回答受付終了まであと7日

土地の分筆 隣地境界線 新築を建てる予定ですが、既に親の家が建ってある土地で余ってるスペースに建てるとき、土地の分筆をせずに建てれば隣地境界線は発生しないのでしょうか?

土地 | 注文住宅40閲覧

回答(3件)

同一敷地内に別棟を建てる場合 原則分筆などで敷地を分けないと行けませんが(例,別棟の2世帯住宅など) 増築扱いにする事で緩和ができます。 ①離れ、として別棟とする場合 住居とは居室と各種水回り(キッチン,風呂,トイレ)が有る建物と定義されている様ですので、この3つのうち1つを置かない事により、別棟の増築ができます。 キッチンとは据え置きのシンク+コンロとなりますのでコンロを据え置かない事で回避できる場合があります。持ち運び可能なIHやポータブルカセットコンロなら可能かとは(※自治体により解釈が異なる場合があります) 必ず地元の設計士さんにご確認を ②床壁屋根で囲まれた渡り廊下で繋ぐ 外部とならない渡り廊下で繋ぐ事で同一建物の増築として設計可能です。 この場合自治体により、玄関が同一でないと認められ無かったり、渡り廊下の扉の有無など規定されている場合もあります。(2世帯住宅の規定を満たす必要があります) こちらも必ず地元の設計士さんにご確認を。 増築の場合 電気の引込みの別請求が難しかったり ガス水道下水道の別請求が無理となるでしょう。 また下水マスの位置によっては増築新居から排水管が地下で届かない場合も発生しる場合も。 親世代に一括請求です (電気は要件を満たせば別回路にできる可能性はあります) 増築間にて隣地境界線は発生しませんが 建ぺい率(建築面積/敷地面積)と容積率(のべ床面積/敷地面積)は厳密に計算されます。 それ以外は分筆が必要となるでしょう。 その場合それぞれの土地に隣地境界後退距離,建ぺい率,容積率,その他制限などはそれぞれ独立して計算が必要です

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

住宅が建っている敷地に住宅は建てられませんから土地を分筆するなりが必要になります。

この返信は削除されました