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普通借家契約の場合更新と言い、定期借家契約の場合は再契約ということが普通ですので、再契約とあるのなら、定期借家契約だと思います。 普通借家契約の場合は、法律により原則として借り手が更新を望めば、今までの契約と同条件で更新することになっています。 しかし定期借家契約の場合は、契約期間が来たら更新することはできず契約終了です。改めて契約することは大家と借り手の合意があれば、可能ですが、契約書に記載されていない事項については、契約成立させるには、契約時点での条件で合意が必要となります。 支払う義務はありませんが、定期借家契約の場合は大家が出した条件に借り手が承諾しなければ、再契約しないということができますので、住み続けたい場合は支払う(交渉して値引いてもらうということもあるかもしれません)必要があります。再契約と称していますが、実態は改めて新規に契約するのと同じことなんですよね。 なお、1か月分というと、普通借家契約における更新料ではなく、新規契約における仲介手数料相当の費用なのかもしれません。 なお、普通借家契約なら更新に際してお知らせをすることについて法律上の義務はありません。そのため、更新の1,2か月前に更新の案内をする程度ですが、定期借家契約の場合、契約満了日の6か月以上前に契約が終了することの通知が来ていると思います。それは法律で定められた大家の義務です。 そのような通知が来ているのなら、定期借家契約だったと思います。
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契約書に記載のない更新料は払う必要が無いと裁判例がございます。 更新という文言を使わないで再契約って事は定期借家契約でしょう。 法律では更新できないので、新しく契約をし直す事になります。 法的な定めはありませんから、双方の合意で決まります。 払う必要はありませんが、再契約を拒まれる可能性はあります。
それは定期借家契約なのではないですか。一般の契約ではないと思います。定期借家契約の場合は、今回契約の満期を迎えたわけです。2年を超えた日からは新規契約になりますから、それは契約条件(再契約一時金)ということだと思います。ですから一般の礼金に該当するものですね。再契約一時金は断ってもいいですがその場合は貴方は退去することになります。ですから相手が請求する以上は支払いが必要です。