ギャンブル 単語

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ギャンブル

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ギャンブルとは、賭博や博打の事である。金や物品、名誉などを賭ける勝負事。

概要

ギャンブルとは、二人、またはそれ以上の人間で行う賭博行為の事である(相手が賭博の催者の場合もある)。

ギャンブルは人類史に古くから深く関わっているが、現在ではギャンブルの多くが法律規制、または制限が付けられている。これらは日本のみならず世界中で見られる傾向である。

なぜギャンブルが法律規制される対になっているかというと、

などの理由である。

ただし、日本では法律による制限の元で許可されているギャンブル(公営競技)もある。これらは、日本人の娯楽になると同時に掛金の一部が税金として利用される。(例:パチンコ宝くじ競馬競輪オートレース)ギャンブルそのものを全て禁止すると闇ギャンブルの横行など負の側面が大きくなり、かえって公共の利益を損なう恐れがあるためでもあり、ガス抜きとしての役割も担っていると考えられる。

(※パチンコは熟考して選ぶなどの要素がなく、打ち手の技術により差がでることなどから娯楽遊戯でありギャンブルには該当しないと考えられる…世間一般的にはギャンブルという共通認識を持たれているが。)

また、ギャンブルの定義を拡大解釈すると生命保険や損保険地震保険などの保険商品も一種のギャンブルと考えることができる。

ギャンブルと投資(投機)

一般人株式投資や商品先物取引(FX取引を含む)等に多く参入するようになった昨今においては、FX取引(いわゆる「投資」や「投機」のこと)のことをギャンブルと称する者も少なからず居るが、それは間違いである。
ギャンブルには胴元が居り「偶然性のある事に対してお金を賭けること」をすのに対し、投資や投機は胴元が不在で「企業貨幣、商品市場等の成長・衰退を、様々な材料を集めたり、過去の経験則や確率の偏り等から分析・予測して利を稼ぐこと(「投資」はに長期的、「投機」はに短期的なもの)を狙うもの」であり、投資や投機は偶然性に賭けて取引をするものとは言えないからである。

ただし、素人がろくに市場分析やチャート分析をせず丁半博打のような感覚で売買を決め、リスクマネジメントの範疇をかにえる多額の投機取引を行うと、その取引はギャンブルに極めて近いものとなってしまう。このような場合は「本来ギャンブルでないものを、投資(投機)が欲を出して勝手にギャンブルまがいのものにしている」と言った方が正しいと言えるであろう。

ギャンブルと投資(投機)の違いを大まかに比べると…t

投資 投機 ギャンブル
定義 将来的に資本(資産)を増加させるために現在の資本を投じること 投資のうち短期間の価格変動などを予測し、利を得ようとすること 偶発的な事に金品を賭け、リターンを得ようとすること
経済企業の成長 自分の資産を増やす 享楽、射幸心を満たす
成長性 経済企業の成長に応じる
(プラスサム)
投資同士で取り合い
(ゼロサム)
トータルでは必ず負ける
(マイナスサム)
リスクコントロール 出来る 出来る 出来ない、
もしくは極めて困難
ギャンブル性 小さい 個々の知識・経験や
姿勢により異なる
大きい、または全て
所得区分 株式等譲渡所得、配当所得など(分離または申告分離課税) 株式等譲渡所得、先物取引に係る所得など(分離または申告分離課税) 原則一時所得(投資とみなされる場合は総合課税の雑所得)
必要経費の範囲 収益を得るために直接要した一連の費用が算入出来る 収益を得るために直接要した一連の費用が算入出来る 収益を回収した部分に対する費用しか算入出来ない。
ただし雑所得に当たる場合は回収出来なかった費用も算入出来る。
損失の
取扱・繰越し
他の所得と損益通算不可、同種の所得内で最大3年まで損失の繰越が可 他の所得と損益通算不可、同種の所得内で最大3年まで損失の繰越が可 他の所得と損益通算不可、損失の繰越不可

ギャンブルと税

前述の営ギャンブルはトータルでは賭ける側が必ず負ける計算になっている上に、払戻金は宝くじを除いて所得税がかかる(宝くじはテラ銭が50%と他のギャンブルよりも格段に大きいため非課税とされている)。
さらにコンピュータ等を用いて投票券を確率の偏り等独自の理論プログラムを用いて大量購入し資産を増やす(=予想を排除した購入方法、明らかな投資的)以外の方法で投票券を買った場合は、負け投票券の賭け金は一切必要経費にならない「一時所得」にカテゴライズされてしまうため、手元に残ったお金よりもかに大きい税金がかかってしまう恐れがある。これは、一時所得が税法上「所得の半分弱だけ課税する反面、直接支出以外は必要経費として一切認めない」という規定となっているからである(投資的の購入の場合は間接的な支出に当たる負け投票券も必要経費となる「雑所得」にカテゴライズされる…が、投資的とされる条件は極めて限定的である。)。現に、全ての資産を売り払っても到底支払えない所得税等を課されたギャンブラー国税庁との間での訴訟が繰り返し起こっている。以前は納税者側が悉く敗訴して来たが、最近では納税者側が勝訴し一時所得ではなく雑所得と判断されるケースも出てきており、税務当局に税法解釈を変更させるに至るケースも出てきている。

それ故、有識者からは「拠が残らない競馬場や場外馬券場での投票ならいざ知らず、コンピュータ投票投票履歴が拠として残る時代に『ギャンブルで得た利益は一義的に一時所得である』と解釈し税法を適用するのは時代遅れであり、投票履歴が残されておりなおかつ一定以上の反復継続性があれば、負け投票券も必要経費に算入できる『雑所得』と解釈すべきでは」、さらには当たり馬券の利益から予め所得税・住民税を差し引く分離課税制度を導入してはどうか、など様々な意見が出ている。

このように、ギャンブルを遊びや娯楽として楽しむのならいいが、営ギャンブルでけた金だけで生活しようとすると、前述のように勝っても負けても破綻をきたし地獄を見る可性が高いので注意しよう。

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