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お礼日時:2019/2/5 17:38

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2019/2/5 5:03

権利があることと権利を行使できるかの違い 既出の様に幾らに設定してもOKだが、実際にそれを徴収できなければこれまた既出の様に0円 尚、徴収のためにコストがかかるので0円は実質マイナス、音楽で食って行こうとするアーティストがJASRACに加盟するのには訳がある

おそらく0円じゃないですかね。 ひと昔前の記事ですが、かつてボーカロイド曲がJASRACで管理されていなかったときは、カラオケボックスでボーカロイド曲が歌われてもクリエイターには使用料が入らなかったそうです(使用料をクリエイターまで分配する仕組みがなかったため)。その後、カラオケ配信に関係する権利(「演奏」と「通信カラオケ」)だけをJASRACに信託する流れができて、使用料をクリエイターに分配できるようになりました。 「作家が主役」の時代――JASRAC・部分信託で何が変わる? http://ascii.jp/elem/000/000/579/579159/ “ネット発音楽”で新潮流!著作権の「部分信託」で何が変わる? https://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20110214/1034478/ この状況が今でも変わっていないとすれば、楽曲の著作権をJASRACではなく個人で管理している場合、カラオケの使用料が個人に入ってくることはないのではないかと思います。