回答(5件)

冤罪だと思います。 京都大学大学院工学研究科教授を経て、現在は京都大学名誉教授の河合潤さんが証拠とされたヒ素の鑑定は不正だったと主張しています。河合潤さんが常識的な見解とは違う説を主張をするのは、確かな根拠があると確信しているからだと思います。 https://www.youtube.com/watch?v=BU5zsClOcwo&t=385s https://www.youtube.com/watch?v=A47nnE_ZtXw&t=41s 河合潤さんがYahoo!知恵袋で回答しています。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10166953385

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マトモな司法判断ならアレで「死刑」にするのは無理がある。 冤罪云々以前にあの証拠で「有罪」に持ってくのが無理。

冤罪だと思います。 林真須美に何の利益もないんですからね。

容疑者は犯行を自白したわけではなく、 秘密の暴露もなく、 目撃者証言も曖昧で、 砒素の分析にも疑問符がついています。 冤罪の可能性は勿論あるし、 真犯人の可能性もあります。 現段階でそのどちらかを言い切ることはできません。 要するに「死刑」判決は不当と言えます。

裁判所も法務大臣も冤罪の可能性は捨てきれないと思っているはず。 その根拠は、 現在死刑囚の中で唯一再審請求が受理された死刑囚は林真須美のみです。 再審請求受理≠再審事由を含まれているので、執行はあり得ません。 過去に再審請求が受理された死刑囚は全員 無罪 or 獄死です。 一度でも再審請求が受理された死刑囚は冤罪の可能性があるから受理させるのですが、確定判決を覆す新たな証拠が認められず、結果的に執行されず獄死するのです。 名張毒ぶどう酒事件(奥西勝)死刑囚獄死 帝銀事件(平沢貞通)死刑囚獄死 三鷹事件(竹内景助)死刑囚獄死 ※ よく誤解する人が多いので、念のため付け加えます。 再審請求中は、再審請求受理ではありません。 これを誤解している人が非常に多いです。 これをいうと飯塚事件(久間三千年)は再審請求が受理された死刑囚と思っている方も中にはいますが、飯塚事件は目撃証言者が現れたのでこの審議で受理有無を裁判所で審議され認められなかったのです。 よって一般の再審請求中の死刑囚と何ら変わりません。 再審請求受理される死刑囚はごく一部の死刑囚のみです! 以上です。

それと流れ的に 再審請求→再審請求受理→再審開始決定でも検察の特別抗告により棄却される可能性もあり得ます。 奥西勝・平沢貞通は再審開始決定まで出ていましが、検察の特別抗告により棄却されました。 これを聞くと「再審開始決定」はいったい何なのか?と思われますが、再審は厳密に定まった規定がなくルール無用の何でもあアリの再審です。