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トラックを事務室車として登録する場合、リンク先のバスと同じように簡単に出来ますか?
トラックを事務室車として登録する場合、リンク先のバスと同じように簡単に出来ますか? https://minkara.carview.co.jp/smart/search/?q=%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%ae%a4%e8%bb%8a 要件はコピペですが以下のようです。 事務を行うための机又は教室として使用するための机及びその机を利用するための椅子を屋内に有すること。 事務を行うための机は、1人当たり500mm×800mm以上の寸法を有すること。また、事務を行うための椅子又は教室として使用する椅子は、乗車装置の座席と兼用でないこと。 事務室又は教室として使用する場所は、屋内の有効高さ1,600mm(5イの規定において通路の有効高さを1,200mmとすることができる場合は、1,200mm)以上であること。 事務室又は教室として使用する場所には、適当な照明装置を有すること。 次に掲げる寸法等を満足する乗降口が当該自動車の右側面以外の面に1ヶ所以上設けられており、かつ、通路と連結されていること。 乗降口は、有効幅300mm以上、かつ、有効高さ1,600mm(bの規定において通路の有効高さを1,200mmとすることができる場合は、1,200mm)以上あること。 通路は、有効幅300mm以上、かつ、有効高さ1,600mm(事務用の椅子又は教室用の椅子の端部と乗降口との車両中心線方向の最遠距離が2m未満である場合は、1,200mm)以上あること。 空車状態において床面の高さが450mmを超える乗降口には、一段の高さが400mm(最下段の踏段にあっては、450mm)以下の踏段を有するか又は踏台を備えること。 この場合における踏台は、走行中の振動等により移動することがないよう所定の格納場所に確実に収納できる構造であること。 c の踏段又は踏台は、滑り止めを施したものであること。 c の乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手及び照明灯を有すること。 車室内の他の設備と隔壁により区分された専用の場所に設けられた浴室設備及びトイレ設備、及び手洗い設備並びに給湯設備の占める面積は、「特種な設備の占有する面積」に加えることができる。 物品積載設備を有していないこと。 特に心配なのは、トラックなので空きスペースがあれば物を積載出来てしまう点と、後ろの観音が乗降口として認められるか否かです。 一応、イベントで事務室登録の8ナンバーデコトラを見ると、割と広々していて普通に物が積めそうなスペースがあります。 只、そのようなトラックはキャビンを背抜きして箱と繋げてあったり、観音の内側にもう一つ扉や障子があり本格的な部屋にもなっています。 トラックの場合はこのように背抜きしたり観音の内側にもう一つ扉がないと事務室車として登録出来ないのでしょうか? それとも単に利用のしやすさで皆やってるだけですか?(いずれ背抜きはするつもりです)
自動車・4閲覧