執行 単語

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執行とは、

  1. 執り行うこと。
  2. 事務や法会を執り行うこと、またはそれに関連する役職の1つ。古語として使われていたほか、一部の仏教寺院では現在も使われている。読みは「しゅぎょう」。
  3. 苗字の1つ。「しぎょう」と読むことが多いとされる。

である。当記事では1・3を説明する。

概要

執り行う

何かを実行すること。堅い場面で使用され、「予算」「裁判」「刑」などの特定の語と一緒に使われることも多い。

関連用語の例

以下のように「何を執行するのか」が省略される場合もある。

強制執行
日本では民事執行の1つ。裁判や和解後になっても債務者が債務の履行をしていない(お金を払ったり、建物を明け渡したりしていない)とき、が強制的に債務を履行させる手続き。これによって「差し押さえ(差押え)」などが行われる[1]。なお、民事執行の業務をとして行う役職は執行官と呼ばれ、地方裁判所に置かれている。
執行猶予
刑の執行において、社会内での更生が期待できる場合に刑の執行を猶予する制度。一定期間(最長で5年間)に刑事事件を起こさずに過ごした場合は、懲役・禁錮(・罰金)などの刑が免除される。日本では罰金刑の執行猶予はごく稀で、多くは懲役・禁錮において下される。

苗字

3000人以上いるとされる苗字読みは複数あるが「しぎょう」が多いとされる。現在系が続いている佐賀県神埼市の櫛田宮の神職の「執行」が発祥とされ、特に九州北部で見られる。

万葉集に歌が載り、申の乱にも加わった卿の大伴麻呂を遠祖とし、平安時代末の1115年にに子孫の伴兼直が櫛田宮に下向し、神職としての執行の祖となる。

さらにその子孫の伴兼貞が戦国武将となるとき、元の「執行別当しゅぎょうべっとう)」の役職名から「執行兼貞」を名乗ったのが苗字としての始まりのようだ。その血筋が江戸時代には佐賀臣・櫛田宮の神職として続き、現在神職の執行系が残っている。

主な人物

読みは執行を除いて「しぎょう」とされている。

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関連項目

脚注

  1. *税金の滞納でも差し押さえは行われる(強制執行に限った言葉ではない)
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最終更新:2024/12/22(日) 18:00

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