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公立学校教職員の教職調整額の解釈について
公立学校教職員の教職調整額の解釈について 先日、校長が開門時間に合わせて勤務時間の5分前から児童管理をするように通達されました。勤務時間外の旨を伝えると、「教職調整額の範囲内だと考えている。」と返答されました。 しかし、公立学校教職員は原則として超勤4項目以外での時間外労働を命じることはできないはずです。各方面の文書を探しているのですが、教職調整額の範囲内(1日数分)だとしても勤務時間前の勤務が発生することを明確に禁じている内容の文書を把握されている方がいれば教えてください。 今のところ「公立学校の教育公務員の勤務時間等について」、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の概要」は読みました。他にも公文書ありましたら教えてください。
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