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傷病手当も失業保険も もらうことは可能ですか? 仕事が派遣で12月までなのですが 12月まで身体の不調で休業します。 ちなみに今の職場じゃなければ

社会保険 | 退職109閲覧

回答(4件)

傷病手当が最大2年 その後に失業保険手当金という流れになります。 傷病手当を申請する時にハローワークにも失業保険を伸ばすことの申請をしないと2年後にもらえなくなるのでハローワークにも傷病手当をもらいことを申請しましょう

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どちらも受給することは出来ますが、 失業手当は失業しているが就労可能で求職活動を行っている人が対象。 傷病手当は病気や怪我などで就労不可能状態の人が対象。 それぞれ相反する受給条件になりますので、同時には貰えません。 傷病手当を貰っていて、働ける状態になったから傷病手当は終わりだけど、失業手当を貰い始める。 は可能です。

健康保険からの傷病手当金は医師の診断と証明が無いと申請さえできません。 労災は骨折くらいはしないと。 失業保険の制度は日本には無い。 雇用保険。 給料明細票を何回も見てるでしょうが。 精神的な病気での退職や傷病手当金受給後なら、医師の働けるという証明が無いと雇用保険からの支給も無い。 医師も長期に通院して欲しいから、働けるという証明を出すかどうか。 普通の自己都合退職なら、2ヶ月後(実際の支給は約3ヶ月後)から受給できる。

うまくいくかどうかは心療内科か精神科の医師の見立てによります。 傷病手当の申請書は医師の記入欄があるので記入してもらえれば申請は可能です。 来年以降失業保険(雇用保険基本手当)を貰いながら就活したいなら、失業保険の手続きをする際にハローワークから専用の用紙(過去傷病によって働けない状態だったが、現在は可能であるということを証明する書類)を医師に書いてもらいます。それが書いて貰えなければ自己都合退職になるので受給までの待機2or3ヶ月が発生します。 つまりは今精神科か心療内科にかかっていると思いますが、その医師が ・休職状態にあることを理解して傷病手当の申請書に記入して貰えるか ・その職場を離れたら働ける状態かどうか証明してもらえるか になります。まずは医師に相談してください。