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調べてみますと、 特例監理技術者とは、建設業法において、監理技術者を専任で配置する 必要がある工事現場において、監理技術者補佐を専任で配置することで、 監理技術者が複数の工事現場を兼務できる制度における監理技術者の事です。 ・・・この制度は、2020年10月1日の建設業法改正により導入されました。 またこの資格については、直接固有資格でなく、使用できる資格が定められ、 以下のいずれかの資格が必要です。 ・主任技術者の資格を有し、かつ1級の技術検定の第一次検定に合格した者 (1級施工管理技士補)。 ・監理技術者となるための資格を有する者。 ・監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する 業種に限られています。 *このため取得(使用資格所有)もそれなりに難しそうです。 以上
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質問者からのお礼コメント
回答有難うございました。
お礼日時:10/11 9:15