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労基法5条違反を問えるかどうか質問です。
労基法5条違反を問えるかどうか質問です。 パート社員の急な欠員のため、就業規則上の出勤時間よりも前の時間から勤務管理者からの連絡(私用携帯へのメールやメッセージ)に対する待機を半ば強制されています(労働協約にも就業規則にも記載のない勤務管理者個人のルール)。 さらに何らかの事情により連絡に気づかずに通常の出勤時刻での出勤を行うと、勤務管理者から叱責をうけます。 就業規則上にも記載のない理由での自宅待機ということから、勤務扱いにされずに無休扱いです。 私としては事を荒立てたくはありませんが(当該勤務管理者と対面するだけで身体が震えるほど精神的に病んでますし)、この状況を労基法5条違反で労基署に告発しようと思いますが採算の見込みはありますでしょうか。あるいは他に会社を摘発できる法や判例があればご教示いただけますでしょうか?
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