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結婚は不平等条約だと思いますか?

回答(7件)

例えば、あなたが10億持っていたとします。 そして、結婚しました。 あなたの年収は1000万、奥さんは100万です。 10年後、離婚します。 その時に、財産分与するとなると、 「妻と一緒にいた時期の資産」 になりますから、 夫 1000万 × 10年間 = 1億円 妻 100万 × 10年間 = 1000万円 生活費 500万(1年間の生活費) × 10年間 = 5000万 夫 と妻の10年間の収入合計 1億1000万 1億1千万 - 5000万(生活費) = 6000万 2人で割ると 6000万 ÷ 2人 = 3000万 しかし、妻が年収100万を一切家に入れず自分で使用していたら、 3000万-1000万(妻の10年分)=2000万 を支払えばよく、 あなたの10億は全く無事です。 また、離婚事由にもよります。 妻の浮気の場合は、あなたが支払う必要ないし。 養育費は,支払いを命じられても 大半の男性は無視します。結果、「シンママの貧困」 になるわけです。 大抵は裁判なんかしないし 女性側が別れたい場合は「慰謝料や財産分与なんかいらないから,早く離婚して」になるため、 男性は被害ないです。 離婚した資産家男性も知ってるし、 離婚したシンママも知ってますが、 お金をふんだくられた人はまだ見たことないですよ。 ちなみに、妹に贈与しても、請求額は変わりませんよ。あなたが稼いだ事実は残りますので。 しかも、贈与税の税率は55%程度ですし、妹に贈与したら、妹が55.%支払わないとならなくなりますよ。

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根本的に、そんな不利益を被る前提でするものじゃないでしょ。結婚って。 それ以上の価値があると思うから結婚するわけで、不平等条約だ!と思って結婚する人がいたらただのアホじゃない?

振り込んだお金が何だったかにもよるのでは? 独身時代時代の預貯金は財産分与の対象外ですから、結婚後の財産ときちんと区別ができる状態であれば、妹に預けようが預けまいが財産分与の対象にはなりません 結婚後に稼いだ金を妹に預けてしまうと、表面上はあげたことになっているので「夫婦の財産を勝手に処分した」と見なされ、預けた分の半分は請求されることになると思います 仕事を辞めたとしても養育費がなくなるとは限りません 「働けるのに働いていない」という状態だと、実際に働いている場合ほどの額ではありませんが、養育費を請求されることがあります

それ夫婦共有の財産でやっていたら慰謝料を取ることが可能です。 そんなことしなくても敢えて多額の住宅ローンを借りてオーバーローンにしておけば財産分与しなくても良いです。離婚後、家を事業で使うことは可能なので問題無いと考えます。例えば投資用ならマンション一棟買い長期ローンしてそこに住むとかね。戸建てを長期ローンして自分が住み続けとかね。 因みに私は財産分与対策で新築の住宅を40年ローン(低所得者用のローンですけど)毎月6万円支払う契約で購入、離婚時オーバーローンなので財産分与無しに出来ましたね。離婚後直ぐ、ローンを完済して家を貸してますね。

妹に渡す前の所得が原資に決まってるやろ。 子供が親に請求する権利やねんから嫌だったら生でするなって話。