連座 単語

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連座とは、連帯責任である。

概要

ある犯罪や悪事を犯した時に、それ自体に関わっていなくてもその人物と利関係ないし血縁関係にあった人間に、同等ないしそれに準ずる処罰を加えること。血縁関係の場合は縁坐と呼ぶが、慣用として連座が用いられることも多い。

いわゆる連帯責任ともいうべき制度で、特に血縁に基づく縁坐については儒教思想の流れをんで血を強く意識する中国朝鮮ベトナムなどで盛んに運用され、唐代や明代に施行された刑法)でも謀反の罪については唐代では16歳以上の子をり、15歳以下の子女や兄弟姉妹、祖財産収するとしており、明代においては更に厳しく16歳以上の当人の祖から孫まで同居していれば全員死刑にするという過酷な処罰がなされた。でも江戸時代までは縁坐(連座)に基づく処罰が運用されている。現在でも北朝鮮では犯罪者の三等に渡って処刑・強制収容所送りにしていたり、韓国では親日日本統治時代における対日協力者)の子孫から財産収する法律が存在している。

当然現代においては如何に家族といえども別個の個人であるため縁坐は止されているが、利関係に基づく連座制は公職選挙法の規定に存在している。

民法714条では責任無能力者が事件や不法行為を起こした際に、保護者や監督者が損賠償を支払わなければならないとしているが、これは仕組みとしては自身には免責されていることと、そもそも血縁でなくても保護・監督する立場にあれば損賠償が発生するので連座や縁坐とは見られることはない。

これら以外でも、ローマ帝国では二代皇帝ティベリウスが反乱を企てた近衛兵の将軍・セイヤヌスを一族皆殺しにした例があるし、中世ドイツではジッペとよばれる血縁集団があり、ジッペの構成員がなにか問題を起こした時は全員で賠償責任を負うような慣習法が存在したとされており、日本中国でなくてもそのような例は存在する。

歴史

日本における連座制は大宝に始まるとされ、そこでは特に重い謀反・謀叛・大逆・私鋳の4つの罪に対して科せられるとしていた。鎌倉時代御成敗式や、戦国時代の分法にも同様の規定が設けられていた。

御成敗式の連座に関する項は第10条・第11条・第17条に存在しており、

第十条
一殺傷罪科事、 付子咎相互被否事
坐之諍論、依遊宴之酔狂、不之外若犯殺者、其身被行死罪、並被流罪、雖被収所帯、其其子不相交者、互不可懸之、次傷科事、同可准之、
祖之敵、祖縦雖不相知、可被其罪科、爲散祖之憤、遂宿意之故也、次其子若欲奪人之所職、若爲取人之財、雖企殺、其不知之由、在状分明者、不可縁坐

第十一条
一、依夫罪過、妻女所領沒否事
謀叛殺山賊海賊強盗等重科者、可懸夫咎也、但依座之口論、若及傷殺者、不可懸之

第十七条
一、同時合罪過子各別事
者雖交方、其子東、子者雖交方、其東之輩、賞罰異、罪科何混、又西住人等、雖爲雖爲子、一人方者、住子不可遁其咎、雖不同、依同心也、但行程音信難通、共不知子細者、互難被罪科歟

―『御成敗式』より

かいつまんでいえば、第10条は人を殺したら仮に口喧嘩の延長でも死罪ないし流罪に処し、財産収するとし、特にその理由が先祖の敵など宿縁によるものならば、や祖財産収すると書かれている。これは族による争いを未然に防止する狙いがあったと考えられる。

第11条には、謀反殺人並びに討ち・強盗などの重罪ならば妻の所領も収すると定めているが、口論によるやむを得ない殺人ならばそれには及ばないと書かれており、第17条には、同じ合戦で子で敵味方に別れた場合にはどちらも処罰すると書かれている。

この御成敗式の規定は長く武法律テンプレになったため、長くこの精神を受け継いだ条文が残り続けた。

江戸時代中期になり、徳川吉宗の時代になると『事方御定書』という御成敗式や分法を見たうえでの大幅なブラッシュアップがなされた法典が整備されるようになった。

これはいわゆる疑わしきは罰せずのような配慮する事項が設けられたり、子間の縁坐を原則としてやめるようめるなど先進的な条文が多くあった。しかし、御定書上巻の40条には人(奉人が店を殺すなど)殺しや殺しについては連座の可性を残す条文が書かれているので全面止とはならなかった。

江戸時代においては安土桃山以前のような拡大した縁坐や連座制は縮小されつつあったものの、やはり特に殺しなど封建社会の秩序を揺るがしかねないものについては厳しく処せられる傾向が残り、その延長線上で連座制が残り続けた。

このような血縁に基づく刑事罰は明治に入った1882年に(旧)刑法が施行されたことで全に止された。

公職選挙法における連座制

総括宰者、出納責任者等の選挙犯罪による職の補者等であつた者の当選効及び立補の禁止)

第二五十一条の二 次の各号に掲げる者が第二二十一条、第二二十二条、第二十三条又は第二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたとき(第四号及び第五号に掲げる者については、これらの罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたとき)は、当該職の補者又は職の補者となろうとする者(以下この条において「職の補者等」という。)であつた者の当選効とし、かつ、これらの者は、第二五十一条の五に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該職に係る選挙において職の補者となり、又は職の補者であることができない。この場合において、当該職の補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、効とする。

(組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による職の補者等であつた者の当選効及び立補の禁止)


第二五十一条の三 組織的選挙運動管理者等(職の補者又は職の補者となろうとする者(以下この条において「職の補者等」という。)と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者(前条第一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)をいう。)が、第二二十一条、第二二十二条、第二十三条又は第二十三条の二の罪を犯し禁錮こ以上の刑に処せられたときは、当該職の補者等であつた者の当選効とし、かつ、これらの者は、第二五十一条の五に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該職に係る選挙において職の補者となり、又は職の補者であることができない。この場合において、当該職の補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、効とする。

公務員等の選挙犯罪による当選効)


第二五十一条の四 又は地方公共団体公務員行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び庫の役職員(職にある者を除く。以下この条において「公務員等」という。)であつた者が、公務員等の職を離れた日以後最初に職の補者(選挙の期日まで職の補者であつた場合の職の補者に限り、参議院例代表選出議員の選挙における補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)となつた衆議院議員又は参議院議員選挙(その者が公務員等の職を離れた日以後三年以内に行われたものに限る。)において当選人となつた場合において、次の各号に掲げる者が、当該当選人のために行つた選挙運動又は行為に関し、第二二十一条、第二二十二条、第二十三条、第二十三条の二、第二二十五条、第二二十六条、第二三十九条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は第二三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、効とする。

公職選挙法はこの通り251条に連座制が定められている。

すなわち、当選人と一定以上の関係にあるものが選挙犯罪によって刑に処せられれば、その選挙当選した本人が違反をしていなくとも当選効になるのである。公民権停止についても同様の効果が及び、刑の失効後5年、違反が買収だった場合は10年間立補が不可能になる。

ただし一にではなく例外もあり、当選させないないし、立資格を失わせようとする的で、対立する補者からのおとりだったり、寝返りであった場合は立補禁止と復活当選効に限って免責されるとされている。もちろん復活当選に限るので、選挙区そのものの当選効は免れない。

また、問答用で当選効になるわけではなく、その選挙違反の事件を最後に担当した裁判所から、その補者に対して判決が下った通知が会った時より30日以内に限って、立補禁止や当選効にはあたらないことを確認する訴訟を高等裁判所に提起する機会が設けられている(しない場合は30日後に確定)。

当選効の場合は小選挙選挙ならば繰上補充で次点の人物が当選するが、それ以外の場合は再選挙となる。

合憲性

この規定を巡っては何度か公務員の選定・罷免権を定めた憲法15条1項や、他人の行為によって責任を問われないとする憲法31条に違反するとして違訴訟が起こされている。

特に1994年選法改正で、連座制の対を従来までの選挙事務所に直接関係した人物に限らず、秘書にまで拡大した拡大連座制を巡ってはその定義をめぐって最高裁まで争う事例がでてきた。

しかし、連座制そのものに対する違訴訟についてはこれまでの判例において、全て合であるとして訴えが退けられている。その理由として「犯罪行為は選挙に大きなを与え、それによる投票人の意思は必ずしも自由な意思とはいえない」(最判昭和37年3月14日)、「公職選挙法明かつ適正な選挙を行うべく制定されたものなので、買収により投票人の意思を不純化して勝ち得た当選を保持させるべきではない」(最判唱和49年2月26日)などとしている。

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