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障害年金の請求をするときは初めてその病気で受信した時の診断書が必要なわけですが、相談に行ったら診断書が二枚必要になりました。何故でしょうか? 1ヶ月ほど違うだけの病院です。大学で他の都市に引っ越したのでそこでそこで受信するための。最初相談に行ったときは一枚目を用意するようにとのことだったのですが。その時にも書いていた病院名を二回目のとき違う人が相談員でこの病院のも必要だといわれてたのですが。閉院しるのいがいはせんぶ必要ということなのかなと思ったりしています。閉院してるのも二つあるので。

補足

回答を見て気付きました。初診日の証明ではなく、受診状況等証明書でした。これは全てについて必要なのかと言う質問になります。

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回答(2件)

障害年金を請求するときに必要な初診日の証明書のことではないですか? 障害年金請求には、初診日を証明する必要があり、初診日のある医療機関で基本的にカルテに基づいて医師に初診日の証明書を書いてもらう必要があります。 初診日の証明書も医師が書く診断書的なもので、障害年金の場合”受診状況等証明書”と言います。 この”受診状況等証明書”と、いわゆる診断書の合計2通が必要になります。 ご参考まで。

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障害年金の請求が認定日請求と事後重症請求の二つだからではありませんか。 障害認定日が分かりませんが、それぞれ診断書が必要です。