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労基法5条違反を問えるかどうか質問です。

回答(2件)

5条違反では難しいでしょうが、会社がしていることは問題があることは明らかです。何条の法違反かを考えずに、実態と窮状を会社の所在地を管轄する労基署に相談しましょう。どうするかは労働基準監督官が考えてくれます。

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回答をありがとうございます。 明確に労基法違反を掲げてどうこうよりも、まずは労基署にということですね。 ちなみに労組と勤務管理者上長に相談済ですので、その後の会社としての動きを見守っております。 もしも状況が改善されないようならば、労基署へ駆け込む事も検討いたします。 ご教示ありがとうこざいました。

問えるんじゃないでしょうか・・・ >パート社員の急な欠員のため、就業規則上の出勤時間よりも前の時間から勤務管理者からの連絡(私用携帯へのメールやメッセージ)に対する待機を半ば強制されています(労働協約にも就業規則にも記載のない勤務管理者個人のルール)。 さらに何らかの事情により連絡に気づかずに通常の出勤時刻での出勤を行うと、勤務管理者から叱責をうけます。 私なら待機は労働になる、叱責はパワハラになってる・・・ ってその時に言いますけどね。