著作物を転売禁止とすることは、過去の最高裁判例に反しませんか? 一度譲渡された著作物は自由に転売(再譲渡)できるとした最高裁判例が存在します。 それは中古ゲームソフト裁判の判例(事件番号は「平成13(受)952」)です。 中古ゲームソフトの判例では「ゲームソフトに限らずあらゆる著作物は、放映用フィルムなど上映目的の著作物を除き、頒布権が消滅するので、一度譲渡された著作物は著作権者の許可を得ることなく、自由に再譲渡できる」と判決文に記載されています。 この判例は「ゲームソフトに限らずあらゆる著作物は」となっており、ゲームソフトに限った話ではない事が示されている。 「規約で禁止となっているやパッケージに記載されている場合は最高裁判例は無効になるはずだ」と思われるかもしれないけど、当時のゲームソフトはパッケージに中古販売禁止と記載していただけでなく、1994年12月のPS発売当初からSCEIは加盟店規約で「中古販売は禁止する」と記載しており、最高裁判例はこの規約やパッケージの記載が無効であることも示している。 なので、中古ゲームソフトの最高裁判例に基づき、著作物は自由に転売(再譲渡)できます。