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公立学校教職員の教職調整額の解釈について

回答(3件)

国会答弁で嚙み合わないのに、ローカルでその議論をしても答えは出ないでしょうね。 根拠は下記くらいですが、国会答弁でも、教職員の時間的な超過勤務の捕捉がむずかしいと言っているくらいののらりくらりなので、時間外勤務を規制(制限)しない姿勢を示している国(文科省)が、禁止通達を出しているはずが無いと思います。 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/041/siryo/attach/1417157.htm 雑談レベルの話題ですが、 「その他やむを得ない場合に必要な業務」には、校長の判断が優先されますので、その適用範囲に係る裁量幅は大きいと言えるでしょう。 つまり、校長の判断次第で校務が何でも含まれてくるので、「尻抜け規定だ!」という評価もあります。

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超勤の項目以外は無視です。 通勤の電車で生徒と一緒なんかもありますが、メガネを外して見えなかったで通します。もちろん本当に生徒に危険があったら全力で守るつもりですけど。

管理職と法律論争をヤッても意味がないと思いますよ あちらは、あなたを管理する側ですので。 嫌なら、勤務時間外の児童の管理をしないと宣言すれば良いんです その代わり、勤務時間開始と同時に責任がかかってきます それだけの話です