では「江戸府ヲ置クノ令他ニ見ル所ナシ姑ク之ヲ存ス。未タ其庁ヲ設ケス」とあり、江戸府の役割・権限・職掌などの規定はなく役所も設置されなかった[8]。また太政類典によると、5月19日を以て江戸鎮台を置き社寺・市政・民政の3裁判所を設けて府下の事を管す。7月17日なって江戸府を東京府に改めて初めてその事務を交付する「故ニ江戸府ハ其名アリテ其実ナキ者ナリ」としている[12]。 その一方で江戸鎮台府の管轄は江戸の御府内に留まらず関東や奥羽を含む13ヶにまで及んだ[15] [16]
  2. ^ 寺社奉行の管轄地域は社寺裁判所の、町奉行の管轄地域は市政裁判所の、勘定奉行の管轄地域は民政裁判所の管轄地域にそれぞれなるが、江戸の範囲である御府内のうち町奉行が管轄していたのは町屋敷のある地域のみで、大名や旗本が支配していた武家屋敷や、寺社奉行が支配していた寺社領は管轄外であった[18]。明治初期の調査では江戸は6割が武家地、2割が寺社地で、町奉行が管轄した町地は残りの2割だった[18]
  3. ^ 同年7月12日(5月22日)に町奉行所は新政府に書類等を引き渡し、与力同心等はこれまでの通り勤務するように命じられた[19] [20]。 翌日に、建物や人員はほぼそのまま引き継いで町奉行所は市政裁判所と改めた[19]。 ただし月番については南北にてこれまでの通り隔月として同月は南裁判所とし翌月は北裁判所とした[20]
  4. ^ 鎮将府の管轄は江戸鎮台府の管轄と同じ駿河以東13か国とした[15] [25] [30]
  5. ^ 1868年9月23日(8月8日)に鎮将府が置かれて民政裁判所を会計局と改称した事を布告している[36]
  6. ^ 寺社領については、社寺裁判所の廃止や東京府の設置よりも前の1868年7月14日(慶応4年5月24日)に最寄りの府県に於いて支配させることになっている[39] [40]。 同年9月4日(7月17日)に社寺裁判所を廃止して[41]、同年9月7日(7月20日)に駿河以東13国の社寺については所部の府藩県にて支配することなっていたが難決事件は府藩県より鎮将府へ上請させることになる[42]。 同年(8月)に社寺からの諸願伺等は鎮将府に提出させる事とし、ただし府内社寺領の事件並びに検使見分等は東京府にて当分取り扱うとしており、もっともその支配所が未定の分は当分は民政裁判所へ提出することができるとしていた[43] [44]
  7. ^ 旗本領については、東京府を置く前の同年7月14日(5月24日)に1万石以下の領地は最寄りの府県に於いて支配させることになっている[39] [40]
  8. ^ 東京都立大学の前身校は以下の5校に加え、都制施行後に設置された都立機械工業専門学校も含まれる。また、府立高等学校尋常科は新制東京都立大学附属高等学校を経て、2006年より東京都立桜修館中等教育学校へ改組した。

出典

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  2. ^ 東京都公文書館 東京府組織の変遷 明治元年~明治18年:1868-1885
  3. ^ デジタル大辞泉「東京」(コトバンク)
  4. ^ a b c d e 東京都公文書館編『東京都職制沿革』5ページ、東京都情報連絡室情報公開部都民情報課、1986年
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  39. ^ a b 内閣官報局 編「明治元年 第418 万石以下ノ領地並寺社領共最寄府県ニ於テ支配セシム(5月24日)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、169頁。NDLJP:787948/135 
  40. ^ a b 「万石以下ノ領地并寺社領ヲ傍近府県ニ管轄セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070494700、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第六十三巻・地方・行政区二(国立公文書館)
  41. ^ 「社寺裁判所ヲ廃ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070105000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十六巻・官制・文官職制二(国立公文書館)
  42. ^ 内閣官報局 編「明治元年 第572 駿河以東十三国社寺ノ事件府藩県ニテ決シ難キモノハ鎮将府ニ稟候セシム(7月20日)(布)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、284頁。NDLJP:787948/164 
  43. ^ 内閣官報局 編「明治元年 第710 社寺裁判所ヲ廃シ社寺諸願伺等ハ鎮将府ニ進致セシム(8月)(鎮将府)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、284頁。NDLJP:787948/193 
  44. ^ 「駿河以東十三国社寺所轄府藩県ニテ難决事件ハ鎮将府ヘ上請并社寺裁判所被廃ニ付社家寺院願伺等同府ヘ進達」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070940400、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百二十二巻・教法・神社一(国立公文書館)
  45. ^ 内閣官報局 編「明治元年 第860 鎮将府ヲ廃ス(10月19日)(布)(行政官)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、328頁。NDLJP:787948/215 
  46. ^ 「車駕東幸万機親裁ノ旨ニ基キ鎮将府ヲ廃ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070105900、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十六巻・官制・文官職制二(国立公文書館)
  47. ^ 内閣官報局 編「明治元年 第875 病院ヲ東京府支配ト為ス(10月19日)(沙)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、330-331頁。NDLJP:787948/216 
  48. ^ 「鎮将府ヲ廃シ同府官員一同従耒ノ職務ヲ解ク」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070106000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十六巻・官制・文官職制二(国立公文書館)
  49. ^ 「鎮将府廃止ニ付医学所ヲ東京府ノ所轄トス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070915500、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十八巻・学制・学校二(国立公文書館)
  50. ^ 内閣官報局 編「明治元年 第964 東京府ヲシテ万石以上以下諸邸査点ノ事務ヲ料理セシム(11月15日)(沙)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、357頁。NDLJP:787948/229 
  51. ^ 内閣官報局 編「明治元年 第965 会計官万石以上以下諸邸査点ノ事務ヲ東京府ニ属ス(11月15日)(沙)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、357頁。NDLJP:787948/229 
  52. ^ 「万石以上以下諸屋敷東京府ニテ管掌ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070613900、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第七十四巻・地方・土地処分(国立公文書館)
  53. ^ 内閣官報局 編「第1032 東京府下ノ武家地ヲ東京府ニ管ス(11月2日)(沙)(太政官)」『法令全書』 明治2年、内閣官報局、東京、1912年、429頁。NDLJP:787949/251 
  54. ^ 「東京府ヲシテ府下武家地ヲ管轄セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070495700、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第六十三巻・地方・行政区二(国立公文書館)
  55. ^ 内閣官報局 編「第1036 東京府ヲシテ府下ノ武家地ヲ管シ府治体裁ヲ立テシム(11月2日)(沙)」『法令全書』 明治2年、内閣官報局、東京、1912年、430頁。NDLJP:787949/252 
  56. ^ 「戸籍調査及地方関係ノ事件東京府ニ直管セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070537700、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第六十九巻・地方・地方官職制三(国立公文書館)
  57. ^ 東京都公文書館編『東京都職制沿革』6ページ、東京都情報連絡室情報公開部都民情報課、1986年
  58. ^ 11月14日 (旧暦)
  59. ^ 明治4年太政官布告第594号(明治4年法令全書、内閣官報局)(NDLJP:1450847/219
  60. ^ 東京府入間県管地ノ内ヲ神奈川県ニ分属 - 国立公文書館デジタルアーカイブ
  61. ^ 『東京市史稿』 市街編52、東京都、1962年、316-331頁。 NCID BN05041066 
  62. ^ 『東京市史稿』市街編52、pp.395-411
  63. ^ 『東京市史稿』市街編52、pp.331-335
  64. ^ 『東京市史稿』市街編52、pp.411-422
  65. ^ 中野区民生活史編集委員会 編『中野区民生活史』 1巻、中野区、1982年、79頁。全国書誌番号:83003326 
  66. ^ 『東京市史稿』 市街編53、東京都、1963年、308-315頁。 NCID BN05041066 
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  68. ^ 明治13年太政官布告第44号(明治13年法令全書、内閣官報局)(NDLJP:787960/155
  69. ^ a b 官報号外第12号(大正12年9月12日)(NDLJP:2955461

参考文献

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  • 川崎房五郎『明治東京史話』桃源社、1976年。 
  • 東京百年史編集委員会編 編『東京百年史』東京都、1972年-1979年。 
  • 国立国会図書館 (2007年1月). “ヨミガナ辞書” (PDF). 日本法令索引〔明治前期編〕. ヨミガナ辞書. 国立国会図書館. 2023年1月9日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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先代
御府内
— 名目上 —
江戸府
1868年
次代
東京府
先代
寺社奉行支配の一部(御府内の寺社領
社寺裁判所管轄の一部
1868年
先代
町奉行
市政裁判所
1868年
先代
勘定奉行支配の一部(朱引内、墨引外)
民政裁判所管轄の一部
1868年
先代
諸侯旗本江戸藩邸・御府内の武家屋敷
会計官営繕司(府下の武家屋敷)
1868年
先代
諸侯・旗本(御府内の武家地)
不明(府下の武家地)
1868年 - 1869年
先代
江戸府
東京府
1868年 - 1943年
次代
東京都
先代
浦和県品川県小菅県の各一部
(現在の東京都区部内)
先代
静岡県の一部(伊豆諸島
先代
神奈川県の一部(武蔵国多摩郡
先代
平安京
日本の首都
1868年 - 現在 (東京府としては1868年 - 1943年)
次代
東京都