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有給休暇日は1時間遅く出勤しても良い会社で有給休暇日に通常通り出退勤すると1時間分の残業代は支給されますか?

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回答(6件)

時間有給ということですか? 有給は労働日とはなりますが労働時間とはなりません。 1時間有給とって出勤しても、実働8時間超えないと残業とはなりません。 通常どうりに退勤なら実働としては1時間少い事になりますが、有給代が通常賃金なら通常どうりの1日分の賃金となります。

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前提がよくわからないのですが、 有給使用日は休みだと思いますし、 仮に半休、時間給だとしても、会社に支払う義務はないです 早入や残業などは会社の許可が必要なので、 勝手にきて、賃金支払うことになると労働者側で幾らでも給与貰えることになりますし

「有給休暇日は1時間遅く出勤しても良い会社」がもうおかしいのでは? 有給「休暇」日であって、「休暇」日です。 「有給休暇日は1時間遅く出勤しても良い会社」という自体で怪しくないですか? 普通に考えたら、有給休暇日に勝手に遊びに来たってイメージで、残業も何もないですよ。 有休を撤回して、通常日にして働くのが本来では? 法的にも。

「有給休暇」というのは会社に拘束されない休みの日に給料が出ることを言うので、有給休暇の日に2時間遅刻しようが3時間遅刻しようが、有給が減ることはありません。 逆に残業しても残業代が出るということもありませんし、遅刻という概念もありません。 その日は休みなのですから。 ブラック企業の場合、有給取得日に会社に来ている人も中にはいますが、その場合は「いないことにしよう」と周りが気を遣うものです。 ですから、「遅く出勤してもいい」みたいなルールは明文化できず、暗黙の了解ということになります。 暗黙の了解ですから、通常の時間に出勤したからといってその分上乗せして有給が支払われる事はまずないでしょう。

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有給休暇日に通常通り出勤した場合、1時間分の残業代が支給されるかどうかは、会社の就業規則や労働協約によって異なります。 ・一般的には、有給休暇日に出勤した場合でも、所定労働時間を超えない限り残業代は発生しません。有給休暇日は労働義務がないためです。 ・ただし、会社の就業規則などで、有給休暇出勤時の残業代支給が定められている場合は、1時間分の残業代が支給される可能性があります。 ・有給休暇日に遅刻した場合は、遅刻した時間分が有給休暇から差し引かれる扱いになることが一般的です。 就業規則などで具体的な取り扱いが定められていない場合は、会社の人事労務担当者に確認するのが賢明です。

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有給休暇日に1時間遅く出勤しても良い場合、通常通り出退勤したとしても、その1時間は有給休暇として扱われるため、残業代は通常支給されません。ただし、会社の規定や労働契約によって異なる場合がありますので、具体的な条件は会社の人事部や労働契約書を確認することをお勧めします。不明点がある場合は、労働基準監督署に相談することも一つの方法です。

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