ベストアンサー
有給休暇は労働日に労働を免除するものです。 休日には元々労働の義務が無いため有給休暇として処理する余地がありません。 仮に休日に有給休暇を消化すると、休んでいるのに労働を免除して賃金が発生するというおかしなことになり、労働基準法で禁止している有給休暇の買い取りになってしまいます。 ただし、有給休暇の買い取りの禁止には例外があり、労使の合意があれば退職時と有給休暇の時効消滅時に消化しきれない分については許容されています。 今回は「退職するために」とのことなので例外に該当し、会社が認めたり、就業規則に規定されていれば問題ありません。
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
質問者からのお礼コメント
皆さん回答ありがとうございました。
お礼日時:9/25 9:58
その他の回答(6件)
有給休暇は勤務日のみなので、公休には取得できません。 なので退職日までに間に合わない場合は残りの有給休暇は消滅となります。
どうなるというか、出勤日以外の休日に有給を当てることはそもそも出来ません。 有給は必ず全部使い切らないといけない訳ではなく、あくまで、使えるところ(日)で使える権利なので、使えるところ(日)が無ければ、使わないまま消滅するだけです。
法律上休日(労働の義務がない日)に有給は使用できません。 消化が間に合わないのなら退職日をずらすか、消化を諦めるかになります。 会社に対して買い取りを認めてくれないか相談する事は可能です。
まずは週に1日もしくは4週で4日の休日が法律で決められています。 あなたの会社が週休二日制もしくは4週で8日休みとしているなら、法令休日以外の休日分は有給にすることは可能です。会社の厚意で設定しているだけだから。 会社へ法令以外の休日を出勤日にしてもらい、有給を充てればよろしいかと。 細かい処理あるので会社は嫌がるかと思いますが。