国際結婚でカナダ国籍を取得したところ、二重国籍を認めない国籍法11条1項により日本国籍を失い、日本のパスポートも発行されなかった大学教授が国を相手に起こした裁判で、大阪地裁は訴えを退けました。東京都出身で現在は京都市の大学で教授を務める清水裕子さん(60)は、結婚を期に2008年にカナダ国籍を取得し夫とともに移り住みました。2018年に父親の介護のために帰国することになり、日本のパスポートの更新をしようとカナダの領事館に問い合わせたところ日本で国籍喪失の届けを提出するように言われため、一旦カナダのパスポートで短期滞在で帰国し、東京都内の区役所で手続きをしようとしたところ、「カナダ国籍取得...