注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
厚生労働省は、整骨院などで柔道整復師の手当てを受けた際、医療保険の対象となる「療養費」ついて、初... 厚生労働省は、整骨院などで柔道整復師の手当てを受けた際、医療保険の対象となる「療養費」ついて、初期段階の手当てを中心に療養費を引き上げる一方で、1度に3か所を手当てした場合の3か所目の療養費を今よりも引き下げるなどとした改定案を示しました。 整骨院などで柔道整復師の手当てを受けた際にかかる費用のうち骨折やねんざなどについては、「療養費」として、医療保険の対象となっています。 厚生労働省は、26日の専門委員会で、新年度の改定案を示しました。 それによりますと、療養費全体は、前回・平成22年度の改定から増減はさせないとしたうえで、初期段階の手当てを充実させるため、初回と2回目の手当てを中心に療養費を引き上げるとしています。 一方で、1度に多くの部位で行われたり、長期間にわたったりする手当ての適正化を図るためとして、1度に3か所の部位を手当てした場合、3か所目の療養費を今よりも引き下げるとしてい
2013/03/27 リンク