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「あっせん利得処罰法が死文化してしまう!」甘利明議員と元秘書の不起訴処分 刑事告発を行った上脇博之教授、宮里邦雄弁護士が憤り!「これほど証拠が揃っているのは初めて」の事件がなぜ無罪放免に!? 2016.5.31

記事公開日:2016.6.2取材地: テキスト
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(取材・文:佐々木隼也、文責:岩上安身)

 国民感覚からすれば、とうてい納得できるものではないだろう。法治国家の原理原則に照らしあわせても筋が通らない。

 2016年5月31日、東京地検特捜部は甘利明・前経済再生担当大臣の現金授受問題で、甘利氏と元秘書を「嫌疑不十分」で「不起訴」とした。

 この問題は、UR(都市再生機構)との道路工事トラブルで補償金を吊り上げたい建設会社(薩摩興業)が、甘利氏側へ口利きを依頼。その見返りとして建設会社から甘利氏本人に対し、大臣室で50万円、地元事務所で50万円、さらに当時の公設秘書に500万円が手渡されたというものだ。

 甘利氏はこの現金授受の事実を認めている。さらに暴露された「録音テープ」には、建設会社側の「いろいろ経費もかかると思います。URの件、よろしくお願いします」、これに対する元秘書の「がんばります」という会話も収録されていた。さらに薩摩興業の総務担当だった一色武氏が、『週刊文春』の取材に対し、口利き目的で甘利氏側に金銭を渡したことや、甘利氏本人も口利きを明確に認識していたことを証言していた。

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▲1月28日の辞任会見で自らの金銭授受は認めた甘利明氏

 これら決定的な事実を踏まえ、宮里邦雄弁護士が代表を務める「社会文化法律センター」が3月16日にあっせん利得処罰法(※)違反の疑いで刑事告発。さらに上脇博之教授(神戸学院大学)らが共同代表をつとめる「政治資金オンブズマン」も、4月8日に同じくあっせん利得処罰法違反と、元秘書が受け取った500万円のうち300万円が政治資金収支報告書に記載されず、私的に流用していた事実をふまえ政治資金規正法違反の疑いで、ともに刑事告発していた。

(※)「あっせん利得処罰法」とは、議員やその秘書などがその「権限に基づく影響力」を行使して口利きし、見返りとして報酬を得ることを禁じている法律。口利きによって不正な行為が実際に行われなかったとしても処罰の対象となる。

 専門家に「これほど証拠の揃った事件は初めて」「これだけ具体的事実がある告発はない」とまで言わしめた事件だったが…

 宮里弁護士は3月30日、岩上安身のインタビューで「金銭授受の具体的な状況が、告発段階で明らかになっているのは異例なこと」「これだけ具体的事実がある告発はない」と語り、「検察が本気になれば、あっせん利得罪の成立は可能な事案です」と断言していた。

▲岩上安身のインタビューに応じる宮里邦雄弁護士

 続いて刑事告発した上脇教授も、「これほど証拠の揃った事件は初めて」と驚くほどだった。

「必要と思われる捜査は十分に行った」!?明らかに鈍かった検察の動きに疑問の声

 しかし、検察の動きは鈍かった。2014年の東京都知事選に絡む公職選挙法違反(運動員買収)で逮捕された田母神俊雄・元航空幕僚長に関しては、迅速な捜査と徹底した家宅捜索まで行った特捜部だが、同時期に疑惑が報じられていた甘利氏と元秘書については、任意の聴取で済ませている。しかも疑惑が『週刊文春』によって1月に報じられてから、捜査に至るまで数カ月かかっている。

 国会で「甘利前大臣疑惑追及チーム」を立ち上げ、精力的に調査を行った民進党の大西健介衆議院議員は、3月16日に岩上安身のインタビューで、次のように検察への不信感をあらわにしていた。

 「先日、田母神俊雄氏を、公職選挙法で家宅捜査したが、甘利氏の捜査を先にすべきで順序が違う。小沢一郎議員は、政治資金収支報告書の不実記載だけで大捜査(陸山会事件に関しては無罪となっている)をやった。検察の正義は何なのか」

▲民主党(現・民進党)の甘利明氏の疑惑追及会合

▲岩上安身のインタビューに応じる大西謙介議員

 特捜部は今回の不起訴の理由について、「必要と思われる捜査は十分に行ったが、起訴するだけの証拠がなかった」としている。しかし本当に「十分な捜査を行った」と言えるのだろうか。

 今回は、あっせん利得処罰法における「権限に基づく影響力の行使」があったかどうか(建設会社とURとの補償交渉に影響を与えたかどうか)が焦点となった。上記NHKの報道では、「複数の検察幹部」の話として、「UR側には多額の補償金を支払ってでも工事を早く進めたいという思惑があり元秘書らとの面会が補償交渉に影響を与えたとまではいえない」との言い分を掲載した。

 しかし問題の補償交渉では、甘利氏の元秘書らがURの担当者と12回にもわたって面会し、「甘利事務所の顔を立ててもらえないか」とまで発言している。検察がこうした「口利き」の客観的な事実を踏まえたうえで、「影響を与えたとまではいえない」と判断したことには、驚きを禁じえない。

 さらに、元秘書の300万円の政治資金収支報告書への「不記載」と「私的流用」(つまり横領)についても、検察は不起訴にした理由として、「元秘書は当初返す予定で事務所の入金伝票に『返却済み』と記載されており、この300万円は「秘書個人の管理下」にあったとして、政治資金にはあたらない」とした。

甘利氏がコメントを発表「寝耳に水の事件だった」さらに睡眠障害も快復しているとして政界復帰をにじませ

▲甘利明氏のホームページ

 不起訴の報を受け、IWJは甘利氏の議員事務所へ電話取材を行った。取材に対し甘利事務所は、甘利氏本人のコメントとして、以下のようなFAXをマスコミ各社に送付したという。

【甘利明氏のコメント全文】

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 コメントで甘利氏は、「辞任の際の記者会見から終始、本件は私にとり正に『寝耳に水の事件』であること、『あっせん』に該当するようなことは一切したことがない旨を調査結果に基づき真摯に、そして丁寧にご説明申し上げてきたところであり、不起訴と判断されたことで説明を受け止めてもらえたのかなと思っております」とした。

 さらに元秘書らについても不起訴と判断されたことについては、「一報を聞き安堵した」としたうえで、「元秘書らについては、建設会社の総務担当者から接待を受けるなど、違法でないとしても不適切な面があったことも報じられています。(中略)今回のようなことが二度と起こらないように私におきましても事実関係をきちんと把握しておく必要があると考えました。そこで捜査への配慮などから中断していた調査を再開するよう弁護士にお願いしたところであります。(中略)事実関係について最終的なご報告があれば、弁護士と総産し適切な時期にお約束通り説明をさせていただこうと考えております」としている。

 そして最後に、自身が「睡眠障害」を理由に国会を欠席し、政治家としての説明責任を回避して「雲隠れ」を続けていることを詫びたあと、「静養させていただいたことで最近は体調も徐々に快復してきているところであり、医師とも相談し政務に復帰する時期を考えたいと思います」とし、実に都合よいタイミングでの政界復帰を滲ませた。

 検察や甘利氏だけでなく、大手メディアも、これで「禊(みそぎ)は済んだ」とするのだろうか。

 百歩譲って本当に、法的に起訴要件を満たさないとしても、これまで明らかにされている事実を見ていくと、政治家としての資質を疑わざるを得ず、国民も到底納得できる「幕引き」とは言えないだろう。舛添要一都知事が「政治とカネ」の様々な疑惑について「第三者による厳格な法的チェック」を掲げているのに対し、「問われているのは違法性の有無だけではなく、道義的な部分だ」などと猛烈に追及している大手メディア各社なら、なおさら追及の手を緩めるべき問題ではないだろう。

刑事告発を行った上脇教授にIWJが取材!「到底納得できるものではない」「このままでは『あっせん利得処罰法』が死文化してしまう!」

 またもちろん、違法性の問題についても決着がついたわけではない。

 刑事告発を行った上脇教授は、今回の不起訴判断について、IWJの取材に対しはっきりと「到底納得できるものではない」と断言した。

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